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一般社団法人が解散すると残余財産はどうなるか
以前、このブログで
一般社団法人であっても収益事業をすることは可能ですが
株式会社の株主配当のように、社員に剰余金を配当することはできない
ということを書かせていただきました
一般社団法人については、幸いながら?お詳しい先生が
少ない…らしいので、これから起業される方や
実際に運営しておられる方からからいろいろとご質問をいただく
ことが多く、ありがたいことだなぁ…なんて考えることもございます
そのような、いくつかいただくご質問から
今日は一般社団法人解散時のお金の行方です
一般社団法人が、その事業活動を止めて解散し
債務の弁済等が済んで清算したときに
なお、法人に残った財産がある場合はこの財産はどうなるのか
また、どのようにすればよいのか
まず、出発点!
定款に残余財産についての定めがある場合は
それに沿って残余財産の分配をします
ただし、定款の定めといっても
「社員に残余財産の分配を受ける権利を与える」
というような規定をおくことは法律で禁じられていますので
あらかじめこのような残余財産の定めをおくことは出来ません
よく見る定款の記載は、
その社団法人に類似する目的の法人又は、国
若しくは地方公共団体に贈与する
という記載になっているように思います
次に、定款に残余財産の帰属についての定めをおいていない場合
この場合は、社員総会で決めることになります
そして、定款の定め、社員総会によっても決まらない場合は
国庫に帰属することになります
社員となった人が一般社団法人を創業したのに
定款で社員に残余財産の分配を受ける権利を与える
…とする定めを置けないのは残念ですが
法律上そうなっているのです(汗)
しかし、ここで一つポイントがあります!
定款に残余財産についての規定がないときには
その帰属先は社員総会で決めることになっていますので
社員総会で残余財産を社員に分配することを決議する
…ということまでは禁じられていません
先程、定款にそうした規定を置けないといいましたが
”あらかじめ”定款で社員に残余財産を分配する
…ということを規定することはできないのです
しかし、清算のときに社員総会でその旨を決議する
ということはできると”解されて”います
甚だ矛盾しているように思えますが…
幸いにも?現在のところそういった解釈になっているようです
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