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許認可前後の手続きでおさえておきたいこと
実際にビジネスを始めるにあたっては
許可、認可、届出が必要となるものは結構たくさんあります
その許認可を申請する前提としては様々な手続きが必要な場合があります
例えば、資本金を増額する必要がある場合や、役員を変更する場合
目的を変更する場合には、法務局にて商業登記申請を行います
この法務局への登記手続きは司法書士が行います
…で…登記とは関連しませんが、流動比率や自己資本比率が
要件になっているものもあるので
これはコンサルタントとして拝見させていただいたり
要件に合致するよう経営改善や事業計画を立てて
具体的なプランについて実行段階から関与させていただいたりすることもあれば
行政書士として要件チェックをさせていただくこともあります
このあたりの要件と、その他にも様々な要件を満たしていれば
いよいよ行政書士として許認可申請を行っていくのですが…
(一部他士業が申請するものもあります)
今回のブログでお伝えしたかったのは実はここではありません!
やれやれ無事許可申請も終わって、申請も許可されたなぁ~
後は無事にビジネスを開始するかぁ
…では終わらず
事後の届け出が必要なものがあったり
会社としての申請は行っているものの、免許保有者自身の届け出が必要なものがあったり
関連団体への入会が必要だったりするものもあります
つまり今日のポイント!押さえておきたいこと!お伝えしたいことは
ビジネスを始めるにあたっては
商業登記申請、経営関連の要件確認、許認可申請だけではなく
事後に必要な届け出が必要なものもありますので
そこもお忘れなく!
…ということなのです
ビジネスで必要な許認可は、いろいろなところとの調整や
事前事後の手続きなどがございます
ビジネスを始めるにあたっての疑問など
何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいませ^^
大阪市の住民票様式変更
平成27年1月5日から、大阪市の住民票の様式が
個人単位(個人票)と世帯単位(世帯連記式)の2種類に変更されています
いろいろと情報が錯綜しているようなので
私が確認、把握している範囲内でまとめてみました
(…ということで、一応確認いただいた方が無難かもしれません)
世帯単位(世帯連記式)の住民票には
その名の通り、世帯全員の記載がされますが
これには現在の情報のみが記載されるため
転出者や死亡者の記載がなされません
また大阪市北区から大阪市西区、あるいは枚方市から大阪市北区への
転入転出は、世帯単位(世帯連記式)の住民票にも記載されますが
同一区内…たとえば大阪市北区梅田から
大阪市北区芝田に転居した場合には
その経緯が世帯単位(世帯連記式)の住民票にはも記載されません
世帯単位(世帯連記式)の住民票記載例
大阪市ホームページより
上記のような同一区内の転居の場合や転出の記載など
今回世帯単位(世帯連記式)の住民票に記載されないものは
個人単位(個人票)の住民票には記載されていますので
その記載が必要な場合には
個人単位(個人票)の住民票をを取得しておく必要があります
個人単位(個人票)の住民票記載例
大阪市ホームページより
大阪市内にお住いの方が、なんらかの手続きの時に
世帯単位(世帯連記式)の住民票を提出された際
再度、個人単位(個人票)の住民票取得を求められる場面が
出てくくるかもしれませんのでご留意ください(汗)
我々司法書士が登場する場面では不動産登記や商業登記
行政書士の場合には各種許認可等の場面で
住民票を取得いただく場合がございますし
行政書士としては許認可等の場面で
法務局や裁判所、管轄官庁等への提出書類の関係上
拝見させていただくことがあります
そのようなときにも世帯単位(世帯連記式)の住民票をご取得で
前住所の記載がされていない場合には
個人単位(個人票)の住民票をご取得いただかないと
いけない場合がありますので
大阪市内にお住いの方は
登記関連などの手続きをされる際、必要書類のご案内等に
住民票が含まれている場合は
司法書士等に、どのような趣旨で必要なのかを
確認なさってから取得されるのもいいかもしれません