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登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?


登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
と聞かれることがあります、これは不動産登記法改正と施行の関係
それから法務局がオンライン指定庁になる関係で
ズバッっと、ハイ!この日から全国的に権利証ではなく
登記識別情報が交付されます!!!
…っというわけではなく、オンライン指定庁になった法務局から
段階的に?交付されていたため、意外とわかりにくいようです

 

 
たまに聞かれることがありますので
さりげなくまとめてみました

 

 
登記済証も登記識別情報も
土地や建物を売買した際など、売主さんから
買主さんに所有者が変わりましたよ…っということを
法務局に登記申請を行いますが

この法務局への登記が完了した際
買主さん、この土地建物はあなたのものですよ!
…っと交付されるものです

 

 
ところが、不動産登記法が改正されたため
ある一定の頃から、従来の権利証の代わりに
A4サイズで緑色の登記識別情報というものが交付されるようになりました

 

 
これはかなり周知されてきているようなので
そんなの知ってるよ!
…っという方も多いかもしれません

 
(とはいえ…いまだに)
(依頼者様:権利証ないねんけど…)
(司法書士:エッ!Σ( ̄□ ̄ノ)ノとりあえず購入時の書類を見せてもらえますか?)
(司法書士:ん?登記識別情報がありますよ。これが権利証です)
(依頼者様:ふ~ん…)
(…っということもありますので)
(ん?…という方もさりげなく参考になさってくださいませ)

 

 

 
しかし、じゃあいつから登記識別情報が交付されるようになったのか

これ…たまに聞かれます

 
まず、不動産登記法自体の改正は平成16年6月にされています
…で…施行は平成17年3月…

 
ということで?平成17年3月7日より
旧法下における登記済証から登記識別情報に切り替わることとなりました

 
ところが平成20年7月14日まで
オンライン庁の指定を受けていない登記所では
依然として登記済証が交付されるという取り扱いになっていました

 

 
というわけで、平成17年3月7日から
1.登記済証の代わりに登記識別情報が交付されるようになった
2.でも平成20年7月14日までは権利証が交付されている可能性もある
…っという訳です


 

 
登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
というご質問は、正確には…
売主さんは平成18年にマンションを購入されてらっしゃるのですが
権利証しかないとおっしゃっています
そのころはもう登記識別情報になっていると思うのですが…どうなんでしょう?
本当なのでしょうか???

 
っというようなご質問なのです
おおさかではオンライン指定庁になりきるのが比較的早かったのですが
意外なことに?東京管轄でも杉並出張所あたりは
平成20年に指定されていたと記憶しています(汗)

 
不動産を売買されるときにはいろいろと
疑問もあるかと思いますので、いつでもお伺いくださいませ

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Internet Explorerの脆弱性と対策


メルマガ読者様にはいち早く情報をお届けさせていただいた
「Internet Explorer 6~11に脆弱性」と対策に関する情報です

現地時間4月26日、米MicrosoftがInternet Explorer 6~11に
未解決の脆弱性が見つかった事を明らかにし
その脆弱性に関する情報を公開したことが報道されており、かなり話題になっています

 

 
この点、意外と…対応してない…っとおっしゃる方も
ちらほらいらっしゃるようなので、簡単にまとめておきます

 

 
まず、早速メルマガで対応策を発信させていただいたときには
セキュリティパッチ配信までは、しばらくかかるといわれていた
セキュリティパッチですが…実は
米国時間の5月1日午前10時
IE6~11の「ゼロデイ脆弱性CVE-2014-1776」の対策パッチとして
公開されているようです

 

 
とはいえ、とりあえず緊急対策される方もいらっしゃるかもしれませんし
なにが起こったんだ???
という方もいらっしゃるかもしれませんので
ざっくりまとめておきます

 

 
【なにがおこっているのか】
バージョン6から11までのインターネット・エクスプローラーに脆弱性が発見されていた
ここをつかれて攻撃を受け、ハッカーなどに侵入されてしまった場合
WEBサイトが改ざんされたり、リモートで任意のコードを実行されたりするような
可能性がある…という状態でした

 
…で…修正するには、修正プログラムが必要なのですが
これは調査完了次第公開されるため、しばらくかかるらしい

 

 
【対策】
そのため…当面「拡張保護モード(バージョン10か11)」を使うか
インターネットエクスプローラー以外のウェブブラウザである
FirefoxやGoogleChromeを利用を利用しておいたほうがいいのでは?

 

 
というような経緯でした

 

 
私は、個人的には…と付け加えたうえで
お会いした方には、大切なデータやお客様の情報もあるでしょうから
ひとまず、OSを他のものにして
既定のプログラム設定も変更しておくことをオススメしてました(汗)

まぁ…修正プログラムが公開されたみたいですので
そちらを適用されるのがよろしいかと思います^^

 

 
…っと…私…司法書士、行政書士でした(滝汗)
まぁ…ITに強いコンサルタントでもありますので…
(><)

本業同様お気軽にお聞きください^^
あ…IT関連は分かる範囲ですけど…

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windowsXPサポート終了前夜


前回のブログでも書かせていただいた
windowsXPのサポート終了日がいよいよ明日に迫ってまいりました

中小企業庁のミラサポが発信しているメールでも
「明日からも、あなたがお使いのパソコンは安全ですか?!」
と題したメールが来ており、サポート終了前日に
注意を促しているようです

…っということで?
先日に引き続きのテーマですが注意喚起という意味で
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のご紹介も含めて
再度まとめてみました

 

 
サポート終了に伴うリスクについては
独立行政法人情報処理推進機構が
4月1日に同機構のホームページで情報発信していますのでご参考ください
独立行政法人情報処理推進機構のホームページ

 

 
上記機構のホームページでも最新機種購入代金は
5万円~になってましたので…モニターは購入しないとして
デスクトップだけで考えれば、最低限のライン…だったのかもしれません

 

 
高いものがイイ!というわけではないのですが
値段なりのCPUのスペック、メモリーの他
グラフィックボードも考えないといけませんし

ノートパソコンであればバッテリーの稼働時間や
耐久性も考えないといけません

 

 
因みに…最新機種購入にあたって、低価格なのに高スペックな
ASUS(エイスース)さんの


も考えてました(汗)
CPUがAMD A10-6700でメモリが16GB
HDD容量が1TBは魅力です^^
…が…事務所のパソコンとしてはそこまでいらないかと思い、先日のものにしました

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XPパソコンは最新機種(Windows7 or Windwos 8(8.1))に買い替え?それとも移行?


いよいよ4月9日をもってwindowsXPだけでなく
office2003、Internet Explorer6のサポートが終了します

コンサルタント兼司法書士、行政書士ですが
出身学部が電子情報系のためか…もしくはX6800やPC-98〇〇の頃から
パソコンを使っているためかはわかりませんが
よくパソコン自体のことやトラブル、NASなどの接続設定などについて
簡単なご相談を受けることがあります

 
…っといってもプロではありませんから
もちろんそれで相談料をいただいたり、顧問契約をしていたりする訳ではなく

わからないことは知人の方をご紹介してお願いしたり
相談いただく方の知人にお願いしてもらったり
サポートセンターに聞いてもらったりとさまざまです

 

 
私はいろいろとパーツレベルからパソコンをメンテナンスするため
古いパソコンも元気で頑張ってくれていることが多いのですが
今回、XPのサポート終了にあたっては

最新機種(Windows7 or Windwos 8(8.1))に買い替えるのか
それとも今のパソコンをなんとか使ってwidows7などのOSを買って
移行するのかについて悩みました
このあたり、何人かにご質問いただいたので
結果最新機種購入…でOSはwindows8.1を選ぶまでの経緯を
私の私見たっぷりで、個人的な感想ですが、とりあえずまとめてみました

 

 
まず、買い替えか移行か…
移行の場合、目的としては今使っているパソコンはそのままで
windows7か8のOSを、今あるパソコンにインストールしちゃえば
ややこしいデータの引継ぎはいらないんじゃい?
というところが出発点かと思います

 

 
まずは移行しようと思ってOSの値段を調べました
OSを手に入れるにはパッケージ版、OEM版、DSP版があるのですが
OEM版はパソコンにインストールされているものですから移行からは除外

DSP版はパッケージ版よりは安いものの
パーツの購入とセットで、しかもその購入したパーツを組み込んだパソコンにしか
インストールできないもの…だったのですが
windows7のOSの単品販売が解禁されていて
window8や8.1にはこの縛りがない様子

 

 
単品で購入できるならば、もちろん安いほうがいいと思い
ここで移行する場合はDSP版に決定!
後はwindows7と8の値段を調べました

windows7の製品版はこんな感じで

Microsoft Windows7 Home Premium 64bit 日本語 DSP版 メモリ [DVD-ROM]

新品価格
¥14,159から
(2014/4/4 12:23時点)


新品の価格は概ね1万4200円前後でした

windows8もほぼ変わらず1万4000円前後でした

Microsoft Windows 8.1

新品価格
¥12,000から
(2014/4/4 12:27時点)

 

 
意外と安い…

じゃあスペックはとなると
今のパソコンでwindows8はさすがにきついので
移行ならwindows7に決定
(移行できるか否か、スペック等は長くなるので割愛します)

 
次に移行であれば、買い替えみたいに手間を取られたくないのが前提
…しかし調べてみたら、アップグレード=上書きになるか
もしくはwindow7のDVDを入れたときにwindowsの転送ツールを使う様子

 

 
この移行は結局試してませんが、面倒な気がしたので…

 

 
次にwindows7と8のサポート終了予定日を調べました
発売日から予想するに、windows7は2020年1月
windows8は2023年1月

 
う~ん…6年後に壊れてもいないのに同じ作業をするのは面倒なので
windows8を検討したほうがいいかと思い直し…

次に最新機種の値段を調べました
オフィス無し(別途購入するとして)のwindows8.1
なら下記lenovoが52,000円前後で
スペック的にも事務仕事をするには十分そうな感じ…

Lenovo H530s 57321678

新品価格
¥51,700から
(2014/4/4 12:45時点)

オフィス付のものだとNECのバリュースターが
13万円くらいなのでよさげでした

NEC PC-VN370NSW VALUESTAR N

新品価格
¥125,250から
(2014/4/4 12:51時点)



 

 
う~ん…LENOVOならofficeを購入しても
パソコンを二台購入したら、一台あたり12,000円追加だから…
(Microsoftアカウントとの紐づけに注意!)
(↑また別の機会にご紹介します↑))
CPUの性能や今後を考えたらお得???

Microsoft Office Personal 2013 [プロダクトキーのみ] [パッケージ] (PC2台/1ライセンス)

新品価格
¥24,116から
(2014/4/4 12:59時点)

…っと…こんな感じでギリギリ3月中旬に順番に考えて
結果、XPから乗り換えるなら、サポート終了までの期間や
CPUの性能や今後のことも考えると
windows8.1がよさげかなぁ…っと思い

windows8.1の最新機種への買い替えを決断しました

 

 
法務省のオンラインシステムも使えるようですし
なによりOSの起動が早い!
家庭用ゲーム機の立ち上げに負けないくらい
というのは言い過ぎかもしれませんが、かなり早いです

…っと…かなり長文になりましたので
今日はこの辺で…

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マンションの「敷地権」って何?


マンションの登記簿謄本に「敷地権」と書かれてあるのを見たことはないでしょうか

マンションは建物ですが、建物を建てるには
もちろん、そのマンションは土地の上に建っているのですから「底地」が必要です
つまり、その底地にあたるのが「敷地権」というわけです

 

 
マンションは、多数の住民の部屋(専有部分)が合わさって
一つの建物として立っているので、その底地については
マンション全体の底地を多数の住民がその所有割合に応じて分割して持っているのです

 

 
マンションの底地を住民全体で共有している状態になっています
ですから、登記簿謄本を見ると
「敷地権」のところに権利の内容(所有権など)と共に
○○○○分の○○と敷地権の割合が書かれています

マンションは建物なのに、登記簿謄本には
敷地権という土地についても書かれているのです


 

 
特殊な取り扱いですが
マンションは法律上は「敷地権付区分建物」といい
マンションの底地である敷地権と建物を一体として取り扱うようにされています

マンションと敷地権を分離して処分できるようにすると
マンションは多数の住民の部屋(専有部分)が合わさって一つの建物として登記されていますから
権利関係が複雑化することや、住民の部屋(専有部分)だけを処分しても
その底地を利用する権利である敷地権がないとそもそも利用できないことになってしまいます

このようなことから住民の部屋(専有部分)と敷地権は
原則として一体として取り扱うことになっています
…と…本日はこのあたりにしたいと思います

不動産登記に関するお問い合わせはお気軽にお電話くださいませ

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定款と今後の事業戦略


株式会社等の形態で起業をされてらっしゃる方や
資格業の先生方はよくご存知かもしれませんが

イザ!起業!!というときに個人ではなく
法人の形態で事業を始められる際には
その会社の事業目的や組織形態などを定めた定款を作成します

定款の雛形は、定型的なものが多いですから
会社を始めるときにもオーソドックスな定款にされる方も
多くいらっしゃるかもしれません

 

 
定款には
絶対記載しなければならない事項(絶対的記載事項)
決めるかどうか自分で選択できる事項(相対的記載事項)
があります

定款の決め事を自分で決めて、企業活動の形態を
自由に定めることができることを「定款自治」といいます

 

 
絶対記載しなければならない事項は
必ず記載しないといけないのですが

決めるかどうか自分で選択できる事項については
自主的に定めて自分の企業活動に
ふさわしい定款にすることができるのです

 

 
また最近では、定款の冒頭に企業理念なども
盛り込んだ定款も見かけられることもあります

起業時の思いを見える化して形にすることはいいことですし
金融機関などに提示する際にも
他社との差別化となる可能性もあります

 

 
また、定款は、設立のときに作ってあまり見ない
…という方もおられるかもしれませんが

起業するときの事業についての理想や理念などを
盛り込んでおけば、後日、ふとしたときに目にすることによって
自分の思い描く事業のあり方を見つけるヒントになったり
新規事業計画を検討する際のヒントに繋がったりするかもしれません

 
このように、定款!…といってもさまざまな戦略を
盛り込むことが出来ますので
100社あれば100通りの定款が存在します

 

 
戦略的な定款のご作成や
会社・法人等定款等各種書類作成、登記などのご相談は
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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起業時における法人選択の実務と知っておくべき周辺知識


明日2月8日は長野県司法書士会の会員の方を対象に
起業時における法人選択の実務と知っておくべき周辺知識
~法人選択・許認可・経営承継・組織再編~
~財務諸表の基礎をひとまとめ~をテーマにお話しさせて頂きます

基本的にセミナーは1コンセプト1コンテンツなのですが
今回はご依頼頂いた内容が多岐に渡っておりましたので
それぞれ2時間ずつお話しできそうな内容がいくつか盛り込まれています

 

 
具体的には…
1.株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等の違い
というカテゴリで、起業の相談があった場合の法人選択を
事業領域と規模から検討しつつ、今後の事業計画をみながら
比較検討し、最適なものをご提案するパート

 
2.合同会社一般社団法人、NPO法人にはどのような
事業が向いているのかという内容で
具体的なNPOの事業などを考えながら
解説、検討を行うパート

 
3.ビジネスをはじめるにあたって必要な許認可と
抑えておくべきポイントと題して
起業時と、起業後に役員変更や本店移転
増資または減資などを行うにあたって注意しておく
許認可についてお話しするパート

 
4.経営承継・事業承継と組織再編
M&Aや事業承継について横断的にお話しさせていただくパート

 
5.濫用的会社分割と最近の動向
詐害的会社分割に関するパート

 

 
6.司法書士として知っておくべき財務諸表の見方
企業法務を行うにあたって知っておくべき
貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書
それからキャッシュフロー計算書の見方と読み取り方

それから…金融機関等は(おそらく)どのあたりを見ているのか
あるいはコンサルタントとして活動するのであれば
財務諸表のどのあたりを見ているのか…という観点から
実質の資産や支払い能力、今後の計画等についてのパート

 

 
後、債務者区分などについてもお話しさせていただく予定です

 

 
う~ん…かなり盛りだくさんですので頑張って参りたいと思います
朝10時からの講演予定ですので
本日は夕方には長野に向かわせていただく予定です

 

 
各種企業法務、商業登記などのご相談は
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遺言書は勝手に開けてもいいの?


以前も遺言書や終活について書かせていただきましたが
今回は、そのとき書ききれなかった
遺言書の開封についてまとめてみました

親族や身内の方などがお亡くなりになったとき
葬儀や市役所への手続など様々な事後の手続が生じます
ご遺族の方は、悲しみに暮れる時間もなく
諸々の事柄を済ませていかなければなりません

亡くなられた方の遺産相続についても
手続をしなければならない事項ですが
遺言書を残されていた場合は
遺言書の内容に沿って手続をすることになります

 

 
亡くなられてから自筆の遺言書が発見された場合
この遺言書は、勝手に開封していいのでしょうか???

 

 
自筆で遺言書が書かれてある場合
遺言書の納められている封筒の開封口が糊付けされて
遺言者の印鑑で封印してあることがあります

このような遺言の場合は、法律で
家族であっても勝手に開封してはいけないことになっています

開封するには、遺言者の相続人が家庭裁判所に赴いて
相続人や裁判所の立会いのもと、開封することになっているのです

 

 
これを「検認」といいます
遺言書を発見した人は、速やかにこの手続を行う必要があります
「検認」は、遺言書の内容を明らかにして
偽造や変造を防ぐための手続です

また、遺言書が封印されていなくても
公正証書による遺言書以外の遺言の場合は
上記の「検認」手続をしなければならないので
やはり勝手に開けてはならないことになります

 
遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封した場合や
「検認」手続をしなかった場合には
過料という罰金が課される事もあります

ただし公正証書で作成された遺言書の場合は
上記のような検認手続を行う必要はありません

 

 
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一般社団法人が解散すると残余財産はどうなるか


以前、このブログで
一般社団法人であっても収益事業をすることは可能ですが
株式会社の株主配当のように、社員に剰余金を配当することはできない
ということを書かせていただきました

一般社団法人については、幸いながら?お詳しい先生が
少ない…らしいので、これから起業される方や
実際に運営しておられる方からからいろいろとご質問をいただく
ことが多く、ありがたいことだなぁ…なんて考えることもございます

 

 
そのような、いくつかいただくご質問から
今日は一般社団法人解散時のお金の行方です

 

 
一般社団法人が、その事業活動を止めて解散し
債務の弁済等が済んで清算したときに
なお、法人に残った財産がある場合はこの財産はどうなるのか
また、どのようにすればよいのか

まず、出発点!
定款に残余財産についての定めがある場合は
それに沿って残余財産の分配をします

ただし、定款の定めといっても
「社員に残余財産の分配を受ける権利を与える」
というような規定をおくことは法律で禁じられていますので
あらかじめこのような残余財産の定めをおくことは出来ません

 

 
よく見る定款の記載は、
その社団法人に類似する目的の法人又は、国
若しくは地方公共団体に贈与する
という記載になっているように思います

 

 
次に、定款に残余財産の帰属についての定めをおいていない場合
この場合は、社員総会で決めることになります

そして、定款の定め、社員総会によっても決まらない場合は
国庫に帰属することになります

 

 
社員となった人が一般社団法人を創業したのに
定款で社員に残余財産の分配を受ける権利を与える
…とする定めを置けないのは残念ですが
法律上そうなっているのです(汗)

 

 
しかし、ここで一つポイントがあります!

定款に残余財産についての規定がないときには
その帰属先は社員総会で決めることになっていますので
社員総会で残余財産を社員に分配することを決議する
…ということまでは禁じられていません

 

 
先程、定款にそうした規定を置けないといいましたが
”あらかじめ”定款で社員に残余財産を分配する
…ということを規定することはできないのです

しかし、清算のときに社員総会でその旨を決議する
ということはできると”解されて”います

 

 
甚だ矛盾しているように思えますが…
幸いにも?現在のところそういった解釈になっているようです

 

 
一般社団法人等各種法人についてのお悩みは
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組織変更と種類の変更、商号変更


昨日1月7日は大阪経済大学経営学部
年明け一回目の第13回目の講義でした

組織再編をテーマに組織変更、吸収合併、新設合併
吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転
それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について
ひととおりお話しさせていただいたのですが

1講義で手続法と登記法の橋渡しをする!
…ということで、少し駆け足だったかもしれません(汗)

 

 
1.組織変更
2.持分会社間の種類の変更
3.特例有限会社の商号変更については
意外と混乱しやいため
この場をおかりして、少しだけまとめたいと思います

 

 
まず「3.特例有限会社の商号変更」です
これは旧有限会社法によって設立され、会社法施行後に
株式会社とみなされている特例有限会社
…っといっても実際には整備法で、さまざまな違いがあり
会社法施行後に設立された株式会社とそっくりそのままではありません

そのため、特例有限会社から会社法上の株式会社とすることもできます

 
ん…組織変更でしょ?

 
…と思われた方!(…はこの文面上いらっしゃらないと思いますが)
不正解ですっ!

 
旧法の有限会社は、現行法で株式会社制度と有限会社制度が
一体化されていますので、定款変更のうえ
商号変更を行うこととされているため
厳密には組織変更ではありません(整備法45条1項)

 

 
次に「2.持分会社間の種類の変更」です
組織変更は会社法2条26号において
株式会社は組織変更して持分会社となること
持分会社は株式会社になることと定義されています

そのためこの定義から、合名会社が合資会社に
合資会社が合名会社に、合同会社が合名会社というように
持分会社間の「種類の変更」については組織再編には含まれません

 

 
今日は組織変更!
…っと言っても少し間違えやすそうなポイントを
まとめさせて頂きました

弊事務所では合併などの組織再編業務も取り扱っております
多角化戦略を選択される場合や
企業の垂直あるいは水平統合時などで合併される場合
あるいは金融機関等との関係上
もしくは株式交換、株式移転等の関係上組織変更される場合等

組織再編やM&A等の際の手続きについて
ちょっと聞いてみたい!
というようなことがございましたら
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