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内容証明の効力???
貸したお金を貸してもらうときや土地や建物を時効取得する場合など
なんらかの機会や縁があって「内容証明」という言葉を
耳にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか
一般に「内容証明」といわれていますが
実は?この「内容証明」は「内容証明郵便」の略称です
「内容証明郵便」には、特に提携の様式が決まっている
…という訳ではないのですが、字数と行数に制限がありますので
本当になんでもよいという訳ではありません
上記ルールに沿って書面を作成するのですが
通数は、同じ文書を3通作成します
これは、1通は相手方に送付し、1通は自己保管用に保管し、
残る、1通は郵便局で保管されることになっています
文書の内容と文書の送付日が郵便局によって証明されるので
一般の文書に比べて証拠能力が高いと言われており
裁判などの証拠として提出されることもあります
しかし、内容証明郵便自体に何か法的効力があるわけではありません
ごくたまに内容証明にはこんな効力があります!!!
…という記載を目にすることがありますが
内容証明は、あくまでも相手方に対する郵便物です
しかしながら、内容証明郵便でだされる文書の内容によっては
相手方に精神的に圧力を加えることができるときがあります
「10日以内に金銭を返済しないときは、やむを得ず法的措置を講じることを申し添えます」
などの文書を添える場合など、その内容によっては心理的に圧力を加えることによって、相手方の行為を自ら行わせることが期待できる場合があります
また、内容証明郵便で契約を解除したり
クーリングオフをしたりするときなどというように
何らかの法律行為を行う場合は、内容証明自体が法的効力を持つものもあります
内容証明郵便など各種事実に関する文書や契約書などをお考えの方は
幣事務所までお気軽にご相談くださいませ