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非嫡出子(婚外子)の相続分が平等とする民法一部改正


民法では嫡出でない子、つまり法律上の婚姻関係にない
男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分は
嫡出子の相続分の2分の1と定められていました

メールマガジンの読者様にはいち早く情報をお届けさせて
いただいたのですが、12月5日に「民法の一部を改正する
法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」が成立し
12月11日に公布・施行されています

 

 
どういうものかといいますと、嫡出でない子の相続分を
嫡出である子の相続分の2分の1とする部分については憲法違反である
との最高裁判所の決定を受けて、これに関する規定を削除し
嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分と同等とする
内容で、民法の一部が改正されたということになります

 

 
改正法では、最高裁判所決定のあった日の翌日である
平成25年年9月5日以後に開始した相続について
適用することとされています

また、平成13年7月1日から今回の決定の日である
平成25年9月4日までに開始した相続であっても

既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった
法律関係を除いて、例えば本決定後に遺産分割協議をする場合などは
嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになります

 

 
つまり…
1.基本的には平成25年9月5日以降の相続を対象とし
  嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とする
2.平成13年7月1日から平成25年9月4日迄
 (1)既に確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない
 (2)本決定後に遺産の分割などをする場合は嫡出子と非嫡出子
    の相続分を同等として扱う
ということになるようです

 

 
弊事務所でも、遺言や遺産分割をはじめ
不動産登記においては相続登記であったり
企業様の事業承継に伴う各種スキーム提案と登記や
許認可の承継であったりという場合もあれば
成年後見や任意後見など、実にさまざまな場面において
生前から関わることもございます

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