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会社を「たたむ」にはどうすればいいですか
一度起業したからには、5年、10年、30年…
そしてそれ以上事業が継続できるよう、ご支援させていただいておりますが
なかには何らかの事情で「法人」として始めた事業を「たたみ」たい
というようなご相談もございます
法人成りして、個人事業を法人化したものの
数年経ってやっぱり個人事業にしたい方もいらっしゃれば
事業の撤退を考えられておられる方等、理由は様々ですが
会社として営業をしてきたものの、さまざまな事情によって
会社をたたむことになった場合
会社が消滅する(=たたむ)のはいつかご存知でしょうか
債務超過か否かで手続きが変わって参りますが
今回は債務超過ではないことを前提に
法人のなかでも比較的事例にしやすい株式会社をピックアップして
法務局への解散登記を行う方向性で会社を「たたむ」方向性について
ひとととりまとめてみました
株式会社において、取締役等の執行部において、自らたたむことを選択した場合
まずは株主総会で「解散する」ことを決議します
では、まずその解散したことを法務局に登記申請すれば
会社をたたんだことに…
…はなりません!
会社の登記簿謄本を取ってみた場合、なかには「年月日株主総会決議により解散」
と書かれたまま、何年も経過しているものをたまに見かけます
「解散登記」をしただけでは会社としては終了していないのですが
なんらかの理由があってか…あるいは誤解があってそのままになっているものと思われます
「解散」すると、会社として営業活動をやめることになります
ですから、株主総会で「解散」の決議をして
法務局で「解散登記」をすれば足りるように思えます
しかし、解散しても、今まで営業活動をしてきたので
それまでの売掛金などの債権の回収
事務所のテナントなどの解約
その他の事業活動に伴う債務の弁済、残余金があれば株主への分配のなど
これまでの事業に伴う財産関係の処理が残っています
したがって、会社を閉める場合には
「解散」の後に、財産関係の処理を行う「清算」業務をする必要があります
「清算」とは、書かせていただいたように、会社を終わらせるため
会社の財産関係の残処理をして
会社としての債権債務関係をなくして会社を終わらせることです
通常、株主総会の「解散」決議のときに、併せて
会社の清算業務を行う「清算人」を選んで、この人が財産関係の残処理をします
そして、この財産関係の残処理が終わったのであれば「清算結了」となります
この時点こそが、会社を閉めて会社の法人格が消滅するときとなります
最後にもう一度まとめると…
会社をたたむ場合は、まず株主総会で「解散」決議をし
併せて「清算人」を選任して、法務局にこれらの登記申請を行います
その後「清算」業務として、財産関係の残処理を行い
これが終わると「清算結了」となります
そしてこの旨も法務局に登記することとなります
このように、会社が誕生する会社設立の場面から
会社が消滅する「解散」「清算結了」の場面、あるいは事業譲渡等の場面まで
関わることがございますが、会社関係の諸問題
登記などございましたら、お気軽に幣事務所までご相談くださいませ