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‘契約書’ カテゴリー

行政書士、司法書士、コンサルタントによる土日祝日相談空き状況(平成27年3月25日段階)


弊事務所は土日祝日相談、平日夜間相談
それから出張相談も全国対応しております

…とはいえ、通常営業時間は9:00~18:00なもので
土日祝日相談、平日夜間相談(最終面接開始時刻は21:00)
それから出張相談(全国対応可)は
完全予約制で、平日営業時間内に予約いただいております

 

 
土日の空き状況をお電話ではなく、WEB上でわかるように
…っとのお声もいただいたので、ひとまず当面は本ブログにて
情報発信してまいりたいと思います

 

 
とはいえ、ブログ記載段階のものですから
随時面談ご予約や、その他の予定が入ってくることもございますので
なるべくお早目にお電話いただければと思います

 

 
それでは3月25日~4月19日の土日予約状況です

 
3月28日(土):予約不可
3月29日(日):AM、PMとも予約可
4月4日(土):PM2:00以降予約可
4月5日(日):予約不可
4月11日(土):予約不可
4月12日(日):予約不可
4月18日(土):AM、PMとも予約可
4月19日(日):AM、PMとも予約可

 

 
また随時更新してまいりたいと思います^^
 

 
お電話はお気軽におかけください

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平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
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定款と今後の事業戦略


株式会社等の形態で起業をされてらっしゃる方や
資格業の先生方はよくご存知かもしれませんが

イザ!起業!!というときに個人ではなく
法人の形態で事業を始められる際には
その会社の事業目的や組織形態などを定めた定款を作成します

定款の雛形は、定型的なものが多いですから
会社を始めるときにもオーソドックスな定款にされる方も
多くいらっしゃるかもしれません

 

 
定款には
絶対記載しなければならない事項(絶対的記載事項)
決めるかどうか自分で選択できる事項(相対的記載事項)
があります

定款の決め事を自分で決めて、企業活動の形態を
自由に定めることができることを「定款自治」といいます

 

 
絶対記載しなければならない事項は
必ず記載しないといけないのですが

決めるかどうか自分で選択できる事項については
自主的に定めて自分の企業活動に
ふさわしい定款にすることができるのです

 

 
また最近では、定款の冒頭に企業理念なども
盛り込んだ定款も見かけられることもあります

起業時の思いを見える化して形にすることはいいことですし
金融機関などに提示する際にも
他社との差別化となる可能性もあります

 

 
また、定款は、設立のときに作ってあまり見ない
…という方もおられるかもしれませんが

起業するときの事業についての理想や理念などを
盛り込んでおけば、後日、ふとしたときに目にすることによって
自分の思い描く事業のあり方を見つけるヒントになったり
新規事業計画を検討する際のヒントに繋がったりするかもしれません

 
このように、定款!…といってもさまざまな戦略を
盛り込むことが出来ますので
100社あれば100通りの定款が存在します

 

 
戦略的な定款のご作成や
会社・法人等定款等各種書類作成、登記などのご相談は
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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遺言書は勝手に開けてもいいの?


以前も遺言書や終活について書かせていただきましたが
今回は、そのとき書ききれなかった
遺言書の開封についてまとめてみました

親族や身内の方などがお亡くなりになったとき
葬儀や市役所への手続など様々な事後の手続が生じます
ご遺族の方は、悲しみに暮れる時間もなく
諸々の事柄を済ませていかなければなりません

亡くなられた方の遺産相続についても
手続をしなければならない事項ですが
遺言書を残されていた場合は
遺言書の内容に沿って手続をすることになります

 

 
亡くなられてから自筆の遺言書が発見された場合
この遺言書は、勝手に開封していいのでしょうか???

 

 
自筆で遺言書が書かれてある場合
遺言書の納められている封筒の開封口が糊付けされて
遺言者の印鑑で封印してあることがあります

このような遺言の場合は、法律で
家族であっても勝手に開封してはいけないことになっています

開封するには、遺言者の相続人が家庭裁判所に赴いて
相続人や裁判所の立会いのもと、開封することになっているのです

 

 
これを「検認」といいます
遺言書を発見した人は、速やかにこの手続を行う必要があります
「検認」は、遺言書の内容を明らかにして
偽造や変造を防ぐための手続です

また、遺言書が封印されていなくても
公正証書による遺言書以外の遺言の場合は
上記の「検認」手続をしなければならないので
やはり勝手に開けてはならないことになります

 
遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封した場合や
「検認」手続をしなかった場合には
過料という罰金が課される事もあります

ただし公正証書で作成された遺言書の場合は
上記のような検認手続を行う必要はありません

 

 
各種相続、遺言などのご相談は
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ

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経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」


平成26年1月15日大阪商工会議所にて
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」を
テーマにした講演をさせて頂きます

実はこのテーマは昨年10月1日にも話させていただいたのですが
ありがたいことに大変好評をいただきまして
申し込み翌日には定員オーバーとなり、最終的には
申し込みベースで定員の1.5倍である60名の方からお申し込みがあり
当日の出席率も高かったため
ほぼ同内容にて、今回お話しをさせていただける運びとなりました

今回も早期定員オーバーとなり
会場一杯である定員の1.5倍もそうそうに達したため
かなり早めの締切となったそうです
本当に感謝です^^

 

 
契約書については、民法や民事訴訟法、下請法などを
おさえるのはもちろんなのですが…
あくまで経営の存続がメインということで

各種中小企業支援機関での実績などをふまえて
経営の観点からみた契約書について
経営改善と、売掛金回収をテーマにしたお話しを
させて頂きたいと思います

 

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住宅ローン利用時のスケジュールと登記手続き


来年平成26年度に消費税の増税が予定されています
今年は、消費税が上る前に住宅の購入を!
…とお考えの方が増えつつあるように感じます

家を購入するのは、人生で最も大きい買物といっても過言ではないでしょう
家を購入する際、じゃあキャッシュ(現金)で!!!
という方もいらっしゃるかもしれませんが、頭金以外の購入資金について
住宅ローンを利用するの方が一般的かと思われます

 
住宅ローン利用時は、金利や返済能力、頭金の有無などを検討し
どの金融機関を利用するか悩まれるでしょう

利用する金融機関が決まったのであれば、まず金融機関で融資申し込みをします
その後審査が降りれば、お金を借りる契約として
金融機関と「金銭消費貸借契約」を結びます

保証会社が融資をする場合は「保証委託契約」などの契約を保証会社と結びます
保証会社が融資をする場合とは、保証会社がお金を借りる人の保証人になり
借主が返せなくなった場合に保証会社が代わりに融資残額を支払うものです
借主は対価として保証会社に保証料を支払います

このようなスケジュールで契約をし、住宅資金を借りる手続をします
通常、金融機関が無担保で住宅購入目的の貸付を行うことはありません
上記契約に基づいて、購入される家に
金融機関の抵当権を設定する登記手続きを行うことになります

 

 
実際の登記手続きは、仲介会社での不動産の売買契約が済んだ後
手付金以外の残代金の決済について決済する日を設けて
この日に不動産の所有権移転と抵当権設定に関する登記書類の確認などを行います

決済日には、まず司法書士が不動産の所有権移転について
書類が揃っているかどうかの確認をします
これらとともに売主様、買主様のご本人様確認、売買の意思確認
をしつつ、登記書類の確認・取得をします

ここまでが全てOKであれば、金融機関の融資の実行がなされ
買主様は売主様に残代金を支払い、司法書士は登記手続きに向けて尽力するのです

 

 
家の購入などに関する登記手続き、その他各種登記、契約に関するご相談など
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント


本日14時から、尼崎商工会議所にて
「増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント」
をテーマに、16時までお話しさせて頂きます

費税増税分の資金を与信管理による経営改善と
売掛金回収で乗り切るべく、与信管理をメインテーマに
お話させていただくのですが、実は前半後半で講師が分かれておりまして…

私は後半を担当し、前半の消費税増税部分はもちろん?私ではなく
税理士の先生にお話し頂きます…ということで、今回はコラボセミナーです!
ちなみに…参加費は無料です

 

 
また、今回はセミナー終了後に、30分だけではありますが
同会場で個別相談&質疑の時間を予定しておりますので
税金の部分は税理士の先生に、与信管理等に関する部分は私に…
というような感じでご質問いただける時間がございます

個別相談&質疑は、時間的に限りがございますので
十分なお時間がおとり出来ないという嬉しい悲鳴があれば幸いです
尼崎商工会議所では専門相談もありますし
中小企業庁のミラサポのプラットフォームでもありますので
そちらをご利用いただくのもいいかもしれません

ちなみに私はいずれも専門家登録させていただいております!

 

 
日時は今日ですが、場所と内容は下記のとおりです
数名でしたら当日参加も可能なようですので
よろしければご参加くださいませ

日時:平成25年11月22日14:00~16:00
   個別相談&質疑時間は16:00~16:30
場所:尼崎商工会議所
   兵庫県尼崎市昭和通3-96
   TEL:06-6411-2254
内容:前半14:00~15:00消費税増税の実務ポイント
   税理士 廣田貴雄 氏
   後半15:00~16:00
   増税分を与信管理による経営改善と売掛金回収で乗り切るポイント
   16:00~16:30 個別相談&質疑

 

 
本日も頑張って参りたいと思います!

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最近のワンクリック詐欺はスマホに注意


ワンクリック詐欺なんてひと昔前のことだ
…とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが
最近はスマートフォンを狙ったワンクリック詐欺も増えてきているようです

また、画像やリンクをクリックしたとたん請求されることから
ワンクリック詐欺と呼ばれるようになったようですが
YESNOや年齢認証など、巧みに誘導してツークリック
スリークリックとクリック数の多い
ツークリックあるいはそれ以上詐欺も出てきているようです

 

 
経済産業省所管の独立行政法人「情報処理推進機構」(IPA)のデータによれば
2010年以降、被害件数自体は減少しつつあるものの
同法人の2013年5月の呼びかけ文によれば
同法人には未だ毎月200件もの相談が寄せられているようですから
まだまだ注意が必要と思われます

そのため、以前も悪質商法に関することをブログに書きましたが
今回はインターネットやスマートフォンに関する悪質商法のうち
ワンクリック詐欺(請求)について書きたいと思います

 
上記にも書かせていただいたように、インターネットやスマートフォンで
無料サイトをみていたら「動画を見る」「18歳以上か」などの画面が現れて
無料だと思って、はい」のボタンをクリックしたところ
「登録が完了しました」や「利用料金を請求します」など
金銭の請求画面がでてくるといういわゆるもので
「ワンクリック詐欺」や「ワンクリック請求」と呼ばれています

 

 
検索結果やスパムからの誘導といった従来の手口は、スマートフォンでも
パソコンとほぼ同じですが、スマートフォンの場合はアプリをダウンロードさせて
そのアプリを実行すると「登録されました」と表示された後
請求するという「ダウンロード実行登録請求アプリ?」的なものも見受けられるようです

 
「登録完了画面、利用料金請求画面」がパソコンやスマートフォンから
消えない仕組みになっているものもありますので
そのようなときに、相手方電話をかけて「取り消したい」などと連絡したり
メールしたりすることは、自分の情報を相手方に伝えることになる
…という可能性もありますので注意が必要です

なるべく怪しいサイトには近づかないことが賢明ですが
万一、そのような状況になっても、自分の情報を伝えないように
連絡しない、メールしないほうが賢明と思われます

 

 
インターネット取引の成立に関しては
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
にしたがう必要がありますので、たとえツークリック、スリークリックしていたとしても
契約が成立していない場合もあります
…と…少し長くなりそうですので、今日はこのあたりにしつつ
また後日まとめさせて頂ければと思います

 
契約の取消しや各種お悩みに関するご相談は
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

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賃貸借契約の注意点


新生活を始めるにあたって、どこに住むかのか
どんな部屋に住むかということは、生活の基盤を作るものですから
じっくりと考えなければならない重要な問題と思われます

マンションについて、幣事務所に相談に来られる方のなかには
敷金返還の問題や、賃料請求の問題の問題もありますが
近隣問題のほか、マンションを借りる際の契約に関する相談もございますので
今日は、そもそもの出発点となる
部屋を借りるときの注意点についてまとめてみました

まずは部屋の間取りや通勤や通学に関する交通の便
スーパーが近くにあるかどうか、付近には何銀行があるのかといった点から
遅くに返った際に立ち寄れるコンビニはあるかどうか
周辺の環境はいいかどうかというご希望をもとに
家賃との兼ね合いがとれているかどうかを考えられることかと思います

 
自分が暮らしやすいところが一番ですので
最寄駅や周辺などを実際に歩いて散策してどんなところか把握すると
自分にあっているかをより判断しやすいでしょう

人によっては朝、昼、晩の状況と
ゴミ出しの日の状況などを見に行かれる方もいらっしゃいます
…とはいえ…あまりゆっくりしすぎると、ご希望の物件が
他の方に契約されてしまうこともありますので…兼ね合いも必要です

 

 
まず先にどのようなところを見るかをまとめてみましたが
そもそも物件(お部屋)をみるには仲介会社に行かれることと思います

物件を仲介業者に紹介してもらい、いろいろ見てまわった結果
よい物件が見つかったのであれば、入居申込をし、契約に入ります

契約前、仲介業者などの宅建業者は「重要事項説明」といって
借りる人に知らせるべき重要な事柄で
契約の意思決定を左右する内容を書面で説明しなければなりません

 
重要事項説明の内容は、都市計画法などの法令上の事柄のほか
登記上の内容や電気ガス水道などの設備状況、マンションの場合は事業用の使用禁止
ペット飼育の禁止、ピアノ使用の禁止・制限などの利用についての規約
といったことなどもこのときに説明される事柄です

 

 
重要事項説明がなされて、借主が了承すれば
手付金を渡して部屋を押さえ、賃貸借契約を締結することになろうかと思います

 
部屋に住んでからも、契約書に「居住用」と書かれているのに
事務所や店舗などで使ってしまうと、定められた使用方法に従って
使用していないことを理由に、賃貸借契約を解除すると
言われることがありますので注意しましょう

その他、無断で他人に貸借物件を貸してしまうと
「無断転貸」を理由に解除すると言われることがあります
基本的に契約外かな?…っと疑問に思われた際には
一度家主に相談になられるか、専門家にご相談になられるのが
最適ではないかと思われます

 
各種契約についてのご相談などがございましたら
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

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内容証明の効力???


貸したお金を貸してもらうときや土地や建物を時効取得する場合など
なんらかの機会や縁があって「内容証明」という言葉を
耳にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか

 
一般に「内容証明」といわれていますが
実は?この「内容証明」は「内容証明郵便」の略称です

「内容証明郵便」には、特に提携の様式が決まっている
…という訳ではないのですが、字数と行数に制限がありますので
本当になんでもよいという訳ではありません

 
上記ルールに沿って書面を作成するのですが
通数は、同じ文書を3通作成します

これは、1通は相手方に送付し、1通は自己保管用に保管し、
残る、1通は郵便局で保管されることになっています

 
文書の内容と文書の送付日が郵便局によって証明されるので
一般の文書に比べて証拠能力が高いと言われており
裁判などの証拠として提出されることもあります

 
しかし、内容証明郵便自体に何か法的効力があるわけではありません
ごくたまに内容証明にはこんな効力があります!!!
…という記載を目にすることがありますが
内容証明は、あくまでも相手方に対する郵便物です

 
しかしながら、内容証明郵便でだされる文書の内容によっては
相手方に精神的に圧力を加えることができるときがあります

「10日以内に金銭を返済しないときは、やむを得ず法的措置を講じることを申し添えます」

などの文書を添える場合など、その内容によっては心理的に圧力を加えることによって、相手方の行為を自ら行わせることが期待できる場合があります

 
また、内容証明郵便で契約を解除したり
クーリングオフをしたりするときなどというように
何らかの法律行為を行う場合は、内容証明自体が法的効力を持つものもあります

 
内容証明郵便など各種事実に関する文書や契約書などをお考えの方は
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公正証書ってどんなもの?


公正証書とは、公証役場に勤める公証人が作成する公の文書のことです
とはいえ、公証役場自体にあまりなじみがない方もおられるかもしれません

 
普段街中を歩いている際に通り過ぎてしまっているかもしれませんが
公証役場は各地方にあり、割と身近に存在しています

 
以前ブログで少し触れたように契約について覚えていただいてますでしょうか?

契約は口約束でも成立してしまいますが
契約書や文書にしておくと、契約があった、なかったなどの
トラブルが防げることがあります

公正証書も契約書ですが、それに加えて
公証人が契約等があったことについて認証したり証明したりするものです

ですから一般の契約書より証拠能力が高いといえます

 
例えば、遺言を残したい!作成したい…っと思ったとき
遺言を公正証書遺言にしておくと、自筆で書いた遺言書のときより
死亡後の手続が簡便であることもあります

 
また、お金の貸し借りの契約書でも公正証書で作成し
その中に「期限内に返済しない場合は強制執行を受けることを承認する」
という意味の「強制執行任諾文言」を入れておけば
万が一、返済してもらえない場合には
この公正証書で直ちに強制執行ができます

 
原則は、返済してもらえないときには
裁判をして勝訴したうえで、その判決で強制執行をするという手続になりますが
上記のような公正証書ですと、この裁判手続がいらなくなります

 
公正証書による契約書や遺言など、各種契約書をお考えの方は
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