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行政書士、司法書士、コンサルタントによる土日祝日相談空き状況(平成27年3月25日段階)


弊事務所は土日祝日相談、平日夜間相談
それから出張相談も全国対応しております

…とはいえ、通常営業時間は9:00~18:00なもので
土日祝日相談、平日夜間相談(最終面接開始時刻は21:00)
それから出張相談(全国対応可)は
完全予約制で、平日営業時間内に予約いただいております

 

 
土日の空き状況をお電話ではなく、WEB上でわかるように
…っとのお声もいただいたので、ひとまず当面は本ブログにて
情報発信してまいりたいと思います

 

 
とはいえ、ブログ記載段階のものですから
随時面談ご予約や、その他の予定が入ってくることもございますので
なるべくお早目にお電話いただければと思います

 

 
それでは3月25日~4月19日の土日予約状況です

 
3月28日(土):予約不可
3月29日(日):AM、PMとも予約可
4月4日(土):PM2:00以降予約可
4月5日(日):予約不可
4月11日(土):予約不可
4月12日(日):予約不可
4月18日(土):AM、PMとも予約可
4月19日(日):AM、PMとも予約可

 

 
また随時更新してまいりたいと思います^^
 

 
お電話はお気軽におかけください

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平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

モバイル ユーザビリティ上の問題?


昨年までもちらほらあったようですが
どうやら、平成27年1月16日前後から
googleのウェブマスターツールで
「モバイルユーザビリティ上の問題が検出されました」
との報告が挙がっているサイトがいくつかあるようです

 

 
調べてみたところ
ビューポートが設定されていない。
コンテンツのサイズがビューポートに合っていない。
タップ要素同士が近すぎる。
フォントが小である。
Flashが使用されている
…という問題点を改善せよというような内容が多い様子

 

 
といいつつ、結局のところ
「パソコンとスマホでのサイトの振り分けしているサイト」でも
「レスポンシブデザインのサイト」でもないところにスマホ対応できてませんよ
…というお知らせではないかと…個人的には考えています

 

 
ビューポイントの設定はすぐできるとして
文字を大きくすることやタップ要素の改善は…
できなくもないけど…結局のところ
ある程度サイトを再構築していかないといけないので

 

 
スマホ対応させるために、現在のHPと同内容で
「レスポンシブデザイン」のサイトに変更するか
あるいは「パソコン用とスマホ用に振り分けできるよう設定されたサイト」に
変更した方がいいような気もします

 

 
googleは、少し前に4月21日?までにスマホ対応しないと
アルゴリズム変更で順位が落ちるというようなことを
耳にしたことがあるので…今回よく耳にするアラートもその一環かもしれません

 

 
う~ん…悩ましいですよね(汗)
あ…私はITに強いコンサルタントということで
契約書関連や各種企業法務の場面で、かようなご相談を伺うこともありますが
具体的に、専門のHP会社様でサイトの再編成を望まれるクライアント様には
知人の方をご紹介しておりますのでご安心ください^^

 

 
ということで?ITにも強いコンサルタント…っということで
上記のようなことをお話しさせていただくことも多いのですが…

 
行政書士、司法書士でもありますので
ぜひぜひ本業の相続遺言や、NPO法人や合同会社、株式会社等の
許認可や登記、契約書関連の方でもお気軽にご相談ください^^

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一般社団法人が解散すると残余財産はどうなるか


以前、このブログで
一般社団法人であっても収益事業をすることは可能ですが
株式会社の株主配当のように、社員に剰余金を配当することはできない
ということを書かせていただきました

一般社団法人については、幸いながら?お詳しい先生が
少ない…らしいので、これから起業される方や
実際に運営しておられる方からからいろいろとご質問をいただく
ことが多く、ありがたいことだなぁ…なんて考えることもございます

 

 
そのような、いくつかいただくご質問から
今日は一般社団法人解散時のお金の行方です

 

 
一般社団法人が、その事業活動を止めて解散し
債務の弁済等が済んで清算したときに
なお、法人に残った財産がある場合はこの財産はどうなるのか
また、どのようにすればよいのか

まず、出発点!
定款に残余財産についての定めがある場合は
それに沿って残余財産の分配をします

ただし、定款の定めといっても
「社員に残余財産の分配を受ける権利を与える」
というような規定をおくことは法律で禁じられていますので
あらかじめこのような残余財産の定めをおくことは出来ません

 

 
よく見る定款の記載は、
その社団法人に類似する目的の法人又は、国
若しくは地方公共団体に贈与する
という記載になっているように思います

 

 
次に、定款に残余財産の帰属についての定めをおいていない場合
この場合は、社員総会で決めることになります

そして、定款の定め、社員総会によっても決まらない場合は
国庫に帰属することになります

 

 
社員となった人が一般社団法人を創業したのに
定款で社員に残余財産の分配を受ける権利を与える
…とする定めを置けないのは残念ですが
法律上そうなっているのです(汗)

 

 
しかし、ここで一つポイントがあります!

定款に残余財産についての規定がないときには
その帰属先は社員総会で決めることになっていますので
社員総会で残余財産を社員に分配することを決議する
…ということまでは禁じられていません

 

 
先程、定款にそうした規定を置けないといいましたが
”あらかじめ”定款で社員に残余財産を分配する
…ということを規定することはできないのです

しかし、清算のときに社員総会でその旨を決議する
ということはできると”解されて”います

 

 
甚だ矛盾しているように思えますが…
幸いにも?現在のところそういった解釈になっているようです

 

 
一般社団法人等各種法人についてのお悩みは
弊事務所までお気軽にご相談くださいませ

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株式会社の登記1


本日の大阪経済大学経営学部での講義は「株式会社の登記1」です
今回はまず、創業の場面、株式会社の設立登記をメインに
株式会社の登記のうち、主要なものを解説させて頂き
設立までのスケジュールをお話しさせて頂きました

その後、設立時役員の決定方法、資本金と払い込み金
発起設立と募集設立、会社成立時期と登記申請時期
申請書記載事項と添付書面について、会社法と商業登記法を
横断的にお話ししつつ、最低資本金制度、現物出資
類似商号規制の廃止と不正競争防止法、商標法といった
関連法について講義させて頂きました

 

 
次回は機関設計についてお話させて頂きます

大阪経済大学

医療法人の設立


最近は医療法人設立に関するご相談が続いていたため
今回は医療法人について書かせていただきました

 
医療法人を設立するためには、法律上の要件を満たしたうえで
まず先に医療法人としての都道府県庁の認可を受ける必要があります
その認可を受けた後に、認可書を添付して法務局に設立登記申請を行います

認可と登記の順番以外にも、いろいろと注意点もありますが
今回は医療法人を設立するメリットと法律上の要件をまとめてみました

 
まずはメリットについて
1.法人化により対外的な信用度が増す
2.病院経営のお金と個人の給与をはっきりと分けることが出来る
3.個人の診療では認められていない分院開設が可能となる
4.事業承継時、診療所の存続がしやすくなる
5.その他給与所得控除や税制面等

特に4は重要です
医師個人の診療所であれば、医師が死亡すると
死亡した医師個人の診療所については廃止することになります
そのため診療所を継いでもらう方が家族であっても
信頼している医師であっても、新たに診療所を開設する手続が必要です

しかし、医師個人の診療書を法人化し、医療法人とすることによって
現理事長を務めている医師が死亡しても、新しい理事長を選任することによって
法人としては存続することが可能となります

また、3の分院開設にあたっては
新たに認可手続き等が必要となりますのでご注意ください

 
次に法律上の要件の一部を見てみましょう

医療法人として設立する際には法律が定める
主な要件がありますが、今回はその一部を紹介させて頂きます

まずは法人の役員と社員、理事についてです
1.法人の役員として、理事(原則として3人以上)
 監事(1人以上)を置き、理事の中から理事長
 (原則として医師又は歯科医師であること)を置くこと

理事とは、医療法人を運営するうえで、経営上の業務を執行するべき者で
株式会社でいうところの取締役のことです

また、役員となるべき者については
一定の条件がありますが、全て記載すると長くなってしまいますので
今回のブログでは割愛させていただきます

2.原則3人以上の社員を置くこと。
社員とは、医療法人の従業員のことではなく
株式会社でいう株主のようなものです

 
次に、忘れがちな開設日と手続きの関係です
これを忘れると、開設日に間に合わなくなりますから
医療法人開設までのスケジュールを決める前には
必ずといっていいほど、事前確認をし
手続きの期間はどのくらいかかるかを把握しておく必要があります

まず、医療法人を設立するには
都道府県医師会に設立する旨の意思を登録する必要があります

都道府県により違いがあるようですが
この意思表示の登録は年2回程度で、一定の時期と決まっています

したがって、設立する時期から
医療法人設立意思の登録の時期や手続きも考慮したうえで
医療法人開設の日から逆算して手続を進めなければなりません

 
幣事務所では、法人登記のスペシャリストである司法書士と
許認可のスペシャリストである行政書士が
設立登記や許認可のみならず、設立に向けて
スムーズなスケジューリング等に関するご相談も承っておりますので
何なりと、お気軽にご相談くださいませ

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