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創業スクール(創業塾)での講演


明日、ご縁あって大阪の「創業スクール」で
商取引に必要な法律の基礎知識と商号時に必要な手続きをテーマにして
講演させていただきます

創業スクールとは平成26年8月19日に
中小企業庁創業・新事業促進課が発表していた
地域で創業を目指す皆様向けに
創業に必要な基本的な知識を身につけ
創業に向けたビジネスプランの作成を支援させていただく
創業塾で、全国約300箇所で開講されているものです

私はビジネスを行うにあたって必要な
民事法務や契約法務、知財関連などなどの企業法務まわりと
事業領域の設定と法人選択(個人事業か株式会社、社団法人、NPO法人か等)の
実務について、事業者様向けにわかりやすくお話し
させていただくのがミッションです^^

申し込みはもちろん?終了していますが
下記のような内容です
↓ホームページはこちらをクリック↓

sougyouzyuku

ご参加される方が1年、3年、5年
そして10年、30年、50年と事業を継続され
維持発展できるよう、わかりやすく
あますことなくお伝えさせていただきたいと思います^^

創業時だけではなく
契約書、企業法務、商業登記や事業承継、後見に
収益不動産なども得意としておりますので
いつでもお気軽にご相談ください!
…なんて最後は宣伝ぽくなっちゃいましたね(汗)

試しに事務所のロゴを入れてみました 平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご

大阪経済大学大学院での講演


本日の大阪経済大学大学院での「登記法」の講義は
「動産譲渡登記、債権譲渡登記概論」と
「登記の現状と企業での活用について」お話しさせていただきます

大阪経済大学では「登記法」について
春学期は大学院、秋学期は大学にて、主に経営学科とビジネス法学科の
方を対象とした講義を担当させていただいておりますが
春学期の講義は本日が最終日となります

 

 
いずれも、手続法である不動産登記と実体法である民法、その他法律
同じく商業登記法と会社法、商法、旧商法、商標法や
不正競争防止法、各種特別法をわかりやすく、かつ横断的に
学術的なところだけではなく、実務も交えてお話しさせていただいてますが

大学院では不動産登記と民法を中心としていますので
民法、不動産登記分野の判例や学説、通達などの分野を厚く
学部よりも専門的になっているかもしれません

 

 
ただし、大学院では少人数性であることが多いため
受講生の進路や希望、属性によってアレンジを加え安いので
わかりにくいところは少し詳しく、かつわかりやすく講義したり
業界で関連しそうなところの論点を盛り込めるため
大学とはまた違った内容というところに特色があります^^

 

 
不動産登記、商業登記は不動産の売買や
会社の設立、役員変更などのときだけではなく
相続や事業承継、成年後見、M&A
日常の債権管理や取引先様の状態確認などといった様々な分野でも重要ですし

不動産業界や我々士業だけではなく、さまざまな業界で必要となる分野ですから
手続法たる不動産登記、商業登記と
実態法たる民法、会社法、商法をきちんと整理したうえで
日常の取引や企業経営に役立つことと思われます

 

 
次は、9月スタートの大学での講義ですが
秋学期も引き続き「わかりやすく」お伝えしてまいりたいと思います

大阪経済大学

起業時における法人選択の実務と知っておくべき周辺知識


明日2月8日は長野県司法書士会の会員の方を対象に
起業時における法人選択の実務と知っておくべき周辺知識
~法人選択・許認可・経営承継・組織再編~
~財務諸表の基礎をひとまとめ~をテーマにお話しさせて頂きます

基本的にセミナーは1コンセプト1コンテンツなのですが
今回はご依頼頂いた内容が多岐に渡っておりましたので
それぞれ2時間ずつお話しできそうな内容がいくつか盛り込まれています

 

 
具体的には…
1.株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等の違い
というカテゴリで、起業の相談があった場合の法人選択を
事業領域と規模から検討しつつ、今後の事業計画をみながら
比較検討し、最適なものをご提案するパート

 
2.合同会社一般社団法人、NPO法人にはどのような
事業が向いているのかという内容で
具体的なNPOの事業などを考えながら
解説、検討を行うパート

 
3.ビジネスをはじめるにあたって必要な許認可と
抑えておくべきポイントと題して
起業時と、起業後に役員変更や本店移転
増資または減資などを行うにあたって注意しておく
許認可についてお話しするパート

 
4.経営承継・事業承継と組織再編
M&Aや事業承継について横断的にお話しさせていただくパート

 
5.濫用的会社分割と最近の動向
詐害的会社分割に関するパート

 

 
6.司法書士として知っておくべき財務諸表の見方
企業法務を行うにあたって知っておくべき
貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書
それからキャッシュフロー計算書の見方と読み取り方

それから…金融機関等は(おそらく)どのあたりを見ているのか
あるいはコンサルタントとして活動するのであれば
財務諸表のどのあたりを見ているのか…という観点から
実質の資産や支払い能力、今後の計画等についてのパート

 

 
後、債務者区分などについてもお話しさせていただく予定です

 

 
う~ん…かなり盛りだくさんですので頑張って参りたいと思います
朝10時からの講演予定ですので
本日は夕方には長野に向かわせていただく予定です

 

 
各種企業法務、商業登記などのご相談は
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ

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平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

組織変更と種類の変更、商号変更


昨日1月7日は大阪経済大学経営学部
年明け一回目の第13回目の講義でした

組織再編をテーマに組織変更、吸収合併、新設合併
吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転
それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について
ひととおりお話しさせていただいたのですが

1講義で手続法と登記法の橋渡しをする!
…ということで、少し駆け足だったかもしれません(汗)

 

 
1.組織変更
2.持分会社間の種類の変更
3.特例有限会社の商号変更については
意外と混乱しやいため
この場をおかりして、少しだけまとめたいと思います

 

 
まず「3.特例有限会社の商号変更」です
これは旧有限会社法によって設立され、会社法施行後に
株式会社とみなされている特例有限会社
…っといっても実際には整備法で、さまざまな違いがあり
会社法施行後に設立された株式会社とそっくりそのままではありません

そのため、特例有限会社から会社法上の株式会社とすることもできます

 
ん…組織変更でしょ?

 
…と思われた方!(…はこの文面上いらっしゃらないと思いますが)
不正解ですっ!

 
旧法の有限会社は、現行法で株式会社制度と有限会社制度が
一体化されていますので、定款変更のうえ
商号変更を行うこととされているため
厳密には組織変更ではありません(整備法45条1項)

 

 
次に「2.持分会社間の種類の変更」です
組織変更は会社法2条26号において
株式会社は組織変更して持分会社となること
持分会社は株式会社になることと定義されています

そのためこの定義から、合名会社が合資会社に
合資会社が合名会社に、合同会社が合名会社というように
持分会社間の「種類の変更」については組織再編には含まれません

 

 
今日は組織変更!
…っと言っても少し間違えやすそうなポイントを
まとめさせて頂きました

弊事務所では合併などの組織再編業務も取り扱っております
多角化戦略を選択される場合や
企業の垂直あるいは水平統合時などで合併される場合
あるいは金融機関等との関係上
もしくは株式交換、株式移転等の関係上組織変更される場合等

組織再編やM&A等の際の手続きについて
ちょっと聞いてみたい!
というようなことがございましたら
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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アクアス総合事務所
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