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12月, 2013

組織再編をひととおりお伝えします!


大阪経済大学経営学部、秋学期の講義も1月末までです
年明け一回目の第13回目の合議は1月7日からとなります

次回は組織再編(合併、会社分割等)をテーマに
組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割
株式交換、株式移転、それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について

旧商法と会社法を比較しながら、整備法や
商業登記法、関連法規などに触れつつ
実体法と手続法について一気にお話しさせて頂きます

 

 
年明け早々のため、年内にレジュメの準備をしていましたが
なかなかのボリュームになってしまいました(汗)

できれば濫用的会社分割や会社法改正についても
触れたいのですが…カリキュラムと時間の関係上
ちょっと厳しそうですので
口頭で…お話しだけでもさせていただこうかと思います

 

 
年内は本日が仕事納めです!
来年も感謝を忘れず、笑顔と元気で頑張って参りたいと思います

大阪経済大学

非嫡出子(婚外子)の相続分が平等とする民法一部改正


民法では嫡出でない子、つまり法律上の婚姻関係にない
男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分は
嫡出子の相続分の2分の1と定められていました

メールマガジンの読者様にはいち早く情報をお届けさせて
いただいたのですが、12月5日に「民法の一部を改正する
法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」が成立し
12月11日に公布・施行されています

 

 
どういうものかといいますと、嫡出でない子の相続分を
嫡出である子の相続分の2分の1とする部分については憲法違反である
との最高裁判所の決定を受けて、これに関する規定を削除し
嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分と同等とする
内容で、民法の一部が改正されたということになります

 

 
改正法では、最高裁判所決定のあった日の翌日である
平成25年年9月5日以後に開始した相続について
適用することとされています

また、平成13年7月1日から今回の決定の日である
平成25年9月4日までに開始した相続であっても

既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった
法律関係を除いて、例えば本決定後に遺産分割協議をする場合などは
嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになります

 

 
つまり…
1.基本的には平成25年9月5日以降の相続を対象とし
  嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とする
2.平成13年7月1日から平成25年9月4日迄
 (1)既に確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない
 (2)本決定後に遺産の分割などをする場合は嫡出子と非嫡出子
    の相続分を同等として扱う
ということになるようです

 

 
弊事務所でも、遺言や遺産分割をはじめ
不動産登記においては相続登記であったり
企業様の事業承継に伴う各種スキーム提案と登記や
許認可の承継であったりという場合もあれば
成年後見や任意後見など、実にさまざまな場面において
生前から関わることもございます

遺言書の作成やエンディングノートの作成
相続、遺産分割に関するご相談がございましたら
いつでも、お気軽にご連絡くださいませ

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外国人でも不動産を取得することができますか?


ここ最近、大阪北エリアや天王寺駅周辺等の再開発など
東京都心のみならず、関西でも都市の再開発が進みつつあります

また最近では、観光地に限らず、キタやミナミ
天王寺といったショッピングモールなどの施設でも
アジア諸国の方や、欧米系の方等
外国の方をよく見かけるようになったように思います

おそらく、観光目的以外にも、留学や就労等の目的で
日本に長期滞在する外国人も増えているのではないでしょうか

 

 
もしも日本に居所をおかれるのであれば
必要不可欠なのが住宅です

 
企業法務や不動産登記業務、交流会等を通じて
外国の方と関わる方とお話ししたり
直接外国の方本人から相談されたりするなかで
たまに、外国人でも不動産を取得することができますか?というご質問を受けることがあります

 

 
えっ!出来ますよ(汗)

っと思われた方、実は正解です

外国の方がそのように考えられたのは理由があるのですが
我々日本国民にとってのあたりまえと
外国の方のあたりまえが違うところが出発点です

海外では日本と異なり、外国人名義での土地取得が出来なかったり
中古住宅の購入が出来なかったりすることも多々あるため
そのような質問をされるのではないかと思われます

 

 
ということで、日本国では外国人であっても
日本の不動産を取得することができます

 

 
民法では、法令または条約で禁止される場合を除き
外国人も権利を取得できるとし、外国人土地法という法律でも
原則として外国人が土地について権利を取得することは
できるとされています(ただし例外があります)

在日外国人で、就労ができる在留資格または学生などの
身分・地位に基づく在留資格を持っていて
在留カードを取得している外国人の方は
外国人登録をされていると思われますので

市役所へ行けば、外国人住民票が取得できます

 

 
不動産の登記名義は、原則として住民票の記載のとおりに登記されます
外国人住民票の記載が、英文で表記されている場合
日本の法務局では、英文での登記はできないため
カタカナで登記をすることになります

 

 
韓国や中国、台湾など、漢字表記のある国の方は
入国管理局に漢字を届け出て、その後登記することもできます

例えば、中国の方で、外国人住民票で「KU SU NEI」 さん
と表記されていたら、これをカタカナ読みにした名前
…例えば「ク ス ネイ」で登記するか
在留カードの氏名の登録や住民票の登録を
漢字に登録し直した後に漢字で登記することになります

 

 
企業法務、商業登記分野だけでなく
不動産取引の場においても、私たちの住む日本が
少しずつ国際化が進んでいるのを実感しています

日本に住み、ビジネスなども開始され
もっともっと、日本の文化や良いところを知ってもらいたいものですね

 
外国籍の方が関与される不動産、商業の各種登記など
ご用命の際は、お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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yahooグループ終了とメーリングリスト比較


Yahoo!グループ サービス終了のお知らせ

私が知った日というだけかもしれませんが…
おそらく告知があったのは平成25年12月18日と思われます
驚きの告知でしたが、突然終了するのではなく

2014年4月16日(水)午後3時(予定)から
ページ上での閲覧を除くすべての機能を停止し
サービス終了迄の間はバックアップ期間となり
2014年5月28日(水)午後3時をもって終了するようです

 

 
サービス終了まで、まだ余裕があるようですが
今回の告知で、プロバイダー側の事情により
多くの人が使用しているWEB上のサービスがある日
なくなってしまうということを再認識したように思います

自身が管理者になっているMLもありますので
代わりになる!
…という訳ではありませんが
メーリングリスト機能を提供しているところの
一部をまとめてみました(平成25年12月現在)

といっても私自身が使ったことのないものもたくさんありますし
あくまで平成25年12月19日段階で、私が調べたメモ的なものと
情報提供ということと…自己判断で、利用時にはきちんと調べてから
…ということでお願いします

そんなわけでリンクも貼っておりません(汗)

 

 
1.メーリングリスト
 (1)fleeML
  無料ですが広告が入りますが、Yahooグループに
  似た使い方が出来るかと思います

 (2)Googleグループ
  fleeML同様、Yahooグループに似ていてメジャーどころです
  但し、ヤフーMLは、MLから送信されたメールに
  返信すれば、自動的にメーリングリストに参加している
  全員に配信されますが
  Googleのメーリングリストは初期設定のままだと
  最初に発言した個人にしか返信されない仕様になっていますので
  YahooMLと同じような使い方をするには
  設定変更が必要です

 (3)らくらく連絡網
  無料のメーリングリストです。広告収入で運用されているそうで
  無料版広告が入るようですが、有料版だと表示されないようです
  加盟メンバーによって料金が変わるようで
  月額5250円~のようです
 
 (4)Facebookの利用
  無料ですが…メンバーの方にFacebookを
  登録してもらわないといけないというハードルがあります

 (5)IIJメーリングリスト
  有料です。初期費用5250円、12ヶ月10,500円~です

 

 
その他にもたくさんありました
なかには最後の投稿から一定期間経過するとグループ自体が
なくなってしまうものや、管理人以外のメンバーも自由に
メンバーの追加が出来るものもあれば、参加人数上限が少ないものも
あったのですが…個人的な感触としては
上記のものがよさそうな感じがします

 

 
2.レンタルサーバーにメーリングリスト機能があるもの
 ホームページやブログを開設するときにレンタルサーバーを
 借りてらっしゃる方も多いかと思います
 比較的安価なもので、メーリングリスト機能がついているものを
 比較してみました
 (1)ロリポップ
 (2)ServerQueen
 (3)FirstServer

こちらもいろいろなところがありますが
ロリポップとServerQueenあたりがお手ごろな感じがします

 

 
3.独自サーバー

 

 
当面はfleeMLかGoogleグループな気もしますが…
もう少し考えてみたいと思います

 

…っと…本文とずれてしまいますが
与信管理・契約書作成・売掛金に関する相談等の企業法務
商業登記、不動産登記などのご相談は
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株式会社の登記2


本日の大阪経済大学経営学部での講義は「株式会社の登記2」でした
今回は株式会社の機関と登記に関するお話しです

あぁ、なるほど株主総会と取締役等の役員に関するお話しですね
…っと思われる方も多いのではないかと思います

そのとおり!
なのですが…実はいろいろと論点があります

 

 
創業の場面であれば組織デザインを検討したり
人員計画や予算なども関係してきますが、大学では登記法ですから
そのあたりのお話しは参考程度にお話しさせて頂きました

そこですね!
…ではなくて…同業、あるいは関連資格の先生方にとっては
当たり前になっているかもしれませんが、会社法における機関設計を
考えるにあたって、各機関を設けるか否かは自由!
とはいえ、会社法で義務付けられているものがあります

 

 
ここを理解いただくために会社法における大会社と大会社以外の区分
公開会社と非公開会社の違いや各機関等の役割
をわかりやすく講義しつつ、定款の記載や登記
それから具体的に設置義務があるのはどのような場合かについて
お話しする必要があろうかと思います

 

 
また、取締役や監査役、会計参与などの欠格事由や
兼任禁止についてもお話ししておく必要があるのですが…

会社法以外にも独占禁止法や民法、公認会計士法のほか
親会社子会社に関する知識なども関わってくるため、結構複雑です

 

 
また、上記で書かせていただいた大会社とそれ以外の会社も
旧商法の大会社、中会社、子会社に触れたり
法人税法、中小企業基本法の中小企業の定義についても触れたりしながら
会社法との区別をしておく必要があります

 

 
等と…気がつけば長文になってしまいましたが
つまるところ…

1.創業時や組織デザインの変更時など
 えいやっ!っと取締役1~3名にしてしまう際にも
 実は考えるところがたくさんあるんですよ
というお話しと
2.登記法との関連性と、チェックすべきポイント
について、なるべくわかりやすくお話しさせて頂きました

 

 
次回は平成26年1月7日!
テーマは組織再編です

大阪経済大学

株式会社の登記1


本日の大阪経済大学経営学部での講義は「株式会社の登記1」です
今回はまず、創業の場面、株式会社の設立登記をメインに
株式会社の登記のうち、主要なものを解説させて頂き
設立までのスケジュールをお話しさせて頂きました

その後、設立時役員の決定方法、資本金と払い込み金
発起設立と募集設立、会社成立時期と登記申請時期
申請書記載事項と添付書面について、会社法と商業登記法を
横断的にお話ししつつ、最低資本金制度、現物出資
類似商号規制の廃止と不正競争防止法、商標法といった
関連法について講義させて頂きました

 

 
次回は機関設計についてお話させて頂きます

大阪経済大学

尼崎・神戸・大阪三商工会議所士業団体合同交流会を開催します!


大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」会長
兼尼崎商工会議所サムライ研究会副会長の和田です

12月12日の例会は都ホテルニューアルカイックにて
尼崎商工会議所「サムライ研究会」
神戸商工会議所「サムライネットワーク」
大阪商工会議所「士Club(サムライクラブ)」の
各商工会議所士業団体の合同例会を開催します!

なんと、本日段階で100名超の先生方が参加になられる予定ですので
普段お会いできないような方とも交流できるいい機会と思われます^^

 

 
各会議所士業団体会員の皆様へは既に連絡があったり
私からFacebook等でご案内させていただいたりしていますが
まだ12月9日あたりまでは追加可能かと思いますので

ご参加希望の方は、下記弊事務所のホームページから
申込書をダウンロードのうえ、大阪商工会議所中央支部まで
FAXにてお申込みいただければ幸いです
アクアス司法書士・行政書士総合事務所のHP
また、本ブログからも申込書をダウンロード可能です
大阪商工会議所中央支部「士Club」10月例会申込書

 

 
尼崎商工会議所サムライ研究会と大阪商工会議所士Club(サムライクラブ)の
合同例会は毎年開催していたのですが、三会合同は本年初です!
参加人数ももう少し増えそうな感じですから、おそらく110~120名近くの
合同例会になりそうな予感がします^^

 
士業交流会はたくさん出来ているようですが
商工会議所の士業交流会はそう多くありませんし
大々的にやっておられるのは、この3会ではないかと思います

また、そのような会合で100名以上の先生方が集まられるのは
非常にレアなケースではないでしょうか

この機会に、参加者同士、お一人でも多くのと繋がっていただければ幸いです

 

士Clubとは
士Clubとは大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です
平成21年度以降、私が二代目代表幹事を勤めております
参加資格は「大阪府」にて弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士
司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士
技術士、土地家屋調査士の資格登録をされた個人の先生であることです

士Clubでは、大阪府内の上記資格をお持ちの方であれば
どなたでもご参加いただけます
また、今年度からは一般参加として大阪府以外の先生方にもご参加いただけます!!

初めての方がご参加いただいた際には、多くの方と交流いただけるよう
なるべく代表からごあいさつさせて頂きつつ
懇親いただけるように配慮することを心がけておりますので
お気軽にご参加くださいませ

ご参加いただいた皆様とのご縁を大切に、ご参加いただいた皆様同士
ご縁を機会に絆が結ばれるよう、常に心がけております
参加者の皆様同士の輪が広がりますよう
例会前後、懇親会でもたくさんのご縁がありますよう
執行部一同お祈り申し上げるとともに
お手伝いさせて頂ければと考えておりますので、お気軽にご参加ください

また、今後の講演内容や交流内容、こんな方と知り合ってみたい!
などのご要望がございましたら、企画等を前向きに検討させて頂きますので
ぜひとも執行部までお声がけくださいませ。

士Club

「士Club」は大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です。平成21年より私、和田努が代表幹事を務めております(平成25年3月現在)。ご入会等、お気軽にお問い合わせください。
06-6362-1002 (アクアス総合事務所)

会社が休業中で営業していなくても登記をしないといけないのですか?


会社として営業活動を終わり事業をたたむ方の一つとして
会社の解散、清算の手続きがあります

大まかな流れとしては、法務局に解散登記と清算人選任の登記を行い
その後一定期間後に清算結了登記を申請するという手続きと
市役所の課税課等には法人市民税の異動届として「解散届」「結了届」を提出して
事業を終わるというような手続きの流れになります

 

 
これに対して、将来的には営業を再開する予定はあるものの
一時営業活動を休業するのが「休業」です
今回のテーマはこの…会社の休業についてまとめてみました

 
一般に、会社を休業することを休眠ということが多いように思います
このような長期間企業活動をしていない会社のことを休眠会社といいます
また、この状態の会社を休眠会社といいます

この休眠会社、実は会社法にも規定があります
会社法472条1項では、株式会社であって、当該株式会社に関する
登記が最後にあった日から12年を経過したものと定義されています

 
一時的に営業を休業するので、市役所に法人市民税の異動届として「休業届」を提出します
(各所への「解散届」「結了届」「休業届」の手続等は、
専門家である税理士の先生にお聞きくださいませ)

 
「休業」するときは「解散」や「清算」と違って登記手続きはいりませんが
会社が市役所に休業届を提出して休業状態にあるときでも
会社としては存在しているので、役員様の変更登記などの各種登記義務は発生するのです

 

 
ですから、休業届を出しているからといって
その休業期間中に役員様の任期満了が到来し役員様改選登記をしないで放置してしまうと
罰則として「過料」がかかってしまうことがあります

そのため、特に事情が無く、撤退することが可能であれば
そのまま休眠状態で放置しておくよりも
ある時点で区切りをつけて、きちんと解散登記
清算人選任登記、清算結了登記をおこなうことをオススメします

 
休眠会社が別会社であれば、ご自身の会社の事業領域を再検討いただき
休眠会社が必要かどうかをもう一度検討してみるのもいいかもしれません

 
各種登記、事業領域等についてのご相談は
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ

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商業登記と会社法


今日の大阪経済大学経営学部での講義は「商業登記と会社法」です
登記法は今回から商業登記に入ります

不動産登記は、実体法たる民法と手続法たる不動産登記法を
横断的に抑える必要があり、その他にも民事訴訟法や信託法等の
関連法令も、併せて抑えておく必要がありました

 

 
商業登記はといいますと…実体法たる会社法・商法と
手続法たる商業登記法を横断的に抑える必要があります

関連知識としては、会社法の規則細則をはじめ
有限責任事業組合契約に関する法律や
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律
金融商品取引法、商標法、不正競争防止法、信託など
実に様々な知識もおさえておくと、より理解が深まります

 
今回の講義では、商人(個人事業者)と会社(法人)について
商法4条と会社法5条のお話しと、商号の登記、未成年者の登記等のお話し
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を中心に
会社法のお話しを踏まえて、各種登記についてお話します

カリキュラムの関係上、11回目以降は株式会社に絞って講義しますので
今回は商法・会社法と商業登記について
ざっとひととおり講義させていただくことになろうかと思います

 

 
商業登記も実体法と手続法を横断的におさえる必要がありますので
引き続き、なるべくわかりやすくお伝えさせて頂きたいと思います

大阪経済大学

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