全国のビジネスホテル人気ランキング

‘定款’ タグ

定款と今後の事業戦略


株式会社等の形態で起業をされてらっしゃる方や
資格業の先生方はよくご存知かもしれませんが

イザ!起業!!というときに個人ではなく
法人の形態で事業を始められる際には
その会社の事業目的や組織形態などを定めた定款を作成します

定款の雛形は、定型的なものが多いですから
会社を始めるときにもオーソドックスな定款にされる方も
多くいらっしゃるかもしれません

 

 
定款には
絶対記載しなければならない事項(絶対的記載事項)
決めるかどうか自分で選択できる事項(相対的記載事項)
があります

定款の決め事を自分で決めて、企業活動の形態を
自由に定めることができることを「定款自治」といいます

 

 
絶対記載しなければならない事項は
必ず記載しないといけないのですが

決めるかどうか自分で選択できる事項については
自主的に定めて自分の企業活動に
ふさわしい定款にすることができるのです

 

 
また最近では、定款の冒頭に企業理念なども
盛り込んだ定款も見かけられることもあります

起業時の思いを見える化して形にすることはいいことですし
金融機関などに提示する際にも
他社との差別化となる可能性もあります

 

 
また、定款は、設立のときに作ってあまり見ない
…という方もおられるかもしれませんが

起業するときの事業についての理想や理念などを
盛り込んでおけば、後日、ふとしたときに目にすることによって
自分の思い描く事業のあり方を見つけるヒントになったり
新規事業計画を検討する際のヒントに繋がったりするかもしれません

 
このように、定款!…といってもさまざまな戦略を
盛り込むことが出来ますので
100社あれば100通りの定款が存在します

 

 
戦略的な定款のご作成や
会社・法人等定款等各種書類作成、登記などのご相談は
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

一般社団法人が解散すると残余財産はどうなるか


以前、このブログで
一般社団法人であっても収益事業をすることは可能ですが
株式会社の株主配当のように、社員に剰余金を配当することはできない
ということを書かせていただきました

一般社団法人については、幸いながら?お詳しい先生が
少ない…らしいので、これから起業される方や
実際に運営しておられる方からからいろいろとご質問をいただく
ことが多く、ありがたいことだなぁ…なんて考えることもございます

 

 
そのような、いくつかいただくご質問から
今日は一般社団法人解散時のお金の行方です

 

 
一般社団法人が、その事業活動を止めて解散し
債務の弁済等が済んで清算したときに
なお、法人に残った財産がある場合はこの財産はどうなるのか
また、どのようにすればよいのか

まず、出発点!
定款に残余財産についての定めがある場合は
それに沿って残余財産の分配をします

ただし、定款の定めといっても
「社員に残余財産の分配を受ける権利を与える」
というような規定をおくことは法律で禁じられていますので
あらかじめこのような残余財産の定めをおくことは出来ません

 

 
よく見る定款の記載は、
その社団法人に類似する目的の法人又は、国
若しくは地方公共団体に贈与する
という記載になっているように思います

 

 
次に、定款に残余財産の帰属についての定めをおいていない場合
この場合は、社員総会で決めることになります

そして、定款の定め、社員総会によっても決まらない場合は
国庫に帰属することになります

 

 
社員となった人が一般社団法人を創業したのに
定款で社員に残余財産の分配を受ける権利を与える
…とする定めを置けないのは残念ですが
法律上そうなっているのです(汗)

 

 
しかし、ここで一つポイントがあります!

定款に残余財産についての規定がないときには
その帰属先は社員総会で決めることになっていますので
社員総会で残余財産を社員に分配することを決議する
…ということまでは禁じられていません

 

 
先程、定款にそうした規定を置けないといいましたが
”あらかじめ”定款で社員に残余財産を分配する
…ということを規定することはできないのです

しかし、清算のときに社員総会でその旨を決議する
ということはできると”解されて”います

 

 
甚だ矛盾しているように思えますが…
幸いにも?現在のところそういった解釈になっているようです

 

 
一般社団法人等各種法人についてのお悩みは
弊事務所までお気軽にご相談くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

組織再編をひととおりお伝えします!


大阪経済大学経営学部、秋学期の講義も1月末までです
年明け一回目の第13回目の合議は1月7日からとなります

次回は組織再編(合併、会社分割等)をテーマに
組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割
株式交換、株式移転、それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について

旧商法と会社法を比較しながら、整備法や
商業登記法、関連法規などに触れつつ
実体法と手続法について一気にお話しさせて頂きます

 

 
年明け早々のため、年内にレジュメの準備をしていましたが
なかなかのボリュームになってしまいました(汗)

できれば濫用的会社分割や会社法改正についても
触れたいのですが…カリキュラムと時間の関係上
ちょっと厳しそうですので
口頭で…お話しだけでもさせていただこうかと思います

 

 
年内は本日が仕事納めです!
来年も感謝を忘れず、笑顔と元気で頑張って参りたいと思います

大阪経済大学

企業戦略に使える定款活用法


会社の経営者様などは、会社を設立される際に
定款を作られたことと思います

 
定款は、その会社がどんな会社で
どんな風に活動していくか
その基本原則を定めたものです

 
会社を設立したときに定款を作ったけど、
それ以来見返すことなく
金庫に保管されておられる企業様も
いらっしゃるかもしれません

 
しかし、設立したときには「こういう会社でいこう」と
決めていても、実際に企業活動を始めてみて
「重要な事項を決定するときに、
会社としてもっと素早く決めたい」
とか
「設立したときには代表取締役1名だけであったけど、
役員を他に置いて多用な意見を聞きながら経営したい」
など
様々な組織に関するご要望がある方もいらっしゃるでしょう

 
このように、設立したときに決めた事柄でも
定款を変えて
新しい企業戦略に沿って決め直して
企業活動をしやすくする方法も
ございます

 
今後、企業活動をこういう風に変更したいなどの
ご要望がございましたら
お気軽に幣事務所までご相談くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

アクアス総合事務所
TEL:06-6362-1002
LINE@ページ 友だち追加数

国内旅行はJTB

楽天市場
和田努メルマガの登録
和田努の経営とビジネスに、きっといつか何かに役立つ「プラスお役立ち」なメールマガジンを発信しております。よろしければご登録くださいませ
*メールアドレス
*名前
会社名
役職
*ご職業など
法人経営者
個人事業者
役員・従業員
コンサルタント
中小企業診断士
ITコーディネーター
弁護士
公認会計士
税理士
司法書士
行政書士
弁理士
土地家屋調査士
社会保険労務士
不動産鑑定士
一級建築士
技術士
ファイナンシャルプランナー
学生・その他