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‘登記簿’ カテゴリー

大阪経済大学経営学部秋学期講義が始まります!


本日から大阪経済大学経営学部での登記法の講義がスタートします
春学期は大学院にて非常勤講師を務めさせていただいておりますが
秋学期は大学での講義を担当しております^^

 
…っと…ひとつ前のブログ記事を見ると
春学期の大学院での講義スタートの記事が…
もう少しこまめに書かないといけませんね(汗)

 
ブログというモノが流行りはじめた頃は毎日書いていたのですが…
う~ん…

 

 
…っと本題です!
私の登記法では、実体法である民法や会社法、その他法律と
手続法である不動産登記、商業登記法等を
わかりやすくお伝えしつつ、横断的にお話しさせていただきます!

 

 
本年度も張り切ってまいりたいと思います!!!

大阪経済大学

空き家管理・活用事業者セミナー


昨今、ご先祖名義のまま登記が放置されていたり
過去の所有者(売主)名義のまま登記が放置されていたり
そもそも登記がされていなかったりすること等がきっかけとなって
放置(管理不全)空き家になっているということが
問題になっていることはご存じでしょうか

この空き家問題について
本日、平成27年1月28日13:30~16:45まで
空き家管理・活用をテーマにした事業者セミナーが開催され
私も、大阪司法書士会の会務として登壇させていただきます

このセミナーは国土交通省補助事業
「大阪の住まい活性化空き家相談・評価推進事業」として
大阪の住まい活性化フォーラム主催で
本日の講師陣には大阪府まちづくり部居住企画課
(一社)大阪府不動産コンサルティング協会
(公社)全日本不動産協会大阪府本部
(公社)大阪府建築士会
NPO法人住宅再生推進機構
大阪司法書士会
から、それぞれ登壇される予定です

150128 事業者セミナーチラシ

私からは、空き家の権利関係をテーマに
放置(管理不全)空き家の問題から
そもそも問題となっている空き家は誰のものか
戸籍等を取得できるものはどのようなものに限られるのか

空き家は誰が管理または処分できるのか
空き家となる前にはどのような事前予防策があったのか
放置空き家が他人に害を及ぼした場合には誰が責任を負うのか

等についてふれつつ、司法書士との関わりなども
お話ししてまいりたいと思います

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大阪市の住民票様式変更


平成27年1月5日から、大阪市の住民票の様式が
個人単位(個人票)と世帯単位(世帯連記式)の2種類に変更されています
いろいろと情報が錯綜しているようなので
私が確認、把握している範囲内でまとめてみました
(…ということで、一応確認いただいた方が無難かもしれません)

世帯単位(世帯連記式)の住民票には
その名の通り、世帯全員の記載がされますが
これには現在の情報のみが記載されるため
転出者や死亡者の記載がなされません

また大阪市北区から大阪市西区、あるいは枚方市から大阪市北区への
転入転出は、世帯単位(世帯連記式)の住民票にも記載されますが

同一区内…たとえば大阪市北区梅田から
大阪市北区芝田に転居した場合には
その経緯が世帯単位(世帯連記式)の住民票にはも記載されません

世帯単位(世帯連記式)の住民票記載例
大阪市ホームページより
setairenkisiki01

上記のような同一区内の転居の場合や転出の記載など
今回世帯単位(世帯連記式)の住民票に記載されないものは
個人単位(個人票)の住民票には記載されていますので

その記載が必要な場合には
個人単位(個人票)の住民票をを取得しておく必要があります

個人単位(個人票)の住民票記載例
大阪市ホームページより
oosakasikozinzyuumin

大阪市内にお住いの方が、なんらかの手続きの時に
世帯単位(世帯連記式)の住民票を提出された際
再度、個人単位(個人票)の住民票取得を求められる場面が
出てくくるかもしれませんのでご留意ください(汗)

我々司法書士が登場する場面では不動産登記や商業登記
行政書士の場合には各種許認可等の場面で
住民票を取得いただく場合がございますし

行政書士としては許認可等の場面で
法務局や裁判所、管轄官庁等への提出書類の関係上
拝見させていただくことがあります

そのようなときにも世帯単位(世帯連記式)の住民票をご取得で
前住所の記載がされていない場合には
個人単位(個人票)の住民票をご取得いただかないと
いけない場合がありますので

大阪市内にお住いの方は
登記関連などの手続きをされる際、必要書類のご案内等に
住民票が含まれている場合は
司法書士等に、どのような趣旨で必要なのかを
確認なさってから取得されるのもいいかもしれません

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マンションの「敷地権」って何?


マンションの登記簿謄本に「敷地権」と書かれてあるのを見たことはないでしょうか

マンションは建物ですが、建物を建てるには
もちろん、そのマンションは土地の上に建っているのですから「底地」が必要です
つまり、その底地にあたるのが「敷地権」というわけです

 

 
マンションは、多数の住民の部屋(専有部分)が合わさって
一つの建物として立っているので、その底地については
マンション全体の底地を多数の住民がその所有割合に応じて分割して持っているのです

 

 
マンションの底地を住民全体で共有している状態になっています
ですから、登記簿謄本を見ると
「敷地権」のところに権利の内容(所有権など)と共に
○○○○分の○○と敷地権の割合が書かれています

マンションは建物なのに、登記簿謄本には
敷地権という土地についても書かれているのです


 

 
特殊な取り扱いですが
マンションは法律上は「敷地権付区分建物」といい
マンションの底地である敷地権と建物を一体として取り扱うようにされています

マンションと敷地権を分離して処分できるようにすると
マンションは多数の住民の部屋(専有部分)が合わさって一つの建物として登記されていますから
権利関係が複雑化することや、住民の部屋(専有部分)だけを処分しても
その底地を利用する権利である敷地権がないとそもそも利用できないことになってしまいます

このようなことから住民の部屋(専有部分)と敷地権は
原則として一体として取り扱うことになっています
…と…本日はこのあたりにしたいと思います

不動産登記に関するお問い合わせはお気軽にお電話くださいませ

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登記の現状と企業での活用


本日は大阪経済大学経営学部第15回目の講義です
今学期は今回が最終日となります

今回は不動産登記、商業登記と我々の関わり方や活用法
不動産に関する私法のまとめ
不動産登記簿と商業登記簿のチェックポイントから企業での活用法
についてお話しさせて頂きつつ

会社法改正についてお話しさせて頂きます

 

 
レポート提出日ギリギリではありますが
まだ執筆中の方もいらっしゃるかもしれませんので
ポイントと振り返りもさせていただこうかと思います

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株式会社の登記2


本日の大阪経済大学経営学部での講義は「株式会社の登記2」でした
今回は株式会社の機関と登記に関するお話しです

あぁ、なるほど株主総会と取締役等の役員に関するお話しですね
…っと思われる方も多いのではないかと思います

そのとおり!
なのですが…実はいろいろと論点があります

 

 
創業の場面であれば組織デザインを検討したり
人員計画や予算なども関係してきますが、大学では登記法ですから
そのあたりのお話しは参考程度にお話しさせて頂きました

そこですね!
…ではなくて…同業、あるいは関連資格の先生方にとっては
当たり前になっているかもしれませんが、会社法における機関設計を
考えるにあたって、各機関を設けるか否かは自由!
とはいえ、会社法で義務付けられているものがあります

 

 
ここを理解いただくために会社法における大会社と大会社以外の区分
公開会社と非公開会社の違いや各機関等の役割
をわかりやすく講義しつつ、定款の記載や登記
それから具体的に設置義務があるのはどのような場合かについて
お話しする必要があろうかと思います

 

 
また、取締役や監査役、会計参与などの欠格事由や
兼任禁止についてもお話ししておく必要があるのですが…

会社法以外にも独占禁止法や民法、公認会計士法のほか
親会社子会社に関する知識なども関わってくるため、結構複雑です

 

 
また、上記で書かせていただいた大会社とそれ以外の会社も
旧商法の大会社、中会社、子会社に触れたり
法人税法、中小企業基本法の中小企業の定義についても触れたりしながら
会社法との区別をしておく必要があります

 

 
等と…気がつけば長文になってしまいましたが
つまるところ…

1.創業時や組織デザインの変更時など
 えいやっ!っと取締役1~3名にしてしまう際にも
 実は考えるところがたくさんあるんですよ
というお話しと
2.登記法との関連性と、チェックすべきポイント
について、なるべくわかりやすくお話しさせて頂きました

 

 
次回は平成26年1月7日!
テーマは組織再編です

大阪経済大学

マンションの登記簿ってどうみたらいいの?


大阪市北エリアや阪神間などをみていただくとわかりやすいのですが
最近は、主に都市近郊にマンションが多く建設されているのを目にします

マンションの購入時には、仲介会社様のところに行かれて
物権の所在地を確認し、レイアウトや図面をみて
気に入ったのであれば、実際のマンションを見に行かれることと思われます

また、そのマンションにはどのような制限があるのか…
具体的には税金の差押や…住宅ローンはどのくらいの金額で設定されているのか
あるいは、マンションの用途は事務所なのか居宅なのか
付属建物はどうなっているのかについては
契約前に、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して
確認しておくことをオススメします

 

 
実際、お客様などから
「マンションの登記簿ってどう見たらいいの?」
などと聞かれることも多々あります

登記簿は見づらい!
とおっしゃる方もいらっしゃるようですが
マンションの登記簿は、一戸建ての建物に比べてさらに複雑です
今回は、そんなマンションの登記簿の見方をまとめてみました

 

 
マンションは、法律用語では「区分所有建物」といいます
区分所有とは、マンションという一つの建物でありながら
マンションの中に各所有者様が個別に所有している部屋が多数存在する
…という構造のことをいいます

 
また、一般に、登記簿は、表題部、甲区、乙区の3つの部分から成り立っています
表題部は、土地や建物の物理的な現況が記され
甲区は、所有権に関することが記され
乙区は主に所有権以外の権利、例えば抵当権などの担保権や賃借権などが記されます

 

 
マンションの登記簿の表題部は、一般の建物の登記簿の記載と異なり
建物全体の状況を表す「一棟の建物の表示」と
各所有者様の各部屋の状況を表す「専有部分の建物の表示」の二つの部分から構成されます

表題部の最初に書かれている「一棟の建物の表示」という記載は
マンション全体についての記載です

各所有者様ご自身の部屋にかかわる部分は
「専有部分の建物の表示」というところに記載されます
この部分に自分の部屋の面積や構造などが書かれているのです

「敷地権の目的たる土地の表示」の部分では
マンションの底地に関する記載がされます。マンションの底地は
マンションの各所有者様全員で共有して持っていることになりますので
この部分に底地の権利の内容や共有持分が書かれます

 
そしてその後の「甲区」や「乙区」に各所有者様ご自身の権利の内容が記載されるのです

 

 
…と…このように、基本的なところでも意外と読みづらいものです
なかには、見慣れていないと…これ何???
というようなものもあるようですから、おや?…っと思ったときも
ちょっと聞いてみたいというときなどの
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