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電話番号の「+81」とかって何なの?


先日知人と会話している際…そういえば電話番号の表記で
電話番号に「+81-6-…」とかあるけどあれなんなの?
電話番号の予想はつくけどよくわからない

というような会話がありました
割と普通に理解していたのですが…自分の普通と他人の普通
第三者の普通、年齢・世代ごとの普通、男女間の普通は違う!!!
という持論?を実感してしまいました

 

 
因みに「81」は日本の国番号です
普段国内で大阪地区(尼崎市もですね)へ電話をかける場合
06-〇〇〇〇―△△△△ にかけますが

 
海外から日本国内へかける時は国番号が必要になり
81-6-〇〇〇〇―△△△△となります

 

 
つまり国内の番号の頭に「81」をつけて
頭の「0」を抜いた状態で表記されているということになります

 

 
…と…久々のブログが電話番号の話しに……

 

 
あっ!海外から弊事務所へかけていただくときは
81-6-6362-1002
までお電話をおかけください!…と締めくくっておきます^^

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公衆用道路の登録免許税額は0円ではありません!


えっ!和田さんって不動産売買の登記とかやってるの?
企業法務まわりの契約書チェックとか経営関連相談と新規ビジネスプラン関連
増資や合併あたりの商業登記かと思ってた~
 
…なんて言われることがありますが
もちろん不動産登記もそれなりに多いです(汗)
いや…イレギュラーなものも含めて、投資用の不動産売買や
相続・遺言という観点から、不動産登記にも
関与させていただいてますので結構件数も多い…はずなんですよね(滝汗)
 
 

 
と…本題です
土地や建物といった不動産の売買を行う際
なかには「公衆用道路」が含まれていることがあります

 
 

 
一般的には「私道」といわれれていますが
全部事項証明書(登記簿謄本)を見ると「地目」は
「宅地」になっていたり「公衆用道路」となっているかと思います

 
この公衆用道路ですが
登録免許税の計算の基となる評価証明書には
通常、評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されています

 

 
じゃあ評価証明書で0円なんだから
不動産登記申請時の登録免許税も0円なんでしょ?


 

 
…というわけにはいきません(汗)
登録免許税としては課税対象です!


 

 
まずは登録免許税の課税価格をださないといけないのですが…計算方法は
「近傍地の1㎡の単価」×公衆用道路の地積(×持分)×30/100
となっています

 
これに売買等の税率をかければいいわけです

 

 
今日のポイント!
購入しようとしている土地建物に道路が含まれている場合
評価証明書に評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されていても
登録免許税はかかる!!!!
ということです^^
 
 

 
わりとご相談が多いので
まとめておきました~

不動産投資案件や中古物件購入のことや
ライフプラン関連を含めた不動産のことなど
お気軽にご連絡くださいませ

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行政書士、司法書士、コンサルタントによる土日祝日相談空き状況(平成27年3月25日段階)


弊事務所は土日祝日相談、平日夜間相談
それから出張相談も全国対応しております

…とはいえ、通常営業時間は9:00~18:00なもので
土日祝日相談、平日夜間相談(最終面接開始時刻は21:00)
それから出張相談(全国対応可)は
完全予約制で、平日営業時間内に予約いただいております

 

 
土日の空き状況をお電話ではなく、WEB上でわかるように
…っとのお声もいただいたので、ひとまず当面は本ブログにて
情報発信してまいりたいと思います

 

 
とはいえ、ブログ記載段階のものですから
随時面談ご予約や、その他の予定が入ってくることもございますので
なるべくお早目にお電話いただければと思います

 

 
それでは3月25日~4月19日の土日予約状況です

 
3月28日(土):予約不可
3月29日(日):AM、PMとも予約可
4月4日(土):PM2:00以降予約可
4月5日(日):予約不可
4月11日(土):予約不可
4月12日(日):予約不可
4月18日(土):AM、PMとも予約可
4月19日(日):AM、PMとも予約可

 

 
また随時更新してまいりたいと思います^^
 

 
お電話はお気軽におかけください

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大阪市の住民票様式変更


平成27年1月5日から、大阪市の住民票の様式が
個人単位(個人票)と世帯単位(世帯連記式)の2種類に変更されています
いろいろと情報が錯綜しているようなので
私が確認、把握している範囲内でまとめてみました
(…ということで、一応確認いただいた方が無難かもしれません)

世帯単位(世帯連記式)の住民票には
その名の通り、世帯全員の記載がされますが
これには現在の情報のみが記載されるため
転出者や死亡者の記載がなされません

また大阪市北区から大阪市西区、あるいは枚方市から大阪市北区への
転入転出は、世帯単位(世帯連記式)の住民票にも記載されますが

同一区内…たとえば大阪市北区梅田から
大阪市北区芝田に転居した場合には
その経緯が世帯単位(世帯連記式)の住民票にはも記載されません

世帯単位(世帯連記式)の住民票記載例
大阪市ホームページより
setairenkisiki01

上記のような同一区内の転居の場合や転出の記載など
今回世帯単位(世帯連記式)の住民票に記載されないものは
個人単位(個人票)の住民票には記載されていますので

その記載が必要な場合には
個人単位(個人票)の住民票をを取得しておく必要があります

個人単位(個人票)の住民票記載例
大阪市ホームページより
oosakasikozinzyuumin

大阪市内にお住いの方が、なんらかの手続きの時に
世帯単位(世帯連記式)の住民票を提出された際
再度、個人単位(個人票)の住民票取得を求められる場面が
出てくくるかもしれませんのでご留意ください(汗)

我々司法書士が登場する場面では不動産登記や商業登記
行政書士の場合には各種許認可等の場面で
住民票を取得いただく場合がございますし

行政書士としては許認可等の場面で
法務局や裁判所、管轄官庁等への提出書類の関係上
拝見させていただくことがあります

そのようなときにも世帯単位(世帯連記式)の住民票をご取得で
前住所の記載がされていない場合には
個人単位(個人票)の住民票をご取得いただかないと
いけない場合がありますので

大阪市内にお住いの方は
登記関連などの手続きをされる際、必要書類のご案内等に
住民票が含まれている場合は
司法書士等に、どのような趣旨で必要なのかを
確認なさってから取得されるのもいいかもしれません

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コンビニ交付証明書と真偽確認


現在、一部の地域ではコンビニエンスストアにて
住民票や印鑑証明書が取得できることはご存じでしょうか?

といってもどこでも取得できるわけではなく
平成22年2月の渋谷区などで開始されてから
各地でも順次実施されているため、まだお目にかかったことがない
…という方もいらっしゃるかもしれません

 

 
因みに、今月から大阪市でも開始されていますので
大阪市内にお住いの方は
これから目にする機会が増えてくるのではないかと思います

 

 
このコンビニエンスストアでの証明書は
一般的に「コンビニ証明書」とか「コンビニ交付」とか呼ばれているようですが

このコンビニで交付を受けた証明書には透かしがありません!

ですから、まだコンビニ証明書が浸透していない?
平成27年1月現在では、受け取った方は
これって本物なの?
…っと思われる方もいらっしゃるかもしれません

 

 
コンビニ証明書の見本実際の証明書は下記自治体のサイトで見ることができます
(但し、実際は皆様がお住いの地域によって異なるものと思われます)
地方公共団体情報システム機構のサイト

 

 
この証明書の真偽を確認するには二通りの方法があります

 

 
一つは、上記サイトでいえば見本の裏面左下に
花柄みたいなものがありますよね
これは「偽造防止検出画像」というのですが
この画像は、手持ちの赤外線カメラなどで撮影した場合

カメラの液晶画面等には、花柄の文字のところに
潜在画像として「証」という画像が表示されますので
その文字が見えるのであれば本物である可能性が高いというものです

 

 
…とはいえ、外出先などで確認しようと思ったら
赤外線カメラを用意しなければならないのかという問題はあります
しかもモニター付きの…(汗)

因みに、amazonなどで、この真偽確認用に使えそうな
赤外線カメラを探して、価格を確認したところ
下記のような価格帯のようです
(FIRSTEC…は某司法書士向けのソフト会社では動作確認済のようですが)
(そちらも含め、全機種とも必ず皆様ご自身でご確認のうえご検討願います(汗))

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もう一つは、より確実な真偽確認方法で
こちらのほうが、ダイレクトに改ざんされていないことを確認できるかと思います

 

 
上記自治体のサイトの見本で言えば
裏面のウニョウニョとした、裏面の大部分を占めている部分を使用します

 

 
これは「スクランブル画像」というのですが
これをスキャナーで読み取って、インターネット上の問い合わせサイトで確認することになります
サイトに、読み取った「スクランブル画像」をアップロードすれば
画像の暗号を解除されたものが画面に表示されますから
その画面と、目の前のコンビニ交付証明書表面の
記載を比較して、同一であれば、ほぼ間違いなく
改ざんされていないであろう…っということになるかと思われます

 

 
因みに問い合わせサイトは下記のサイトです
コンビニ交付証明書問い合わせサイト

 

 

ただ…この作業を外で行うにはインターネット環境と
そのインターネット環境にアクセスできるカメラが必要になります

ですから、ノートパソコンとハンディカメラ
それからポケットwifi等を持っていて、持ち運べる方であればいいのですが…
今からそろえる方は、下記のように購入費用や月々の通信料なども
考えると、結構費用がかさみますよね

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なので、スマートフォンなどにスキャナーを読み取って
スマホから上記サイトにアクセスできればいいな…と思っていたのですが
私はiphoneとガラケーを使ってまして…
結論から言うと、たまたま私の読み取り方が悪かったのかもしれませんが
iphoneの画素数が微妙に足りないようです

 

 
iphoneは現行最新のiphone6でもカメラは800万画素です

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しかし、上記問い合わせサイトによれば
スキャナーで読み取った画像解像度は300dpiとなっています

コンビニ交付証明書はA4ですから、これを画素数換算すると
3508×2480で8,699,840…
つまり約870万画素…ということで、やはり少し足りないようです

 

 
Android端末は1000万画素以上のものがたくさん出ていて
2000万画素というものもあるようですから
Androidスマホをお持ちの方でしたら
ひょっとしたら…スマホだけで確認できるのかもしれませんね

今のところiphoneとガラケーのどちらかを
Androidに変更する予定はないのですが
万が一変更する際には試してみたいと思います

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スマホサイトを作成してHPにリンクさせみました


先日作成したアクアス司法書士行政書士総合事務所の
新しいホームページですが、当初はレスポンシブデザインにするところを
考え直して…WEB標準を重視しつつ、パソコン用サイトを作成してから
その後、別途スマホサイトを作成して
メインのパソコン用ホームページにJavaScript(ジャヴァスクリプト)を
組み込んで「このサイトにはスマホ用サイトがあります」と
表示させたうえでスマホサイトを表示するかどうか
選べるようににするつもりでした
akuasuhp

弊事務所の新しいホームページはこちらから

ところが…その後もう一度考え直したところ
スマホサイトってそんなに見るだろうか…
少なくとも自分は…スマホを最初に持ったときに思ったのは

これでパソコン用サイトを出先でも手軽にアクセスできる!
っと思ったわけで…上記のようなJAVAがあったときは
99%パソコン用サイトをみるので…スマホサイトを個別に
作成するのをもう少し考え直して

パソコン用サイトからは別途契約していたものに附属?している
スマホサイトへクリックして、そちらをご覧いただくようにしてみました
sumahohakotira

スマホ用サイトです

…と…ここまでやってみて、パソコンからの閲覧OK
バグとりもおそらくOK…で…スマホから観たパソコン用サイトと
スマホサイトの表示、リンクもOKなのですが

ガラケー(スマホより前の携帯)からみたところ
(パソコン用サイト閲覧可などのサービスは使用しない設定として)
パソコン用サイトはメモリ不足なので一部のみ表示
スマホサイトは見れるものの、一部表示されない写真もある
…ようなので、ガラケー対策として
8~9年前に作成した携帯用サイトを、改変して
上記対策用にリンクさせようかと計画中です(汗)
アクアス司法書士行政書士総合事務所の携帯用サイト

パソコン、スマホ、携帯などからでも
ストレスなくアクセスいただけるよう、もう少し整備して
いつでもどこでもお気軽にお電話いただけるよう
より一層改善してまいりたいと思います

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登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?


登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
と聞かれることがあります、これは不動産登記法改正と施行の関係
それから法務局がオンライン指定庁になる関係で
ズバッっと、ハイ!この日から全国的に権利証ではなく
登記識別情報が交付されます!!!
…っというわけではなく、オンライン指定庁になった法務局から
段階的に?交付されていたため、意外とわかりにくいようです

 

 
たまに聞かれることがありますので
さりげなくまとめてみました

 

 
登記済証も登記識別情報も
土地や建物を売買した際など、売主さんから
買主さんに所有者が変わりましたよ…っということを
法務局に登記申請を行いますが

この法務局への登記が完了した際
買主さん、この土地建物はあなたのものですよ!
…っと交付されるものです

 

 
ところが、不動産登記法が改正されたため
ある一定の頃から、従来の権利証の代わりに
A4サイズで緑色の登記識別情報というものが交付されるようになりました

 

 
これはかなり周知されてきているようなので
そんなの知ってるよ!
…っという方も多いかもしれません

 
(とはいえ…いまだに)
(依頼者様:権利証ないねんけど…)
(司法書士:エッ!Σ( ̄□ ̄ノ)ノとりあえず購入時の書類を見せてもらえますか?)
(司法書士:ん?登記識別情報がありますよ。これが権利証です)
(依頼者様:ふ~ん…)
(…っということもありますので)
(ん?…という方もさりげなく参考になさってくださいませ)

 

 

 
しかし、じゃあいつから登記識別情報が交付されるようになったのか

これ…たまに聞かれます

 
まず、不動産登記法自体の改正は平成16年6月にされています
…で…施行は平成17年3月…

 
ということで?平成17年3月7日より
旧法下における登記済証から登記識別情報に切り替わることとなりました

 
ところが平成20年7月14日まで
オンライン庁の指定を受けていない登記所では
依然として登記済証が交付されるという取り扱いになっていました

 

 
というわけで、平成17年3月7日から
1.登記済証の代わりに登記識別情報が交付されるようになった
2.でも平成20年7月14日までは権利証が交付されている可能性もある
…っという訳です


 

 
登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
というご質問は、正確には…
売主さんは平成18年にマンションを購入されてらっしゃるのですが
権利証しかないとおっしゃっています
そのころはもう登記識別情報になっていると思うのですが…どうなんでしょう?
本当なのでしょうか???

 
っというようなご質問なのです
おおさかではオンライン指定庁になりきるのが比較的早かったのですが
意外なことに?東京管轄でも杉並出張所あたりは
平成20年に指定されていたと記憶しています(汗)

 
不動産を売買されるときにはいろいろと
疑問もあるかと思いますので、いつでもお伺いくださいませ

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だれでもわかる与信管理対策の秘術


今年度も尼崎商工会議所とサムライ研究会の主催による
セミナーが開催されます

私も平成25年7月8日(月)尼崎商工会議所様にて
「だれでもわかる与信管理対策の秘術」
をテーマにしたセミナーをさせていただきます

時間は14:00~16:00で 
参加費は、尼崎商工会議所会員の方は無料です
また、一般参加も参加費1,000円で
受講いただけますので、ぜひぜひご参加くださいませ

お申込みは、こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえFAXにて、直接お申込みください

平成25年3月末に金融円滑化法が終了し
自社の経営改善や、事業計画書の作成
社員のモチベーションアップなどの経営に関することで
いろいろとお考えの経営者様も多いのではないかと思います

今回のセミナーでは、自社の経営改善というよりも
万が一取引先様に何かがあったときに
取引先からの支払いが滞ったり、取引がとまってしまったり
した結果、連鎖的に自社の資金繰りが悪くなってしまわないよう

納品担当者様や、営業担当者様にも
さりげなく事前チェックいただけるような
取引先様の与信管理の方法について

わかりやすくお話させて頂きたいと思います
書籍等ではでてこない、セミナーならではの
お話をご用意してお待ちしております^^

下記バナー先の尼崎商工会議所HPからでしたら
WEB申込も可能です

尼崎商工会議所セミナーのバナー

大阪サムライ検索ウェブに掲載されました


大阪商工会議所が、士業の情報を掲載した
検索サイト「大阪サムライ検索ウェブ」を
平成25年5月11日にオープンなさいました

幣事務所も早速登録させて頂きました
大阪商工会議所とは、大阪商工会議所中央支部の
「士Club」代表幹事や、イベント等を通じて
さまざまな方とご縁を頂きました

本サイトをはじめ、今後もなんらかの
かかわりを通じて、出会う方とのご縁を
大切にして参りたいと思います

大阪サムライ検索ウェブ

大阪商工会議所の士業検索サイト「大阪サムライ検索ウェブ」に幣事務所も掲載されています

アクアス総合事務所
TEL:06-6362-1002
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