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‘不動産登記’ カテゴリー

民泊についての動画をアップしてみました


最近、知人の方が動画をアップされているようなので
私も見よう見まねでアップしてみました

テーマは…最近「民泊を始めようと思うけどもうできるよね?」
とか「民泊用にマンションや長屋を買おうと思ってるんだけど」
「実家の空き家を観光客に貸し出してみたいんだけどできるの???」
なんて問い合わせが多いので、ひとまず民泊を選んでみました(汗)…なんて言われることがありますが
 
 

 
動画の撮影って難しいですね(汗)
セミナーで動きを付けたりPowerPointをつかってみたり
というようなものではなくカメラの前で…ってのになれていないのと

ITには詳しい方なのですが…カメラとビデオカメラは…
ほとんど使ったことがないのでとんと疎い…ということもあり
ひとまず試験的に始めてみました
 
 

 
とある方とお話ししているときに
動画はヘタにアップするとよくないよっ!
セミナーとかでいいもの提供してても
アップしている動画がイマイチだと評判もあれだし…

…っといわれていたので封印していたのですが
やってみたい!
という想いがムクムク出てきたので
ひとまず初めてみようと思います^^

因みに…試しついでにブログにも埋め込んでみます(滝汗)

…うまく出来ているようでしたら
いろいろと試してみようと思います

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公衆用道路の登録免許税額は0円ではありません!


えっ!和田さんって不動産売買の登記とかやってるの?
企業法務まわりの契約書チェックとか経営関連相談と新規ビジネスプラン関連
増資や合併あたりの商業登記かと思ってた~
 
…なんて言われることがありますが
もちろん不動産登記もそれなりに多いです(汗)
いや…イレギュラーなものも含めて、投資用の不動産売買や
相続・遺言という観点から、不動産登記にも
関与させていただいてますので結構件数も多い…はずなんですよね(滝汗)
 
 

 
と…本題です
土地や建物といった不動産の売買を行う際
なかには「公衆用道路」が含まれていることがあります

 
 

 
一般的には「私道」といわれれていますが
全部事項証明書(登記簿謄本)を見ると「地目」は
「宅地」になっていたり「公衆用道路」となっているかと思います

 
この公衆用道路ですが
登録免許税の計算の基となる評価証明書には
通常、評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されています

 

 
じゃあ評価証明書で0円なんだから
不動産登記申請時の登録免許税も0円なんでしょ?


 

 
…というわけにはいきません(汗)
登録免許税としては課税対象です!


 

 
まずは登録免許税の課税価格をださないといけないのですが…計算方法は
「近傍地の1㎡の単価」×公衆用道路の地積(×持分)×30/100
となっています

 
これに売買等の税率をかければいいわけです

 

 
今日のポイント!
購入しようとしている土地建物に道路が含まれている場合
評価証明書に評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されていても
登録免許税はかかる!!!!
ということです^^
 
 

 
わりとご相談が多いので
まとめておきました~

不動産投資案件や中古物件購入のことや
ライフプラン関連を含めた不動産のことなど
お気軽にご連絡くださいませ

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大阪経済大学経営学部秋学期講義が始まります!


本日から大阪経済大学経営学部での登記法の講義がスタートします
春学期は大学院にて非常勤講師を務めさせていただいておりますが
秋学期は大学での講義を担当しております^^

 
…っと…ひとつ前のブログ記事を見ると
春学期の大学院での講義スタートの記事が…
もう少しこまめに書かないといけませんね(汗)

 
ブログというモノが流行りはじめた頃は毎日書いていたのですが…
う~ん…

 

 
…っと本題です!
私の登記法では、実体法である民法や会社法、その他法律と
手続法である不動産登記、商業登記法等を
わかりやすくお伝えしつつ、横断的にお話しさせていただきます!

 

 
本年度も張り切ってまいりたいと思います!!!

大阪経済大学

大阪経済大学大学院平成27年度講義


本年度も大阪経済大学にて非常勤講師を務めさせていただきます
春学期は大学院、秋学期は大学での講義となります

春学期、大学院での講義は今日からスタートいたします
本日は「不動産登記法と関連する登記法および制度について」と
「物権変動と公示の原則、公信の原則」をテーマにした
2コマのお話しをさせていただきます

 

 
登記法は実体法である民法、その他法律と手続法である不動産登記
実体法である会社法、商法、旧商法と商業登記法
その他商標法や不正競争防止法、各種特別法に関する横断的知識が必要となりますが
なかなか…これらをわかりやすく、かつ横断的にとりまとめたものがないようなので
講義にて、学術的なところだけではなく
実務も交えてわかりやすくお話ししてまいりたいと思います

大阪経済大学

行政書士、司法書士、コンサルタントによる土日祝日相談空き状況(平成27年3月25日段階)


弊事務所は土日祝日相談、平日夜間相談
それから出張相談も全国対応しております

…とはいえ、通常営業時間は9:00~18:00なもので
土日祝日相談、平日夜間相談(最終面接開始時刻は21:00)
それから出張相談(全国対応可)は
完全予約制で、平日営業時間内に予約いただいております

 

 
土日の空き状況をお電話ではなく、WEB上でわかるように
…っとのお声もいただいたので、ひとまず当面は本ブログにて
情報発信してまいりたいと思います

 

 
とはいえ、ブログ記載段階のものですから
随時面談ご予約や、その他の予定が入ってくることもございますので
なるべくお早目にお電話いただければと思います

 

 
それでは3月25日~4月19日の土日予約状況です

 
3月28日(土):予約不可
3月29日(日):AM、PMとも予約可
4月4日(土):PM2:00以降予約可
4月5日(日):予約不可
4月11日(土):予約不可
4月12日(日):予約不可
4月18日(土):AM、PMとも予約可
4月19日(日):AM、PMとも予約可

 

 
また随時更新してまいりたいと思います^^
 

 
お電話はお気軽におかけください

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許認可前後の手続きでおさえておきたいこと


実際にビジネスを始めるにあたっては
許可、認可、届出が必要となるものは結構たくさんあります

その許認可を申請する前提としては様々な手続きが必要な場合があります

例えば、資本金を増額する必要がある場合や、役員を変更する場合
目的を変更する場合には、法務局にて商業登記申請を行います

 
この法務局への登記手続きは司法書士が行います

 

 
…で…登記とは関連しませんが、流動比率や自己資本比率が
要件になっているものもあるので
これはコンサルタントとして拝見させていただいたり
要件に合致するよう経営改善や事業計画を立てて
具体的なプランについて実行段階から関与させていただいたりすることもあれば
行政書士として要件チェックをさせていただくこともあります

 

 
このあたりの要件と、その他にも様々な要件を満たしていれば
いよいよ行政書士として許認可申請を行っていくのですが…
(一部他士業が申請するものもあります)
今回のブログでお伝えしたかったのは実はここではありません!

 

 
やれやれ無事許可申請も終わって、申請も許可されたなぁ~
後は無事にビジネスを開始するかぁ

 
…では終わらず

 
事後の届け出が必要なものがあったり
会社としての申請は行っているものの、免許保有者自身の届け出が必要なものがあったり
関連団体への入会が必要だったりするものもあります

 

 
つまり今日のポイント!押さえておきたいこと!お伝えしたいことは
ビジネスを始めるにあたっては
商業登記申請、経営関連の要件確認、許認可申請だけではなく
事後に必要な届け出が必要なものもありますので
そこもお忘れなく!
…ということなのです

 

 
ビジネスで必要な許認可は、いろいろなところとの調整や
事前事後の手続きなどがございます

 

 
ビジネスを始めるにあたっての疑問など
何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいませ^^

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超高齢化社会と家族法の役割


本日、平成27年2月14日(土)13:00より
大阪司法書士会間にて、超高齢化社会と家族法の役割をテーマに
1.無縁社会における高齢者の養子縁組という小テーマでは
養子縁組の効果と問題点を中心とした養子縁組に関する内容

 

 
2.親亡きあとの財産承継という小テーマでは
遺言や遺言信託を中心とした遺言に関する内容

 

 
3.仕事、家庭、介護の両立と成年後見という小テーマでは
高齢化社会の実像や親族後見人の実体、介護離職の増加などを中心とした
成年後見に関する内容といった内容で
それぞれ、家族法研究会の研究員から研究発表がなされます

 

 
また、基調講演として「無縁社会の正体」をテーマに
京都女子大学客員教授、京都大学名誉教授の橘木俊詔教授から

「超高齢社会における家族の変容と家族法の課題」をテーマに
大阪大学大学院国際公共政策課の床谷文雄教授から
それぞれお話しいただきます

 

 
私も家族法研究会の研究員なのですが
本日は司会を務めさせていただきます^^

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空き家管理・活用事業者セミナー


昨今、ご先祖名義のまま登記が放置されていたり
過去の所有者(売主)名義のまま登記が放置されていたり
そもそも登記がされていなかったりすること等がきっかけとなって
放置(管理不全)空き家になっているということが
問題になっていることはご存じでしょうか

この空き家問題について
本日、平成27年1月28日13:30~16:45まで
空き家管理・活用をテーマにした事業者セミナーが開催され
私も、大阪司法書士会の会務として登壇させていただきます

このセミナーは国土交通省補助事業
「大阪の住まい活性化空き家相談・評価推進事業」として
大阪の住まい活性化フォーラム主催で
本日の講師陣には大阪府まちづくり部居住企画課
(一社)大阪府不動産コンサルティング協会
(公社)全日本不動産協会大阪府本部
(公社)大阪府建築士会
NPO法人住宅再生推進機構
大阪司法書士会
から、それぞれ登壇される予定です

150128 事業者セミナーチラシ

私からは、空き家の権利関係をテーマに
放置(管理不全)空き家の問題から
そもそも問題となっている空き家は誰のものか
戸籍等を取得できるものはどのようなものに限られるのか

空き家は誰が管理または処分できるのか
空き家となる前にはどのような事前予防策があったのか
放置空き家が他人に害を及ぼした場合には誰が責任を負うのか

等についてふれつつ、司法書士との関わりなども
お話ししてまいりたいと思います

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大阪市の住民票様式変更


平成27年1月5日から、大阪市の住民票の様式が
個人単位(個人票)と世帯単位(世帯連記式)の2種類に変更されています
いろいろと情報が錯綜しているようなので
私が確認、把握している範囲内でまとめてみました
(…ということで、一応確認いただいた方が無難かもしれません)

世帯単位(世帯連記式)の住民票には
その名の通り、世帯全員の記載がされますが
これには現在の情報のみが記載されるため
転出者や死亡者の記載がなされません

また大阪市北区から大阪市西区、あるいは枚方市から大阪市北区への
転入転出は、世帯単位(世帯連記式)の住民票にも記載されますが

同一区内…たとえば大阪市北区梅田から
大阪市北区芝田に転居した場合には
その経緯が世帯単位(世帯連記式)の住民票にはも記載されません

世帯単位(世帯連記式)の住民票記載例
大阪市ホームページより
setairenkisiki01

上記のような同一区内の転居の場合や転出の記載など
今回世帯単位(世帯連記式)の住民票に記載されないものは
個人単位(個人票)の住民票には記載されていますので

その記載が必要な場合には
個人単位(個人票)の住民票をを取得しておく必要があります

個人単位(個人票)の住民票記載例
大阪市ホームページより
oosakasikozinzyuumin

大阪市内にお住いの方が、なんらかの手続きの時に
世帯単位(世帯連記式)の住民票を提出された際
再度、個人単位(個人票)の住民票取得を求められる場面が
出てくくるかもしれませんのでご留意ください(汗)

我々司法書士が登場する場面では不動産登記や商業登記
行政書士の場合には各種許認可等の場面で
住民票を取得いただく場合がございますし

行政書士としては許認可等の場面で
法務局や裁判所、管轄官庁等への提出書類の関係上
拝見させていただくことがあります

そのようなときにも世帯単位(世帯連記式)の住民票をご取得で
前住所の記載がされていない場合には
個人単位(個人票)の住民票をご取得いただかないと
いけない場合がありますので

大阪市内にお住いの方は
登記関連などの手続きをされる際、必要書類のご案内等に
住民票が含まれている場合は
司法書士等に、どのような趣旨で必要なのかを
確認なさってから取得されるのもいいかもしれません

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コンビニ交付証明書と真偽確認


現在、一部の地域ではコンビニエンスストアにて
住民票や印鑑証明書が取得できることはご存じでしょうか?

といってもどこでも取得できるわけではなく
平成22年2月の渋谷区などで開始されてから
各地でも順次実施されているため、まだお目にかかったことがない
…という方もいらっしゃるかもしれません

 

 
因みに、今月から大阪市でも開始されていますので
大阪市内にお住いの方は
これから目にする機会が増えてくるのではないかと思います

 

 
このコンビニエンスストアでの証明書は
一般的に「コンビニ証明書」とか「コンビニ交付」とか呼ばれているようですが

このコンビニで交付を受けた証明書には透かしがありません!

ですから、まだコンビニ証明書が浸透していない?
平成27年1月現在では、受け取った方は
これって本物なの?
…っと思われる方もいらっしゃるかもしれません

 

 
コンビニ証明書の見本実際の証明書は下記自治体のサイトで見ることができます
(但し、実際は皆様がお住いの地域によって異なるものと思われます)
地方公共団体情報システム機構のサイト

 

 
この証明書の真偽を確認するには二通りの方法があります

 

 
一つは、上記サイトでいえば見本の裏面左下に
花柄みたいなものがありますよね
これは「偽造防止検出画像」というのですが
この画像は、手持ちの赤外線カメラなどで撮影した場合

カメラの液晶画面等には、花柄の文字のところに
潜在画像として「証」という画像が表示されますので
その文字が見えるのであれば本物である可能性が高いというものです

 

 
…とはいえ、外出先などで確認しようと思ったら
赤外線カメラを用意しなければならないのかという問題はあります
しかもモニター付きの…(汗)

因みに、amazonなどで、この真偽確認用に使えそうな
赤外線カメラを探して、価格を確認したところ
下記のような価格帯のようです
(FIRSTEC…は某司法書士向けのソフト会社では動作確認済のようですが)
(そちらも含め、全機種とも必ず皆様ご自身でご確認のうえご検討願います(汗))

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もう一つは、より確実な真偽確認方法で
こちらのほうが、ダイレクトに改ざんされていないことを確認できるかと思います

 

 
上記自治体のサイトの見本で言えば
裏面のウニョウニョとした、裏面の大部分を占めている部分を使用します

 

 
これは「スクランブル画像」というのですが
これをスキャナーで読み取って、インターネット上の問い合わせサイトで確認することになります
サイトに、読み取った「スクランブル画像」をアップロードすれば
画像の暗号を解除されたものが画面に表示されますから
その画面と、目の前のコンビニ交付証明書表面の
記載を比較して、同一であれば、ほぼ間違いなく
改ざんされていないであろう…っということになるかと思われます

 

 
因みに問い合わせサイトは下記のサイトです
コンビニ交付証明書問い合わせサイト

 

 

ただ…この作業を外で行うにはインターネット環境と
そのインターネット環境にアクセスできるカメラが必要になります

ですから、ノートパソコンとハンディカメラ
それからポケットwifi等を持っていて、持ち運べる方であればいいのですが…
今からそろえる方は、下記のように購入費用や月々の通信料なども
考えると、結構費用がかさみますよね

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なので、スマートフォンなどにスキャナーを読み取って
スマホから上記サイトにアクセスできればいいな…と思っていたのですが
私はiphoneとガラケーを使ってまして…
結論から言うと、たまたま私の読み取り方が悪かったのかもしれませんが
iphoneの画素数が微妙に足りないようです

 

 
iphoneは現行最新のiphone6でもカメラは800万画素です

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しかし、上記問い合わせサイトによれば
スキャナーで読み取った画像解像度は300dpiとなっています

コンビニ交付証明書はA4ですから、これを画素数換算すると
3508×2480で8,699,840…
つまり約870万画素…ということで、やはり少し足りないようです

 

 
Android端末は1000万画素以上のものがたくさん出ていて
2000万画素というものもあるようですから
Androidスマホをお持ちの方でしたら
ひょっとしたら…スマホだけで確認できるのかもしれませんね

今のところiphoneとガラケーのどちらかを
Androidに変更する予定はないのですが
万が一変更する際には試してみたいと思います

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