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行政書士、司法書士、コンサルタントによる土日祝日相談空き状況(平成27年3月25日段階)


弊事務所は土日祝日相談、平日夜間相談
それから出張相談も全国対応しております

…とはいえ、通常営業時間は9:00~18:00なもので
土日祝日相談、平日夜間相談(最終面接開始時刻は21:00)
それから出張相談(全国対応可)は
完全予約制で、平日営業時間内に予約いただいております

 

 
土日の空き状況をお電話ではなく、WEB上でわかるように
…っとのお声もいただいたので、ひとまず当面は本ブログにて
情報発信してまいりたいと思います

 

 
とはいえ、ブログ記載段階のものですから
随時面談ご予約や、その他の予定が入ってくることもございますので
なるべくお早目にお電話いただければと思います

 

 
それでは3月25日~4月19日の土日予約状況です

 
3月28日(土):予約不可
3月29日(日):AM、PMとも予約可
4月4日(土):PM2:00以降予約可
4月5日(日):予約不可
4月11日(土):予約不可
4月12日(日):予約不可
4月18日(土):AM、PMとも予約可
4月19日(日):AM、PMとも予約可

 

 
また随時更新してまいりたいと思います^^
 

 
お電話はお気軽におかけください

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遺言書は勝手に開けてもいいの?


以前も遺言書や終活について書かせていただきましたが
今回は、そのとき書ききれなかった
遺言書の開封についてまとめてみました

親族や身内の方などがお亡くなりになったとき
葬儀や市役所への手続など様々な事後の手続が生じます
ご遺族の方は、悲しみに暮れる時間もなく
諸々の事柄を済ませていかなければなりません

亡くなられた方の遺産相続についても
手続をしなければならない事項ですが
遺言書を残されていた場合は
遺言書の内容に沿って手続をすることになります

 

 
亡くなられてから自筆の遺言書が発見された場合
この遺言書は、勝手に開封していいのでしょうか???

 

 
自筆で遺言書が書かれてある場合
遺言書の納められている封筒の開封口が糊付けされて
遺言者の印鑑で封印してあることがあります

このような遺言の場合は、法律で
家族であっても勝手に開封してはいけないことになっています

開封するには、遺言者の相続人が家庭裁判所に赴いて
相続人や裁判所の立会いのもと、開封することになっているのです

 

 
これを「検認」といいます
遺言書を発見した人は、速やかにこの手続を行う必要があります
「検認」は、遺言書の内容を明らかにして
偽造や変造を防ぐための手続です

また、遺言書が封印されていなくても
公正証書による遺言書以外の遺言の場合は
上記の「検認」手続をしなければならないので
やはり勝手に開けてはならないことになります

 
遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封した場合や
「検認」手続をしなかった場合には
過料という罰金が課される事もあります

ただし公正証書で作成された遺言書の場合は
上記のような検認手続を行う必要はありません

 

 
各種相続、遺言などのご相談は
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ

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非嫡出子(婚外子)の相続分が平等とする民法一部改正


民法では嫡出でない子、つまり法律上の婚姻関係にない
男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分は
嫡出子の相続分の2分の1と定められていました

メールマガジンの読者様にはいち早く情報をお届けさせて
いただいたのですが、12月5日に「民法の一部を改正する
法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」が成立し
12月11日に公布・施行されています

 

 
どういうものかといいますと、嫡出でない子の相続分を
嫡出である子の相続分の2分の1とする部分については憲法違反である
との最高裁判所の決定を受けて、これに関する規定を削除し
嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分と同等とする
内容で、民法の一部が改正されたということになります

 

 
改正法では、最高裁判所決定のあった日の翌日である
平成25年年9月5日以後に開始した相続について
適用することとされています

また、平成13年7月1日から今回の決定の日である
平成25年9月4日までに開始した相続であっても

既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった
法律関係を除いて、例えば本決定後に遺産分割協議をする場合などは
嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになります

 

 
つまり…
1.基本的には平成25年9月5日以降の相続を対象とし
  嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とする
2.平成13年7月1日から平成25年9月4日迄
 (1)既に確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない
 (2)本決定後に遺産の分割などをする場合は嫡出子と非嫡出子
    の相続分を同等として扱う
ということになるようです

 

 
弊事務所でも、遺言や遺産分割をはじめ
不動産登記においては相続登記であったり
企業様の事業承継に伴う各種スキーム提案と登記や
許認可の承継であったりという場合もあれば
成年後見や任意後見など、実にさまざまな場面において
生前から関わることもございます

遺言書の作成やエンディングノートの作成
相続、遺産分割に関するご相談がございましたら
いつでも、お気軽にご連絡くださいませ

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危篤から臨終、葬儀までのおまとめ


一瞬、どうしたらいいんだろう…と考えてしまうことのある
ご家族が危篤になられてから、不運にも臨終され、葬儀までの一連の出来事と
相続人さんのお話しあいまでのことをまとめてみました

お会いした方にはなんどかお話しをしているので、もう聞いた!
という方もいらっしゃるかもしれませんが…私の前職はウェディングプランナーです

ウェディングプランナーだったら冠婚部門ですから、結婚式のほか
式典やイベントですので、葬祭部門とは関係ありませんね
とお思いかもしれませんが、実は前職の会社は冠婚葬祭をカバーしている会社なのです

…という訳で、
約9年間関わっていたブライダル部門ほどではないものの
葬祭部門もそれなりに詳しいのでございます

 
今は司法書士、行政書士として遺言書の作成や遺産分割などで
財産や想いを次の世代へ引き継ぐにはどうすればいいのかという部分について
法律的に関わることが大半なのですが、前職の会社に在籍していた当時は
実際の現場で、人と人ということで、ご遺族の皆様と関わることもございました

 
そこで今回は、もしものとき、なにかのきっかけにお役立ていただくべく
遺言や遺産分割ではなく、故人が危篤になられ、不運にも臨終されてから
各種届出や葬儀、相続人様でのお話し合いなどの一連の出来事を簡単にまとめてみました

 

 
まずは、ご家族が危篤になられたときですが
近親者の方等にご連絡を取られるかと思います

その後不運にも、身近な人が亡くなったときは
すぐには事実を受け止められず、悲しみに暮れる方も多いのではないかと思われます
しかし、そのような時でも
残された方が死亡後7日以内に死亡届を提出しなければなりません

また、死亡届と一緒に行っておくものがあります
火葬許可申請書に必要事項を記入して提出しておいてください
仮に忘れていても、おそらく一緒に手続きを…とご案内いただけるかと思いますが
万が一のこともありますので、忘れないようにしてください

これらの前、あるいは前後に僧侶、神職、牧師や葬儀社に連絡して
お通夜や葬儀の準備を進められることになろうかと思います
おそらくは病院で臨終されるケースが多いと思われますので
ご遺体を引き取られる際、一緒に葬儀社等にご連絡されることが多いのではないでしょうか
葬儀社によっては、葬儀社が死亡届の提出手続きを行うところもあるようです

ちなみに、火葬は法律により、死後24時間を経過しないと行うことができません

 

 
まずはここまでの手続きを行われ、ご遺体の安置場所をお決めいただきつつ
葬儀社等と打ち合わせをされ、葬儀、納棺をされることになられるかと思います

 
その後、あるいは併行して、今後行われる手続きとしてはいろいろ考えられます
例えば公共料金などの名義変更もしなければなりませんし
亡くなられた方がお勤めの場合は、会社への死亡退職届の提出も必要でしょう
後、保険証の返却などもございます

 

 
そうこうして、ようやくちょっと落ち着いたかな…という頃に
そういえば相続人で遺産相続のお話しをしないといけないな…遺言書はあるのだろうか
もしなければ皆で話し合いをしないといけないなぁ
…というようなことになってくるのではないでしょうか

このように、遺産分割のお話はだいたい
諸手続が終わってしばらくしてからというケースが多いように思います

 

 
うちには相続財産なんてないよ…とか
いやいや所有不動産もないし必要ないですよ

…という方もいらっしゃるかと思いますが
亡くなられた方の預貯金通帳もあるでしょうし、思い出の品などもありますから
相続人の皆様で話し合われて、遺産分割協議を行う必要があろうかと思います

 
亡くなられた方が、遺言を残していた場合は
基本的には遺言の内容に沿って遺産の分与などの手続をします

遺言がない場合は、民法による割合の法定相続分に従って遺産を分与するか
相続人全員で遺産分割協議をし、その内容に沿って遺産の相続手続をします

 
遺産分割協議など財産に関する話し合いは、親族であってもデリケートな問題ですし
あまりお付き合いのない相続人の方と話し合いをするのが難しいということもあります

相続人の中で話し合いをすることがなかなか捗らないというケースでは
相続人の方の中で、まとめ役になりそうな方が
先頭に立って話し合いに向けて尽力されるとうまくいくケースもあるようです

いずれにしても、どうすれば相続手続がスムーズにできるかは
個別のケースによって様々な解決法がございます

 
相続に関する様々なお悩み、遺言や遺産分割、登記手続等ご相談の方は
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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マンションの登記簿ってどうみたらいいの?


大阪市北エリアや阪神間などをみていただくとわかりやすいのですが
最近は、主に都市近郊にマンションが多く建設されているのを目にします

マンションの購入時には、仲介会社様のところに行かれて
物権の所在地を確認し、レイアウトや図面をみて
気に入ったのであれば、実際のマンションを見に行かれることと思われます

また、そのマンションにはどのような制限があるのか…
具体的には税金の差押や…住宅ローンはどのくらいの金額で設定されているのか
あるいは、マンションの用途は事務所なのか居宅なのか
付属建物はどうなっているのかについては
契約前に、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して
確認しておくことをオススメします

 

 
実際、お客様などから
「マンションの登記簿ってどう見たらいいの?」
などと聞かれることも多々あります

登記簿は見づらい!
とおっしゃる方もいらっしゃるようですが
マンションの登記簿は、一戸建ての建物に比べてさらに複雑です
今回は、そんなマンションの登記簿の見方をまとめてみました

 

 
マンションは、法律用語では「区分所有建物」といいます
区分所有とは、マンションという一つの建物でありながら
マンションの中に各所有者様が個別に所有している部屋が多数存在する
…という構造のことをいいます

 
また、一般に、登記簿は、表題部、甲区、乙区の3つの部分から成り立っています
表題部は、土地や建物の物理的な現況が記され
甲区は、所有権に関することが記され
乙区は主に所有権以外の権利、例えば抵当権などの担保権や賃借権などが記されます

 

 
マンションの登記簿の表題部は、一般の建物の登記簿の記載と異なり
建物全体の状況を表す「一棟の建物の表示」と
各所有者様の各部屋の状況を表す「専有部分の建物の表示」の二つの部分から構成されます

表題部の最初に書かれている「一棟の建物の表示」という記載は
マンション全体についての記載です

各所有者様ご自身の部屋にかかわる部分は
「専有部分の建物の表示」というところに記載されます
この部分に自分の部屋の面積や構造などが書かれているのです

「敷地権の目的たる土地の表示」の部分では
マンションの底地に関する記載がされます。マンションの底地は
マンションの各所有者様全員で共有して持っていることになりますので
この部分に底地の権利の内容や共有持分が書かれます

 
そしてその後の「甲区」や「乙区」に各所有者様ご自身の権利の内容が記載されるのです

 

 
…と…このように、基本的なところでも意外と読みづらいものです
なかには、見慣れていないと…これ何???
というようなものもあるようですから、おや?…っと思ったときも
ちょっと聞いてみたいというときなどの
各種不動産登記や家の売買などのお悩みがございましたら
いつでも方は幣事務所まで、お気軽にお電話くださいませ

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終活とは


少し前から「終活」がブームになっているようです

終活って何?

とお思いの方もいらっしゃるかもしれません
終活については、以前にこのブログでも触れましたが
自分らしく人生を終える、または残された家族に迷惑をかけないように準備しておく
あるいは人生の最期をご自身の理想的なものとするためのものとされています

おそらく、様々な事情によって人生の終わりを迎えることについて
自分で決めていこうとする方が増えてきていため、話題となり
お考えになられる方も増えつつあるのだろうと思います

 
また、万が一ではありますが…何らかの理由で
残された家族が財産争いになってしまうという自体を回避し
ご自身の想いを書類に残しておくことも重要です

そのためには、きちんと「遺言」を残しておくのがよろしいかと思われます

 
「遺言」をするにはまだ早い!

 
と思われる方や
いやいやうちには「遺言」をするほどでも…

 
とお考えの方もいらっしゃるのではないかと思います
必ずしも財産の大小ではなく、ご自身の思いを伝えるためにも
ご家族のためにも遺言としてまとめておくのが最適です

 
とはいえいきなり遺言は…という方もいらっしゃるかもしれません
そのようなときは、なにかまとめるという意味で「遺言」をする前に
何らかの準備として自分の財産関係をまとめておくのがよろしいかと思います

このようなときには「エンディングノート」などとよばれるものがあります
これは、正確には「遺言」ではありませんが
自分の財産関係や親族関係、介護手続、葬儀の仕方などを自分でまとめておくことによって
自分の身の回りを確認するものです

 
万が一、不慮の事態で介護が必要になったりしたときに
どのようにすべきかを書き留めておくと、
家族がこれを見ればその手続が読み取れるようになっています

後に「遺言」をするときにも役立てることができます

エンディングノートや遺言など、ご興味のある方は
幣事務所までご相談くださいませ

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登記簿に仮登記ってあるんだけど…これ何ですか?


不動産購入時に物件選びをするとき、あるいは何らかの
不動産担保を取得する際など、なんらかのご縁で不動産登記簿を見たときに
「所有権移転仮登記」とか「抵当権設定仮登記」などの登記が
記載されているものをご覧になったことがあるでしょうか

「はいあります!」という方も「ちょっとないなぁ…」という方も
今回は「仮登記」について最低限知っておくべきことについて書いてみたいと思います

 
私たちが通常目にする「所有権移転登記」や「抵当権設定登記」は
「仮登記」に対して「本登記」と呼ばれています

これは、それ自体が原則として完全な登記であり権利変動を表すものです
仮登記は、将来これらの「所有権移転」などの本登記がされることに備えて
あらかじめその順位を保全するために行われる登記です

 
本来、登記申請手続きは登記権利者と登記義務者が共同で申請し
法令で定める添付書類を申請書に添付して申請されるものです

 
仮登記は、登記義務者の添付書類が揃わなくて添付できない場合や
将来起こるべき権利変動についての請求権を保全するなどの理由によって
本登記をする条件が整わない場合に
本登記の順位をあらかじめ保全するためにおこなわれるものです

つまり、仮登記をしておくことによって将来本登記がなされるときの順位を
あらかじめ「とっておく」ことができるのです

 
ただし、本来、登記には、当事者以外の人に「自分が所有者だ」ということを
主張できる効果があるのですが…

仮登記自体にはこの効力はありません

この意味で、仮登記は不完全な登記だと言えますが
上記のとおり、仮登記には順位を保全する効力があることに意義があります

 
仮登記をすることによってあらかじめ登記の順位を確保しておくことができ
後日「所有権移転」などの本登記が行われた時に
その「所有権移転」登記の順位は、仮登記の順位によることが認められるのです

また、他にも「仮処分」や「差押」など
併せておさえておいた方がいい登記もございますが…
今日はこれまで!…っとしたいと思います

 
各種登記手続をお考えの方は、お気軽に幣事務所までご相談くださいませ

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不動産登記制度にはどんな意味があるのか


例えば、AさんがBさんに
自己所有不動産を売った場合
AさんからBさんへ所有権が移転します
不動産購入時に
Bさんが住宅ローンを組んで設定した抵当権について
住宅ローンを完済して抵当権を抹消した場合
抵当権が消滅します
このように権利が発生、変更、消滅することを
物権変動といいます

 
しかし、先ほどの不動産に
Bさんが住んでいる場合
それを物理的に外から見ただけでは
その不動産を所有しているのか、借りているのか
抵当権が設定されているのかは分かりません

 
不動産登記は、
この不動産の物権変動を公示することによって
取引に入ろうとする人を不測の損害から守る制度です

 
つまり、不動産登記とは
不動産の権利変動を
世間一般の人々が知ることが出来るように
一定の方法によって掲示しておく制度です

 
こうすることによって、
不動産を買いたい人や担保を設定したい人などが
予期し得ない損害を被ることを避けることができます

 
このように、不動産登記制度は
物権変動があった際に、外部から認識できるように
一定の公示方法を伴わなければならないとする立場を
とっています

 
相続や不動産売買のときに
名義変更をすることによって
自分の不動産であることを主張することができ
不動産登記によって自分の権利を守ることができますが
登記をしておくことによって
自分以外の第三者の利益をも守ることが出来ると
いえます

 
不動産登記制度は
不動産に関する人々の権利を保全するために
欠かせない制度なのです

 
相続や売買など、不動産登記をお考えの方は
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今さら聞けない合同会社のあれこれ


合名会社、合資会社の特徴は
無限責任社員は会社債権者に対して無限に責任を負い
出資した社員自らが原則的に会社の業務執行も行い
会社内部のことは定款で決めることを広範囲で認める
というところにあります

 
合同会社の特徴は、社員は有限責任でありながら
広く定款自治が認められ、また、会社の業務執行についても
原則的に社員自らが行うことにあります

合同会社の社員は、あくまで有限責任社員のみであり
自分の出資した範囲でしか責任を負いません
ちなみに、その出資は金銭その他の財産に限られています

社員は有限責任社員1名以上で設立でき
その出資については全額を払い込むことにより社員となります
また、社員は、法人でも可能です

出資者たる社員が原則として会社の業務を執行しますが
業務執行社員を定款で定めることが可能です

 
社員が有限責任であることは、株式会社における株主と同様ですが
株式会社においては、業務執行する機関と出資者たる株主は分離しています
しかし、合同会社では出資者たる社員が
原則として会社の業務を執行するというところに違いがありますので
おさえておく必要があります

 
合同会社はいろいろと活用方法もございますので
起業を考えておられる方や、合同会社の設立
そのものを考えておられる方
また、各種法人など、その他登記について
ご興味のある方は、幣事務所にお気軽にご相談くださいませ

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医療法人の設立


最近は医療法人設立に関するご相談が続いていたため
今回は医療法人について書かせていただきました

 
医療法人を設立するためには、法律上の要件を満たしたうえで
まず先に医療法人としての都道府県庁の認可を受ける必要があります
その認可を受けた後に、認可書を添付して法務局に設立登記申請を行います

認可と登記の順番以外にも、いろいろと注意点もありますが
今回は医療法人を設立するメリットと法律上の要件をまとめてみました

 
まずはメリットについて
1.法人化により対外的な信用度が増す
2.病院経営のお金と個人の給与をはっきりと分けることが出来る
3.個人の診療では認められていない分院開設が可能となる
4.事業承継時、診療所の存続がしやすくなる
5.その他給与所得控除や税制面等

特に4は重要です
医師個人の診療所であれば、医師が死亡すると
死亡した医師個人の診療所については廃止することになります
そのため診療所を継いでもらう方が家族であっても
信頼している医師であっても、新たに診療所を開設する手続が必要です

しかし、医師個人の診療書を法人化し、医療法人とすることによって
現理事長を務めている医師が死亡しても、新しい理事長を選任することによって
法人としては存続することが可能となります

また、3の分院開設にあたっては
新たに認可手続き等が必要となりますのでご注意ください

 
次に法律上の要件の一部を見てみましょう

医療法人として設立する際には法律が定める
主な要件がありますが、今回はその一部を紹介させて頂きます

まずは法人の役員と社員、理事についてです
1.法人の役員として、理事(原則として3人以上)
 監事(1人以上)を置き、理事の中から理事長
 (原則として医師又は歯科医師であること)を置くこと

理事とは、医療法人を運営するうえで、経営上の業務を執行するべき者で
株式会社でいうところの取締役のことです

また、役員となるべき者については
一定の条件がありますが、全て記載すると長くなってしまいますので
今回のブログでは割愛させていただきます

2.原則3人以上の社員を置くこと。
社員とは、医療法人の従業員のことではなく
株式会社でいう株主のようなものです

 
次に、忘れがちな開設日と手続きの関係です
これを忘れると、開設日に間に合わなくなりますから
医療法人開設までのスケジュールを決める前には
必ずといっていいほど、事前確認をし
手続きの期間はどのくらいかかるかを把握しておく必要があります

まず、医療法人を設立するには
都道府県医師会に設立する旨の意思を登録する必要があります

都道府県により違いがあるようですが
この意思表示の登録は年2回程度で、一定の時期と決まっています

したがって、設立する時期から
医療法人設立意思の登録の時期や手続きも考慮したうえで
医療法人開設の日から逆算して手続を進めなければなりません

 
幣事務所では、法人登記のスペシャリストである司法書士と
許認可のスペシャリストである行政書士が
設立登記や許認可のみならず、設立に向けて
スムーズなスケジューリング等に関するご相談も承っておりますので
何なりと、お気軽にご相談くださいませ

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