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民泊についての動画をアップしてみました


最近、知人の方が動画をアップされているようなので
私も見よう見まねでアップしてみました

テーマは…最近「民泊を始めようと思うけどもうできるよね?」
とか「民泊用にマンションや長屋を買おうと思ってるんだけど」
「実家の空き家を観光客に貸し出してみたいんだけどできるの???」
なんて問い合わせが多いので、ひとまず民泊を選んでみました(汗)…なんて言われることがありますが
 
 

 
動画の撮影って難しいですね(汗)
セミナーで動きを付けたりPowerPointをつかってみたり
というようなものではなくカメラの前で…ってのになれていないのと

ITには詳しい方なのですが…カメラとビデオカメラは…
ほとんど使ったことがないのでとんと疎い…ということもあり
ひとまず試験的に始めてみました
 
 

 
とある方とお話ししているときに
動画はヘタにアップするとよくないよっ!
セミナーとかでいいもの提供してても
アップしている動画がイマイチだと評判もあれだし…

…っといわれていたので封印していたのですが
やってみたい!
という想いがムクムク出てきたので
ひとまず初めてみようと思います^^

因みに…試しついでにブログにも埋め込んでみます(滝汗)

…うまく出来ているようでしたら
いろいろと試してみようと思います

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

公衆用道路の登録免許税額は0円ではありません!


えっ!和田さんって不動産売買の登記とかやってるの?
企業法務まわりの契約書チェックとか経営関連相談と新規ビジネスプラン関連
増資や合併あたりの商業登記かと思ってた~
 
…なんて言われることがありますが
もちろん不動産登記もそれなりに多いです(汗)
いや…イレギュラーなものも含めて、投資用の不動産売買や
相続・遺言という観点から、不動産登記にも
関与させていただいてますので結構件数も多い…はずなんですよね(滝汗)
 
 

 
と…本題です
土地や建物といった不動産の売買を行う際
なかには「公衆用道路」が含まれていることがあります

 
 

 
一般的には「私道」といわれれていますが
全部事項証明書(登記簿謄本)を見ると「地目」は
「宅地」になっていたり「公衆用道路」となっているかと思います

 
この公衆用道路ですが
登録免許税の計算の基となる評価証明書には
通常、評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されています

 

 
じゃあ評価証明書で0円なんだから
不動産登記申請時の登録免許税も0円なんでしょ?


 

 
…というわけにはいきません(汗)
登録免許税としては課税対象です!


 

 
まずは登録免許税の課税価格をださないといけないのですが…計算方法は
「近傍地の1㎡の単価」×公衆用道路の地積(×持分)×30/100
となっています

 
これに売買等の税率をかければいいわけです

 

 
今日のポイント!
購入しようとしている土地建物に道路が含まれている場合
評価証明書に評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されていても
登録免許税はかかる!!!!
ということです^^
 
 

 
わりとご相談が多いので
まとめておきました~

不動産投資案件や中古物件購入のことや
ライフプラン関連を含めた不動産のことなど
お気軽にご連絡くださいませ

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ホームページにブログ表示窓を設置してみました!


ホームページのトップページに
ブログの最新記事が表示される小窓…あれイイなぁ…
…っと思ったので、試験的に?早速表示してみました^^

設置している弊事務所ホームページはこちらです

ブログRSS表示

ホームページにブログの最新表示がされるのっていいですよね^^

大阪経済大学経営学部秋学期講義が始まります!


本日から大阪経済大学経営学部での登記法の講義がスタートします
春学期は大学院にて非常勤講師を務めさせていただいておりますが
秋学期は大学での講義を担当しております^^

 
…っと…ひとつ前のブログ記事を見ると
春学期の大学院での講義スタートの記事が…
もう少しこまめに書かないといけませんね(汗)

 
ブログというモノが流行りはじめた頃は毎日書いていたのですが…
う~ん…

 

 
…っと本題です!
私の登記法では、実体法である民法や会社法、その他法律と
手続法である不動産登記、商業登記法等を
わかりやすくお伝えしつつ、横断的にお話しさせていただきます!

 

 
本年度も張り切ってまいりたいと思います!!!

大阪経済大学

行政書士、司法書士、コンサルタントによる土日祝日相談空き状況(平成27年3月25日段階)


弊事務所は土日祝日相談、平日夜間相談
それから出張相談も全国対応しております

…とはいえ、通常営業時間は9:00~18:00なもので
土日祝日相談、平日夜間相談(最終面接開始時刻は21:00)
それから出張相談(全国対応可)は
完全予約制で、平日営業時間内に予約いただいております

 

 
土日の空き状況をお電話ではなく、WEB上でわかるように
…っとのお声もいただいたので、ひとまず当面は本ブログにて
情報発信してまいりたいと思います

 

 
とはいえ、ブログ記載段階のものですから
随時面談ご予約や、その他の予定が入ってくることもございますので
なるべくお早目にお電話いただければと思います

 

 
それでは3月25日~4月19日の土日予約状況です

 
3月28日(土):予約不可
3月29日(日):AM、PMとも予約可
4月4日(土):PM2:00以降予約可
4月5日(日):予約不可
4月11日(土):予約不可
4月12日(日):予約不可
4月18日(土):AM、PMとも予約可
4月19日(日):AM、PMとも予約可

 

 
また随時更新してまいりたいと思います^^
 

 
お電話はお気軽におかけください

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資金繰り改善のための与信管理と債権管理、保全のイロハ


前日のご案内ではありますが
明日、平成27年3月25日(水)14:00から
尼崎商工会議所様にて「資金繰り改善のための与信管理と債権管理、保全のイロハ」
をテーマにしたセミナーをさせていただきます

 

 
本セミナーは尼崎商工会議所と
尼崎商工会議所サムライ研究会の共催で開催されており
参加費は、何名ご参加いただいても無料となっております
ただ…定員が30名ですので、そんなにたくさんはご参加いただけないかもしれません

 

 
まだ少しだけ席があるようですので
今日中にお申込みいただければ間に合うかと思います
ご希望の方は、下記尼崎商工会議所様のWEBサイトから直接お申込みいただくか
もしくはPDFファイルをダウンロードして印字のうえ
FAXにてお申し込みくださいませ

尼崎商工会議所セミナーのバナー

ダウンロード用申込書はこちら
与信管理セミナー申し込み書yoshinkanri
上記を印字の上、FAXにてお申し込みください

 

 
今回のセミナーでは、取引先様になにかがあった場合
当該売掛金等のキャッシュが入ってこないということは
その分のお金をどこかで填補しなければならないと思われますが

これを新規開拓や新商品開発、シェアの拡大で賄うことは
なかなか厳しいものがあると思われますので
日頃から取引先様の与信管理を行うことによって
自社の資金繰りをよくしたり、なにかがあったときの初動対応などをよくしたり
というように、新たな融資や多角化、市場浸透化戦略等という
方法以外の経営改善について、わかりやすくお伝えしたいと思います

 

 
弊事務所では、このような継続的なアドバイスも
行っておりますので、セミナーをお聞きいただいた方にも
その内容をお伝えできればと考えています

とはいえやっぱりプロを!…ということでしたら
お気軽にご用命いただければ幸甚です^^

モバイル ユーザビリティ上の問題?


昨年までもちらほらあったようですが
どうやら、平成27年1月16日前後から
googleのウェブマスターツールで
「モバイルユーザビリティ上の問題が検出されました」
との報告が挙がっているサイトがいくつかあるようです

 

 
調べてみたところ
ビューポートが設定されていない。
コンテンツのサイズがビューポートに合っていない。
タップ要素同士が近すぎる。
フォントが小である。
Flashが使用されている
…という問題点を改善せよというような内容が多い様子

 

 
といいつつ、結局のところ
「パソコンとスマホでのサイトの振り分けしているサイト」でも
「レスポンシブデザインのサイト」でもないところにスマホ対応できてませんよ
…というお知らせではないかと…個人的には考えています

 

 
ビューポイントの設定はすぐできるとして
文字を大きくすることやタップ要素の改善は…
できなくもないけど…結局のところ
ある程度サイトを再構築していかないといけないので

 

 
スマホ対応させるために、現在のHPと同内容で
「レスポンシブデザイン」のサイトに変更するか
あるいは「パソコン用とスマホ用に振り分けできるよう設定されたサイト」に
変更した方がいいような気もします

 

 
googleは、少し前に4月21日?までにスマホ対応しないと
アルゴリズム変更で順位が落ちるというようなことを
耳にしたことがあるので…今回よく耳にするアラートもその一環かもしれません

 

 
う~ん…悩ましいですよね(汗)
あ…私はITに強いコンサルタントということで
契約書関連や各種企業法務の場面で、かようなご相談を伺うこともありますが
具体的に、専門のHP会社様でサイトの再編成を望まれるクライアント様には
知人の方をご紹介しておりますのでご安心ください^^

 

 
ということで?ITにも強いコンサルタント…っということで
上記のようなことをお話しさせていただくことも多いのですが…

 
行政書士、司法書士でもありますので
ぜひぜひ本業の相続遺言や、NPO法人や合同会社、株式会社等の
許認可や登記、契約書関連の方でもお気軽にご相談ください^^

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許認可前後の手続きでおさえておきたいこと


実際にビジネスを始めるにあたっては
許可、認可、届出が必要となるものは結構たくさんあります

その許認可を申請する前提としては様々な手続きが必要な場合があります

例えば、資本金を増額する必要がある場合や、役員を変更する場合
目的を変更する場合には、法務局にて商業登記申請を行います

 
この法務局への登記手続きは司法書士が行います

 

 
…で…登記とは関連しませんが、流動比率や自己資本比率が
要件になっているものもあるので
これはコンサルタントとして拝見させていただいたり
要件に合致するよう経営改善や事業計画を立てて
具体的なプランについて実行段階から関与させていただいたりすることもあれば
行政書士として要件チェックをさせていただくこともあります

 

 
このあたりの要件と、その他にも様々な要件を満たしていれば
いよいよ行政書士として許認可申請を行っていくのですが…
(一部他士業が申請するものもあります)
今回のブログでお伝えしたかったのは実はここではありません!

 

 
やれやれ無事許可申請も終わって、申請も許可されたなぁ~
後は無事にビジネスを開始するかぁ

 
…では終わらず

 
事後の届け出が必要なものがあったり
会社としての申請は行っているものの、免許保有者自身の届け出が必要なものがあったり
関連団体への入会が必要だったりするものもあります

 

 
つまり今日のポイント!押さえておきたいこと!お伝えしたいことは
ビジネスを始めるにあたっては
商業登記申請、経営関連の要件確認、許認可申請だけではなく
事後に必要な届け出が必要なものもありますので
そこもお忘れなく!
…ということなのです

 

 
ビジネスで必要な許認可は、いろいろなところとの調整や
事前事後の手続きなどがございます

 

 
ビジネスを始めるにあたっての疑問など
何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいませ^^

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中小企業における増資手段について


本日、平成27年3月4日(水)18:00より
大阪司法書士会会館にて、大阪司法書士会会社法研究会の
研究発表報告会が開催されます

同研究会では、株式班、増資班、役員班、組織再編班の
4つの班に分かれて、会社法分野の研究を行ってまいりました
また同研究会では、毎回龍谷大学法学部の今川教授にご出席いただき
各研究員の研究内容について講評等をいただいております

 

 
本日は、これまで研究を行ってきた内容について
取りまとめたものについて、各班から報告を行わせていただきます

 

 
私は、増資班に所属しておりまして…発表担当者にあたっております
私からは、中小企業におけるエクイティファイナンス(増資)の検討を
テーマにお話しさせていただきますが、大きなくくりでは
1.中小企業の資金調達の方向性
2.デット・エクイティ・スワップにと債権現物出資について
3.中小企業において、第三者割当増資における有利発行とはどのような場合を指すのか
という3つを柱に発表させていただきます

 

 
増資手続きを行うなかで気になる点
いろいろな方からご質問をいただく点など
判例や学説、日本証券業協会等の団体における基準等を交えながら
お話ししてまいりたいと思います

 

 
増資手続きは、いろいろと考えるべきところも多いと思われますが
条文、判例、学説、諸団体の基準、これまでの経緯などを
わかりやすくお話しできればと思います

 

 
増資関連で、何か疑問がございましたら
いつでもお気軽にご連絡くださいませ^^

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空き家管理・活用事業者セミナー


昨今、ご先祖名義のまま登記が放置されていたり
過去の所有者(売主)名義のまま登記が放置されていたり
そもそも登記がされていなかったりすること等がきっかけとなって
放置(管理不全)空き家になっているということが
問題になっていることはご存じでしょうか

この空き家問題について
本日、平成27年1月28日13:30~16:45まで
空き家管理・活用をテーマにした事業者セミナーが開催され
私も、大阪司法書士会の会務として登壇させていただきます

このセミナーは国土交通省補助事業
「大阪の住まい活性化空き家相談・評価推進事業」として
大阪の住まい活性化フォーラム主催で
本日の講師陣には大阪府まちづくり部居住企画課
(一社)大阪府不動産コンサルティング協会
(公社)全日本不動産協会大阪府本部
(公社)大阪府建築士会
NPO法人住宅再生推進機構
大阪司法書士会
から、それぞれ登壇される予定です

150128 事業者セミナーチラシ

私からは、空き家の権利関係をテーマに
放置(管理不全)空き家の問題から
そもそも問題となっている空き家は誰のものか
戸籍等を取得できるものはどのようなものに限られるのか

空き家は誰が管理または処分できるのか
空き家となる前にはどのような事前予防策があったのか
放置空き家が他人に害を及ぼした場合には誰が責任を負うのか

等についてふれつつ、司法書士との関わりなども
お話ししてまいりたいと思います

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