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‘登記簿謄本’ タグ

空き家管理・活用事業者セミナー


昨今、ご先祖名義のまま登記が放置されていたり
過去の所有者(売主)名義のまま登記が放置されていたり
そもそも登記がされていなかったりすること等がきっかけとなって
放置(管理不全)空き家になっているということが
問題になっていることはご存じでしょうか

この空き家問題について
本日、平成27年1月28日13:30~16:45まで
空き家管理・活用をテーマにした事業者セミナーが開催され
私も、大阪司法書士会の会務として登壇させていただきます

このセミナーは国土交通省補助事業
「大阪の住まい活性化空き家相談・評価推進事業」として
大阪の住まい活性化フォーラム主催で
本日の講師陣には大阪府まちづくり部居住企画課
(一社)大阪府不動産コンサルティング協会
(公社)全日本不動産協会大阪府本部
(公社)大阪府建築士会
NPO法人住宅再生推進機構
大阪司法書士会
から、それぞれ登壇される予定です

150128 事業者セミナーチラシ

私からは、空き家の権利関係をテーマに
放置(管理不全)空き家の問題から
そもそも問題となっている空き家は誰のものか
戸籍等を取得できるものはどのようなものに限られるのか

空き家は誰が管理または処分できるのか
空き家となる前にはどのような事前予防策があったのか
放置空き家が他人に害を及ぼした場合には誰が責任を負うのか

等についてふれつつ、司法書士との関わりなども
お話ししてまいりたいと思います

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

今さら聞けない登記簿謄本の取り方


早いところでは、桜もチラホラ咲いているようですね
昨日は、スーツの上にコートを着ていたら暑かったです

さて、先日、法務局での謄本の取得手数料が
4月1日から変わるとお伝えしましたので、
今回は、謄本を初めて法務局で取得しようとする方へ
基本的な謄本の取り方をお伝えします

法務局に行くと、主に、
不動産登記申請受付窓口、
商業登記申請受付窓口、
登記簿謄本・印鑑証明書・地図等証明書請求申請窓口
に分かれていて、
登記簿謄本・印鑑証明書・地図等証明書請求申請窓口の奥に古い登記簿などを閲覧するコーナーがあります

登記簿謄本を取得するときは、
登記簿謄本・印鑑証明書・地図等証明書請求申請窓口に
申請書が備え付けられています。

1.①不動産登記簿謄本の場合は、
「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付請求書 (不動産用)」
の表題のものに記入します
  ②窓口にこられた人の欄に、御自分の住所・氏名
を記載します
  ③その下の欄に、請求したい不動産の所在を記載
します
   まず、土地か建物かの種別にチェックを入れて
欄の記載に従って記入します
   ここで記入する不動産の所在は、
私たちが郵便などで通常記載する「住所」とは
違い、不動産の権利証等に書かれている
「地番」を記載します
   一般に使用する「住所」は「住居表示」ですが
法務局で記載する「地番」は、住居表示が実施
される前の住居の表示であることが多いです
   分からなければ、法務局に行く前に、
対象不動産を管轄する法務局に電話して、
「地番が分からないので、住居表示を言います
から教えてください」と尋ねてみてください
最近は法務局に電話で地番を尋ねることができます
  ④登記簿謄本を取得する場合は、下欄の
「登記事項証明書・謄本」欄にチェックを
入れてください
  ⑤マンションの場合はマンション名を記載して
ください
  ⑥対象不動産と同時に担保に入っている他の
不動産を確認したい場合は、真ん中欄の
  共同担保目録をチェックする欄にチェックを
入れてください
 
以上が法務局で不動産登記簿を取得する際の手順です
取られる際は、ご参考にしてくださいませ

登記事項証明書等手数料の改定


東大寺のお水取りが終わって
そろそろ暖かくなってきました
今年は、花粉症と黄砂に加えて
PM2・5の影響もあり、マスクが欠かせません

この間PM2・5用のマスクを購入したのですが
あまりの仰々しさに、付けて歩くとことができず
結局花粉症用のマスクで対応しています

今年は例年にも増して
マスクを身に付けている人が多いですね

さて、来月4月1日から
法務局の窓口請求における登記事項証明書等の
証明書の手数料が変わる予定です

1.登記事項証明書(登記簿謄本)の手数料が、現行の700円から600円となり、印鑑証明書の手数料が、現行の500円から450円になる予定です

2.その他にも、登記簿の閲覧、登記事項要約書の手数料が、現行の500円から450円になり、公図等の地図も500円から450円に変わる予定です

法務局で謄本や印鑑証明書をご取得される際には、ご留意ください

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