ふとブログを見返してみると
ふとブログがきになってのぞいてみたら…
なんと2019年4月が直近の記事でした(汗)
もうプラグインも何いれてたっけ…ですし
すっかり浦島太郎状態です
f(^-^;;
このブログを書いていた頃はコロナなんて無かったのだなぁ…
と思いながらバックナンバーを見直していました
まずは近況報告的なかんじですが、またちょくちょく更新してまいりたいと思います
2019年4月末から5月は10連休???
既に把握されてらっしゃる方も多いかと思いますが、
2019年4月末~5月にかけてのゴールデンウィークは10連休となります。
でも…え。皇太子殿下が即位される5月1日は祝日になるって聞いたけど…
なんで10連休なの?有給とるの???なんなの?
そういやニュースで言ってたけどよくわからないんだよね…
という人もいらっしゃるようです。
まず内閣府のホームページ
(https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html)
には下記のように記載されています
「天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります」
10月22日も祝日なので要チェック!
というのはひとまず置いておくとして…
上記また以下は祝日法というものが基となっています。
祝日法 第三条(休日)
1 「国民の祝日」は休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
つまり祝日法では、前後が祝日となる平日は
「国民の休日」となり”休日”となるとされているんですね。
つまり今回5月1日が”祝日”ではなく”休日”であれば
10連休にはならなかったのでしょうけど…
祝日であったため、有給を取らなくても10連休となってしまったわけですね(汗)
電話番号の「+81」とかって何なの?
先日知人と会話している際…そういえば電話番号の表記で
電話番号に「+81-6-…」とかあるけどあれなんなの?
電話番号の予想はつくけどよくわからない
というような会話がありました
割と普通に理解していたのですが…自分の普通と他人の普通
第三者の普通、年齢・世代ごとの普通、男女間の普通は違う!!!
という持論?を実感してしまいました
因みに「81」は日本の国番号です
普段国内で大阪地区(尼崎市もですね)へ電話をかける場合
06-〇〇〇〇―△△△△ にかけますが
海外から日本国内へかける時は国番号が必要になり
81-6-〇〇〇〇―△△△△となります
つまり国内の番号の頭に「81」をつけて
頭の「0」を抜いた状態で表記されているということになります
…と…久々のブログが電話番号の話しに……
あっ!海外から弊事務所へかけていただくときは
81-6-6362-1002
までお電話をおかけください!…と締めくくっておきます^^
民泊についての動画をアップしてみました
最近、知人の方が動画をアップされているようなので
私も見よう見まねでアップしてみました
テーマは…最近「民泊を始めようと思うけどもうできるよね?」
とか「民泊用にマンションや長屋を買おうと思ってるんだけど」
「実家の空き家を観光客に貸し出してみたいんだけどできるの???」
なんて問い合わせが多いので、ひとまず民泊を選んでみました(汗)…なんて言われることがありますが
動画の撮影って難しいですね(汗)
セミナーで動きを付けたりPowerPointをつかってみたり
というようなものではなくカメラの前で…ってのになれていないのと
ITには詳しい方なのですが…カメラとビデオカメラは…
ほとんど使ったことがないのでとんと疎い…ということもあり
ひとまず試験的に始めてみました
とある方とお話ししているときに
動画はヘタにアップするとよくないよっ!
セミナーとかでいいもの提供してても
アップしている動画がイマイチだと評判もあれだし…
…っといわれていたので封印していたのですが
やってみたい!
という想いがムクムク出てきたので
ひとまず初めてみようと思います^^
因みに…試しついでにブログにも埋め込んでみます(滝汗)
…うまく出来ているようでしたら
いろいろと試してみようと思います
公衆用道路の登録免許税額は0円ではありません!
えっ!和田さんって不動産売買の登記とかやってるの?
企業法務まわりの契約書チェックとか経営関連相談と新規ビジネスプラン関連
増資や合併あたりの商業登記かと思ってた~
…なんて言われることがありますが
もちろん不動産登記もそれなりに多いです(汗)
いや…イレギュラーなものも含めて、投資用の不動産売買や
相続・遺言という観点から、不動産登記にも
関与させていただいてますので結構件数も多い…はずなんですよね(滝汗)
と…本題です
土地や建物といった不動産の売買を行う際
なかには「公衆用道路」が含まれていることがあります
一般的には「私道」といわれれていますが
全部事項証明書(登記簿謄本)を見ると「地目」は
「宅地」になっていたり「公衆用道路」となっているかと思います
この公衆用道路ですが
登録免許税の計算の基となる評価証明書には
通常、評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されています
じゃあ評価証明書で0円なんだから
不動産登記申請時の登録免許税も0円なんでしょ?
…というわけにはいきません(汗)
登録免許税としては課税対象です!
まずは登録免許税の課税価格をださないといけないのですが…計算方法は
「近傍地の1㎡の単価」×公衆用道路の地積(×持分)×30/100
となっています
これに売買等の税率をかければいいわけです
今日のポイント!
購入しようとしている土地建物に道路が含まれている場合
評価証明書に評価額が記載されていない
あるいは0円と記載されていても
登録免許税はかかる!!!!
ということです^^
わりとご相談が多いので
まとめておきました~
不動産投資案件や中古物件購入のことや
ライフプラン関連を含めた不動産のことなど
お気軽にご連絡くださいませ
あまがさき産業フェアでのプレゼン
平成27年10月15日、16日に
あまがさき産業フェアが開催されます
会場は、第1会場があましんアルカイックホール・オクト
第2会場が尼崎市中小企業センターとなっております
尼崎商工会議所サムライ研究会も出展していますんので
私も、同会会長として参加してまいります!
(…っと言っても私自身は両日の全ての時間帯、会場にいるわけではないのですが…)
会長のお役目として?
二日目の11:00~12:00の間、10分間だけではありますが
第2会場にて、サムライ研究会のピーアールをしてまいります
何か資料が必要だろう!!!
…っということで、尼崎商工会議所サムライ研究会ホームページを
抜粋したPowerPoint資料を…急遽作成いたしました(汗)
年末には、大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」様と
神戸商工会議所サムライネットワーク様との合同例会がよていされていますので
そちらでも使用できるかもしれないなぁ…なんて考えながら作成しておりました^^
大阪経済大学大学院平成27年度講義
本年度も大阪経済大学にて非常勤講師を務めさせていただきます
春学期は大学院、秋学期は大学での講義となります
春学期、大学院での講義は今日からスタートいたします
本日は「不動産登記法と関連する登記法および制度について」と
「物権変動と公示の原則、公信の原則」をテーマにした
2コマのお話しをさせていただきます
登記法は実体法である民法、その他法律と手続法である不動産登記
実体法である会社法、商法、旧商法と商業登記法
その他商標法や不正競争防止法、各種特別法に関する横断的知識が必要となりますが
なかなか…これらをわかりやすく、かつ横断的にとりまとめたものがないようなので
講義にて、学術的なところだけではなく
実務も交えてわかりやすくお話ししてまいりたいと思います