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尼崎商工会議所サムライ研究会会長


平成27年4月21日尼崎商工会議所にて
尼崎商工会議所サムライ研究会の定時総会が開催されました

総会が約30分、その後
苅田建設工業株式会社代表取締役苅田孝太郎様による基調講演の後
同会場にて懇親会が開催されました

 

 
苅田社長のお話しは、どのような経緯で会社を大きくし
どのような交流会に出て、どのような影響を受けたか
経営を行うにあたって必要となる事業計画や財務諸表は
経営者として、どのようなところを読み取り
書面として落とし込んでいくのか、また、このようなスキルは
どこで、どのようにして身に着けたのか
というようなお話しを、わかりやすくお話しいただきました

 
我々士業も、個人事業者であったり
法人の代表者であったりしますので、通じるところも
多かったのではないかと思います

 

 
で!
肝心の?総会では、毎年役員改選がございます

 
尼崎商工会議所サムライ研究会では、理事2期2年
副会長2期2年務めさせていただきましたが
今期は、会長を務めさせていただくこととなりました


 

 
前期までは、理事や副会長としてサポートさせていただきましたが
今期は会長として、会員の皆様や執行部の皆様にお力をお借りしつつ
執行部として、会員の皆様にとって楽しい、有意義な企画と
会議所関連団体様との連携事業も継続、発展できるよう尽力したいと思います^^

 

 
因みに昨年度は
1.会員対象のセミナープレゼン大会
  サムライ研究会と尼崎商工会議所W主催セミナー
2.年2回程度の公開例会
  サムライ研究会と尼崎商工会議所共催の全会員オープンセミナー
3.毎月の公開例会(2月度を除く)
4.専門家派遣事業
  尼崎商工会議所に寄せられた経営相談に対して
  研究会メンバーを派遣
5.その他、尼崎産業フェアや他商工会議所との合同例会に
  尼崎商工会議所サムライ研究会として参画
以上のような取り組みを行ってまいりました
今年度も、皆様のご要望などを伺いつつ
よりよい会になればと思います

サムライ研究会のWEBページは下記の通りです
入会申し込み等も出来るようですので
ご希望の方はクリックしてご参加くださいませ^^

尼崎商工会議所サムライ研究会WEBページ

私紹介とお書きいただいても、なにもなくともOKですので
お気軽にご参加ください

尼崎商工会議所サムライ研究会webページ

尼崎商工会議所サムライ研究会の会長に就任させていただきました。会議所主導の士業団体としては全国モデルとなったような楽しく、盛りだくさんな会ですので、ぜひ一度ご参加ください

行政書士、司法書士、コンサルタントによる土日祝日相談空き状況(平成27年3月25日段階)


弊事務所は土日祝日相談、平日夜間相談
それから出張相談も全国対応しております

…とはいえ、通常営業時間は9:00~18:00なもので
土日祝日相談、平日夜間相談(最終面接開始時刻は21:00)
それから出張相談(全国対応可)は
完全予約制で、平日営業時間内に予約いただいております

 

 
土日の空き状況をお電話ではなく、WEB上でわかるように
…っとのお声もいただいたので、ひとまず当面は本ブログにて
情報発信してまいりたいと思います

 

 
とはいえ、ブログ記載段階のものですから
随時面談ご予約や、その他の予定が入ってくることもございますので
なるべくお早目にお電話いただければと思います

 

 
それでは3月25日~4月19日の土日予約状況です

 
3月28日(土):予約不可
3月29日(日):AM、PMとも予約可
4月4日(土):PM2:00以降予約可
4月5日(日):予約不可
4月11日(土):予約不可
4月12日(日):予約不可
4月18日(土):AM、PMとも予約可
4月19日(日):AM、PMとも予約可

 

 
また随時更新してまいりたいと思います^^
 

 
お電話はお気軽におかけください

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資金繰り改善のための与信管理と債権管理、保全のイロハ


前日のご案内ではありますが
明日、平成27年3月25日(水)14:00から
尼崎商工会議所様にて「資金繰り改善のための与信管理と債権管理、保全のイロハ」
をテーマにしたセミナーをさせていただきます

 

 
本セミナーは尼崎商工会議所と
尼崎商工会議所サムライ研究会の共催で開催されており
参加費は、何名ご参加いただいても無料となっております
ただ…定員が30名ですので、そんなにたくさんはご参加いただけないかもしれません

 

 
まだ少しだけ席があるようですので
今日中にお申込みいただければ間に合うかと思います
ご希望の方は、下記尼崎商工会議所様のWEBサイトから直接お申込みいただくか
もしくはPDFファイルをダウンロードして印字のうえ
FAXにてお申し込みくださいませ

尼崎商工会議所セミナーのバナー

ダウンロード用申込書はこちら
与信管理セミナー申し込み書yoshinkanri
上記を印字の上、FAXにてお申し込みください

 

 
今回のセミナーでは、取引先様になにかがあった場合
当該売掛金等のキャッシュが入ってこないということは
その分のお金をどこかで填補しなければならないと思われますが

これを新規開拓や新商品開発、シェアの拡大で賄うことは
なかなか厳しいものがあると思われますので
日頃から取引先様の与信管理を行うことによって
自社の資金繰りをよくしたり、なにかがあったときの初動対応などをよくしたり
というように、新たな融資や多角化、市場浸透化戦略等という
方法以外の経営改善について、わかりやすくお伝えしたいと思います

 

 
弊事務所では、このような継続的なアドバイスも
行っておりますので、セミナーをお聞きいただいた方にも
その内容をお伝えできればと考えています

とはいえやっぱりプロを!…ということでしたら
お気軽にご用命いただければ幸甚です^^

モバイル ユーザビリティ上の問題?


昨年までもちらほらあったようですが
どうやら、平成27年1月16日前後から
googleのウェブマスターツールで
「モバイルユーザビリティ上の問題が検出されました」
との報告が挙がっているサイトがいくつかあるようです

 

 
調べてみたところ
ビューポートが設定されていない。
コンテンツのサイズがビューポートに合っていない。
タップ要素同士が近すぎる。
フォントが小である。
Flashが使用されている
…という問題点を改善せよというような内容が多い様子

 

 
といいつつ、結局のところ
「パソコンとスマホでのサイトの振り分けしているサイト」でも
「レスポンシブデザインのサイト」でもないところにスマホ対応できてませんよ
…というお知らせではないかと…個人的には考えています

 

 
ビューポイントの設定はすぐできるとして
文字を大きくすることやタップ要素の改善は…
できなくもないけど…結局のところ
ある程度サイトを再構築していかないといけないので

 

 
スマホ対応させるために、現在のHPと同内容で
「レスポンシブデザイン」のサイトに変更するか
あるいは「パソコン用とスマホ用に振り分けできるよう設定されたサイト」に
変更した方がいいような気もします

 

 
googleは、少し前に4月21日?までにスマホ対応しないと
アルゴリズム変更で順位が落ちるというようなことを
耳にしたことがあるので…今回よく耳にするアラートもその一環かもしれません

 

 
う~ん…悩ましいですよね(汗)
あ…私はITに強いコンサルタントということで
契約書関連や各種企業法務の場面で、かようなご相談を伺うこともありますが
具体的に、専門のHP会社様でサイトの再編成を望まれるクライアント様には
知人の方をご紹介しておりますのでご安心ください^^

 

 
ということで?ITにも強いコンサルタント…っということで
上記のようなことをお話しさせていただくことも多いのですが…

 
行政書士、司法書士でもありますので
ぜひぜひ本業の相続遺言や、NPO法人や合同会社、株式会社等の
許認可や登記、契約書関連の方でもお気軽にご相談ください^^

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許認可前後の手続きでおさえておきたいこと


実際にビジネスを始めるにあたっては
許可、認可、届出が必要となるものは結構たくさんあります

その許認可を申請する前提としては様々な手続きが必要な場合があります

例えば、資本金を増額する必要がある場合や、役員を変更する場合
目的を変更する場合には、法務局にて商業登記申請を行います

 
この法務局への登記手続きは司法書士が行います

 

 
…で…登記とは関連しませんが、流動比率や自己資本比率が
要件になっているものもあるので
これはコンサルタントとして拝見させていただいたり
要件に合致するよう経営改善や事業計画を立てて
具体的なプランについて実行段階から関与させていただいたりすることもあれば
行政書士として要件チェックをさせていただくこともあります

 

 
このあたりの要件と、その他にも様々な要件を満たしていれば
いよいよ行政書士として許認可申請を行っていくのですが…
(一部他士業が申請するものもあります)
今回のブログでお伝えしたかったのは実はここではありません!

 

 
やれやれ無事許可申請も終わって、申請も許可されたなぁ~
後は無事にビジネスを開始するかぁ

 
…では終わらず

 
事後の届け出が必要なものがあったり
会社としての申請は行っているものの、免許保有者自身の届け出が必要なものがあったり
関連団体への入会が必要だったりするものもあります

 

 
つまり今日のポイント!押さえておきたいこと!お伝えしたいことは
ビジネスを始めるにあたっては
商業登記申請、経営関連の要件確認、許認可申請だけではなく
事後に必要な届け出が必要なものもありますので
そこもお忘れなく!
…ということなのです

 

 
ビジネスで必要な許認可は、いろいろなところとの調整や
事前事後の手続きなどがございます

 

 
ビジネスを始めるにあたっての疑問など
何かございましたら、いつでもお気軽にご連絡くださいませ^^

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中小企業における増資手段について


本日、平成27年3月4日(水)18:00より
大阪司法書士会会館にて、大阪司法書士会会社法研究会の
研究発表報告会が開催されます

同研究会では、株式班、増資班、役員班、組織再編班の
4つの班に分かれて、会社法分野の研究を行ってまいりました
また同研究会では、毎回龍谷大学法学部の今川教授にご出席いただき
各研究員の研究内容について講評等をいただいております

 

 
本日は、これまで研究を行ってきた内容について
取りまとめたものについて、各班から報告を行わせていただきます

 

 
私は、増資班に所属しておりまして…発表担当者にあたっております
私からは、中小企業におけるエクイティファイナンス(増資)の検討を
テーマにお話しさせていただきますが、大きなくくりでは
1.中小企業の資金調達の方向性
2.デット・エクイティ・スワップにと債権現物出資について
3.中小企業において、第三者割当増資における有利発行とはどのような場合を指すのか
という3つを柱に発表させていただきます

 

 
増資手続きを行うなかで気になる点
いろいろな方からご質問をいただく点など
判例や学説、日本証券業協会等の団体における基準等を交えながら
お話ししてまいりたいと思います

 

 
増資手続きは、いろいろと考えるべきところも多いと思われますが
条文、判例、学説、諸団体の基準、これまでの経緯などを
わかりやすくお話しできればと思います

 

 
増資関連で、何か疑問がございましたら
いつでもお気軽にご連絡くださいませ^^

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超高齢化社会と家族法の役割


本日、平成27年2月14日(土)13:00より
大阪司法書士会間にて、超高齢化社会と家族法の役割をテーマに
1.無縁社会における高齢者の養子縁組という小テーマでは
養子縁組の効果と問題点を中心とした養子縁組に関する内容

 

 
2.親亡きあとの財産承継という小テーマでは
遺言や遺言信託を中心とした遺言に関する内容

 

 
3.仕事、家庭、介護の両立と成年後見という小テーマでは
高齢化社会の実像や親族後見人の実体、介護離職の増加などを中心とした
成年後見に関する内容といった内容で
それぞれ、家族法研究会の研究員から研究発表がなされます

 

 
また、基調講演として「無縁社会の正体」をテーマに
京都女子大学客員教授、京都大学名誉教授の橘木俊詔教授から

「超高齢社会における家族の変容と家族法の課題」をテーマに
大阪大学大学院国際公共政策課の床谷文雄教授から
それぞれお話しいただきます

 

 
私も家族法研究会の研究員なのですが
本日は司会を務めさせていただきます^^

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空き家管理・活用事業者セミナー


昨今、ご先祖名義のまま登記が放置されていたり
過去の所有者(売主)名義のまま登記が放置されていたり
そもそも登記がされていなかったりすること等がきっかけとなって
放置(管理不全)空き家になっているということが
問題になっていることはご存じでしょうか

この空き家問題について
本日、平成27年1月28日13:30~16:45まで
空き家管理・活用をテーマにした事業者セミナーが開催され
私も、大阪司法書士会の会務として登壇させていただきます

このセミナーは国土交通省補助事業
「大阪の住まい活性化空き家相談・評価推進事業」として
大阪の住まい活性化フォーラム主催で
本日の講師陣には大阪府まちづくり部居住企画課
(一社)大阪府不動産コンサルティング協会
(公社)全日本不動産協会大阪府本部
(公社)大阪府建築士会
NPO法人住宅再生推進機構
大阪司法書士会
から、それぞれ登壇される予定です

150128 事業者セミナーチラシ

私からは、空き家の権利関係をテーマに
放置(管理不全)空き家の問題から
そもそも問題となっている空き家は誰のものか
戸籍等を取得できるものはどのようなものに限られるのか

空き家は誰が管理または処分できるのか
空き家となる前にはどのような事前予防策があったのか
放置空き家が他人に害を及ぼした場合には誰が責任を負うのか

等についてふれつつ、司法書士との関わりなども
お話ししてまいりたいと思います

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大阪市の住民票様式変更


平成27年1月5日から、大阪市の住民票の様式が
個人単位(個人票)と世帯単位(世帯連記式)の2種類に変更されています
いろいろと情報が錯綜しているようなので
私が確認、把握している範囲内でまとめてみました
(…ということで、一応確認いただいた方が無難かもしれません)

世帯単位(世帯連記式)の住民票には
その名の通り、世帯全員の記載がされますが
これには現在の情報のみが記載されるため
転出者や死亡者の記載がなされません

また大阪市北区から大阪市西区、あるいは枚方市から大阪市北区への
転入転出は、世帯単位(世帯連記式)の住民票にも記載されますが

同一区内…たとえば大阪市北区梅田から
大阪市北区芝田に転居した場合には
その経緯が世帯単位(世帯連記式)の住民票にはも記載されません

世帯単位(世帯連記式)の住民票記載例
大阪市ホームページより
setairenkisiki01

上記のような同一区内の転居の場合や転出の記載など
今回世帯単位(世帯連記式)の住民票に記載されないものは
個人単位(個人票)の住民票には記載されていますので

その記載が必要な場合には
個人単位(個人票)の住民票をを取得しておく必要があります

個人単位(個人票)の住民票記載例
大阪市ホームページより
oosakasikozinzyuumin

大阪市内にお住いの方が、なんらかの手続きの時に
世帯単位(世帯連記式)の住民票を提出された際
再度、個人単位(個人票)の住民票取得を求められる場面が
出てくくるかもしれませんのでご留意ください(汗)

我々司法書士が登場する場面では不動産登記や商業登記
行政書士の場合には各種許認可等の場面で
住民票を取得いただく場合がございますし

行政書士としては許認可等の場面で
法務局や裁判所、管轄官庁等への提出書類の関係上
拝見させていただくことがあります

そのようなときにも世帯単位(世帯連記式)の住民票をご取得で
前住所の記載がされていない場合には
個人単位(個人票)の住民票をご取得いただかないと
いけない場合がありますので

大阪市内にお住いの方は
登記関連などの手続きをされる際、必要書類のご案内等に
住民票が含まれている場合は
司法書士等に、どのような趣旨で必要なのかを
確認なさってから取得されるのもいいかもしれません

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コンビニ交付証明書と真偽確認


現在、一部の地域ではコンビニエンスストアにて
住民票や印鑑証明書が取得できることはご存じでしょうか?

といってもどこでも取得できるわけではなく
平成22年2月の渋谷区などで開始されてから
各地でも順次実施されているため、まだお目にかかったことがない
…という方もいらっしゃるかもしれません

 

 
因みに、今月から大阪市でも開始されていますので
大阪市内にお住いの方は
これから目にする機会が増えてくるのではないかと思います

 

 
このコンビニエンスストアでの証明書は
一般的に「コンビニ証明書」とか「コンビニ交付」とか呼ばれているようですが

このコンビニで交付を受けた証明書には透かしがありません!

ですから、まだコンビニ証明書が浸透していない?
平成27年1月現在では、受け取った方は
これって本物なの?
…っと思われる方もいらっしゃるかもしれません

 

 
コンビニ証明書の見本実際の証明書は下記自治体のサイトで見ることができます
(但し、実際は皆様がお住いの地域によって異なるものと思われます)
地方公共団体情報システム機構のサイト

 

 
この証明書の真偽を確認するには二通りの方法があります

 

 
一つは、上記サイトでいえば見本の裏面左下に
花柄みたいなものがありますよね
これは「偽造防止検出画像」というのですが
この画像は、手持ちの赤外線カメラなどで撮影した場合

カメラの液晶画面等には、花柄の文字のところに
潜在画像として「証」という画像が表示されますので
その文字が見えるのであれば本物である可能性が高いというものです

 

 
…とはいえ、外出先などで確認しようと思ったら
赤外線カメラを用意しなければならないのかという問題はあります
しかもモニター付きの…(汗)

因みに、amazonなどで、この真偽確認用に使えそうな
赤外線カメラを探して、価格を確認したところ
下記のような価格帯のようです
(FIRSTEC…は某司法書士向けのソフト会社では動作確認済のようですが)
(そちらも含め、全機種とも必ず皆様ご自身でご確認のうえご検討願います(汗))

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もう一つは、より確実な真偽確認方法で
こちらのほうが、ダイレクトに改ざんされていないことを確認できるかと思います

 

 
上記自治体のサイトの見本で言えば
裏面のウニョウニョとした、裏面の大部分を占めている部分を使用します

 

 
これは「スクランブル画像」というのですが
これをスキャナーで読み取って、インターネット上の問い合わせサイトで確認することになります
サイトに、読み取った「スクランブル画像」をアップロードすれば
画像の暗号を解除されたものが画面に表示されますから
その画面と、目の前のコンビニ交付証明書表面の
記載を比較して、同一であれば、ほぼ間違いなく
改ざんされていないであろう…っということになるかと思われます

 

 
因みに問い合わせサイトは下記のサイトです
コンビニ交付証明書問い合わせサイト

 

 

ただ…この作業を外で行うにはインターネット環境と
そのインターネット環境にアクセスできるカメラが必要になります

ですから、ノートパソコンとハンディカメラ
それからポケットwifi等を持っていて、持ち運べる方であればいいのですが…
今からそろえる方は、下記のように購入費用や月々の通信料なども
考えると、結構費用がかさみますよね

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なので、スマートフォンなどにスキャナーを読み取って
スマホから上記サイトにアクセスできればいいな…と思っていたのですが
私はiphoneとガラケーを使ってまして…
結論から言うと、たまたま私の読み取り方が悪かったのかもしれませんが
iphoneの画素数が微妙に足りないようです

 

 
iphoneは現行最新のiphone6でもカメラは800万画素です

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しかし、上記問い合わせサイトによれば
スキャナーで読み取った画像解像度は300dpiとなっています

コンビニ交付証明書はA4ですから、これを画素数換算すると
3508×2480で8,699,840…
つまり約870万画素…ということで、やはり少し足りないようです

 

 
Android端末は1000万画素以上のものがたくさん出ていて
2000万画素というものもあるようですから
Androidスマホをお持ちの方でしたら
ひょっとしたら…スマホだけで確認できるのかもしれませんね

今のところiphoneとガラケーのどちらかを
Androidに変更する予定はないのですが
万が一変更する際には試してみたいと思います

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