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尼崎商工会議所サムライ研究会会長


平成27年4月21日尼崎商工会議所にて
尼崎商工会議所サムライ研究会の定時総会が開催されました

総会が約30分、その後
苅田建設工業株式会社代表取締役苅田孝太郎様による基調講演の後
同会場にて懇親会が開催されました

 

 
苅田社長のお話しは、どのような経緯で会社を大きくし
どのような交流会に出て、どのような影響を受けたか
経営を行うにあたって必要となる事業計画や財務諸表は
経営者として、どのようなところを読み取り
書面として落とし込んでいくのか、また、このようなスキルは
どこで、どのようにして身に着けたのか
というようなお話しを、わかりやすくお話しいただきました

 
我々士業も、個人事業者であったり
法人の代表者であったりしますので、通じるところも
多かったのではないかと思います

 

 
で!
肝心の?総会では、毎年役員改選がございます

 
尼崎商工会議所サムライ研究会では、理事2期2年
副会長2期2年務めさせていただきましたが
今期は、会長を務めさせていただくこととなりました


 

 
前期までは、理事や副会長としてサポートさせていただきましたが
今期は会長として、会員の皆様や執行部の皆様にお力をお借りしつつ
執行部として、会員の皆様にとって楽しい、有意義な企画と
会議所関連団体様との連携事業も継続、発展できるよう尽力したいと思います^^

 

 
因みに昨年度は
1.会員対象のセミナープレゼン大会
  サムライ研究会と尼崎商工会議所W主催セミナー
2.年2回程度の公開例会
  サムライ研究会と尼崎商工会議所共催の全会員オープンセミナー
3.毎月の公開例会(2月度を除く)
4.専門家派遣事業
  尼崎商工会議所に寄せられた経営相談に対して
  研究会メンバーを派遣
5.その他、尼崎産業フェアや他商工会議所との合同例会に
  尼崎商工会議所サムライ研究会として参画
以上のような取り組みを行ってまいりました
今年度も、皆様のご要望などを伺いつつ
よりよい会になればと思います

サムライ研究会のWEBページは下記の通りです
入会申し込み等も出来るようですので
ご希望の方はクリックしてご参加くださいませ^^

尼崎商工会議所サムライ研究会WEBページ

私紹介とお書きいただいても、なにもなくともOKですので
お気軽にご参加ください

尼崎商工会議所サムライ研究会webページ

尼崎商工会議所サムライ研究会の会長に就任させていただきました。会議所主導の士業団体としては全国モデルとなったような楽しく、盛りだくさんな会ですので、ぜひ一度ご参加ください

起業時における法人選択の実務と知っておくべき周辺知識


明日2月8日は長野県司法書士会の会員の方を対象に
起業時における法人選択の実務と知っておくべき周辺知識
~法人選択・許認可・経営承継・組織再編~
~財務諸表の基礎をひとまとめ~をテーマにお話しさせて頂きます

基本的にセミナーは1コンセプト1コンテンツなのですが
今回はご依頼頂いた内容が多岐に渡っておりましたので
それぞれ2時間ずつお話しできそうな内容がいくつか盛り込まれています

 

 
具体的には…
1.株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人等の違い
というカテゴリで、起業の相談があった場合の法人選択を
事業領域と規模から検討しつつ、今後の事業計画をみながら
比較検討し、最適なものをご提案するパート

 
2.合同会社一般社団法人、NPO法人にはどのような
事業が向いているのかという内容で
具体的なNPOの事業などを考えながら
解説、検討を行うパート

 
3.ビジネスをはじめるにあたって必要な許認可と
抑えておくべきポイントと題して
起業時と、起業後に役員変更や本店移転
増資または減資などを行うにあたって注意しておく
許認可についてお話しするパート

 
4.経営承継・事業承継と組織再編
M&Aや事業承継について横断的にお話しさせていただくパート

 
5.濫用的会社分割と最近の動向
詐害的会社分割に関するパート

 

 
6.司法書士として知っておくべき財務諸表の見方
企業法務を行うにあたって知っておくべき
貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書
それからキャッシュフロー計算書の見方と読み取り方

それから…金融機関等は(おそらく)どのあたりを見ているのか
あるいはコンサルタントとして活動するのであれば
財務諸表のどのあたりを見ているのか…という観点から
実質の資産や支払い能力、今後の計画等についてのパート

 

 
後、債務者区分などについてもお話しさせていただく予定です

 

 
う~ん…かなり盛りだくさんですので頑張って参りたいと思います
朝10時からの講演予定ですので
本日は夕方には長野に向かわせていただく予定です

 

 
各種企業法務、商業登記などのご相談は
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ

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平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

組織再編をひととおりお伝えします!


大阪経済大学経営学部、秋学期の講義も1月末までです
年明け一回目の第13回目の合議は1月7日からとなります

次回は組織再編(合併、会社分割等)をテーマに
組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割
株式交換、株式移転、それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について

旧商法と会社法を比較しながら、整備法や
商業登記法、関連法規などに触れつつ
実体法と手続法について一気にお話しさせて頂きます

 

 
年明け早々のため、年内にレジュメの準備をしていましたが
なかなかのボリュームになってしまいました(汗)

できれば濫用的会社分割や会社法改正についても
触れたいのですが…カリキュラムと時間の関係上
ちょっと厳しそうですので
口頭で…お話しだけでもさせていただこうかと思います

 

 
年内は本日が仕事納めです!
来年も感謝を忘れず、笑顔と元気で頑張って参りたいと思います

大阪経済大学

非嫡出子(婚外子)の相続分が平等とする民法一部改正


民法では嫡出でない子、つまり法律上の婚姻関係にない
男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分は
嫡出子の相続分の2分の1と定められていました

メールマガジンの読者様にはいち早く情報をお届けさせて
いただいたのですが、12月5日に「民法の一部を改正する
法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」が成立し
12月11日に公布・施行されています

 

 
どういうものかといいますと、嫡出でない子の相続分を
嫡出である子の相続分の2分の1とする部分については憲法違反である
との最高裁判所の決定を受けて、これに関する規定を削除し
嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分と同等とする
内容で、民法の一部が改正されたということになります

 

 
改正法では、最高裁判所決定のあった日の翌日である
平成25年年9月5日以後に開始した相続について
適用することとされています

また、平成13年7月1日から今回の決定の日である
平成25年9月4日までに開始した相続であっても

既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった
法律関係を除いて、例えば本決定後に遺産分割協議をする場合などは
嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになります

 

 
つまり…
1.基本的には平成25年9月5日以降の相続を対象とし
  嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とする
2.平成13年7月1日から平成25年9月4日迄
 (1)既に確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない
 (2)本決定後に遺産の分割などをする場合は嫡出子と非嫡出子
    の相続分を同等として扱う
ということになるようです

 

 
弊事務所でも、遺言や遺産分割をはじめ
不動産登記においては相続登記であったり
企業様の事業承継に伴う各種スキーム提案と登記や
許認可の承継であったりという場合もあれば
成年後見や任意後見など、実にさまざまな場面において
生前から関わることもございます

遺言書の作成やエンディングノートの作成
相続、遺産分割に関するご相談がございましたら
いつでも、お気軽にご連絡くださいませ

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医療法人の設立


最近は医療法人設立に関するご相談が続いていたため
今回は医療法人について書かせていただきました

 
医療法人を設立するためには、法律上の要件を満たしたうえで
まず先に医療法人としての都道府県庁の認可を受ける必要があります
その認可を受けた後に、認可書を添付して法務局に設立登記申請を行います

認可と登記の順番以外にも、いろいろと注意点もありますが
今回は医療法人を設立するメリットと法律上の要件をまとめてみました

 
まずはメリットについて
1.法人化により対外的な信用度が増す
2.病院経営のお金と個人の給与をはっきりと分けることが出来る
3.個人の診療では認められていない分院開設が可能となる
4.事業承継時、診療所の存続がしやすくなる
5.その他給与所得控除や税制面等

特に4は重要です
医師個人の診療所であれば、医師が死亡すると
死亡した医師個人の診療所については廃止することになります
そのため診療所を継いでもらう方が家族であっても
信頼している医師であっても、新たに診療所を開設する手続が必要です

しかし、医師個人の診療書を法人化し、医療法人とすることによって
現理事長を務めている医師が死亡しても、新しい理事長を選任することによって
法人としては存続することが可能となります

また、3の分院開設にあたっては
新たに認可手続き等が必要となりますのでご注意ください

 
次に法律上の要件の一部を見てみましょう

医療法人として設立する際には法律が定める
主な要件がありますが、今回はその一部を紹介させて頂きます

まずは法人の役員と社員、理事についてです
1.法人の役員として、理事(原則として3人以上)
 監事(1人以上)を置き、理事の中から理事長
 (原則として医師又は歯科医師であること)を置くこと

理事とは、医療法人を運営するうえで、経営上の業務を執行するべき者で
株式会社でいうところの取締役のことです

また、役員となるべき者については
一定の条件がありますが、全て記載すると長くなってしまいますので
今回のブログでは割愛させていただきます

2.原則3人以上の社員を置くこと。
社員とは、医療法人の従業員のことではなく
株式会社でいう株主のようなものです

 
次に、忘れがちな開設日と手続きの関係です
これを忘れると、開設日に間に合わなくなりますから
医療法人開設までのスケジュールを決める前には
必ずといっていいほど、事前確認をし
手続きの期間はどのくらいかかるかを把握しておく必要があります

まず、医療法人を設立するには
都道府県医師会に設立する旨の意思を登録する必要があります

都道府県により違いがあるようですが
この意思表示の登録は年2回程度で、一定の時期と決まっています

したがって、設立する時期から
医療法人設立意思の登録の時期や手続きも考慮したうえで
医療法人開設の日から逆算して手続を進めなければなりません

 
幣事務所では、法人登記のスペシャリストである司法書士と
許認可のスペシャリストである行政書士が
設立登記や許認可のみならず、設立に向けて
スムーズなスケジューリング等に関するご相談も承っておりますので
何なりと、お気軽にご相談くださいませ

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