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‘雑談’ カテゴリー

スマホアプリから投稿してみました


ちょっとライトにスマホから投稿してみようと思いまして…今日は連投してみました

少し古い写真ですが…事務所ビルとかの写真等、更新もやりやすいかもしれませんね

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002 までご連絡ください

ふとブログを見返してみると


ふとブログがきになってのぞいてみたら…
なんと2019年4月が直近の記事でした(汗)
もうプラグインも何いれてたっけ…ですし
すっかり浦島太郎状態です
f(^-^;;



このブログを書いていた頃はコロナなんて無かったのだなぁ…
と思いながらバックナンバーを見直していました


まずは近況報告的なかんじですが、またちょくちょく更新してまいりたいと思います


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2019年4月末から5月は10連休???


既に把握されてらっしゃる方も多いかと思いますが、
2019年4月末~5月にかけてのゴールデンウィークは10連休となります。


でも…え。皇太子殿下が即位される5月1日は祝日になるって聞いたけど…
なんで10連休なの?有給とるの???なんなの?
そういやニュースで言ってたけどよくわからないんだよね…
という人もいらっしゃるようです。


まず内閣府のホームページ
(https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html)
には下記のように記載されています
「天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります」


10月22日も祝日なので要チェック!
というのはひとまず置いておくとして…
上記また以下は祝日法というものが基となっています。


 祝日法 第三条(休日)
1 「国民の祝日」は休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。

つまり祝日法では、前後が祝日となる平日は
「国民の休日」となり”休日”となるとされているんですね。
つまり今回5月1日が”祝日”ではなく”休日”であれば
10連休にはならなかったのでしょうけど…
祝日であったため、有給を取らなくても10連休となってしまったわけですね(汗)

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電話番号の「+81」とかって何なの?



先日知人と会話している際…そういえば電話番号の表記で
電話番号に「+81-6-…」とかあるけどあれなんなの?
電話番号の予想はつくけどよくわからない

というような会話がありました
割と普通に理解していたのですが…自分の普通と他人の普通
第三者の普通、年齢・世代ごとの普通、男女間の普通は違う!!!
という持論?を実感してしまいました

 

 
因みに「81」は日本の国番号です
普段国内で大阪地区(尼崎市もですね)へ電話をかける場合
06-〇〇〇〇―△△△△ にかけますが

 
海外から日本国内へかける時は国番号が必要になり
81-6-〇〇〇〇―△△△△となります

 

 
つまり国内の番号の頭に「81」をつけて
頭の「0」を抜いた状態で表記されているということになります

 

 
…と…久々のブログが電話番号の話しに……

 

 
あっ!海外から弊事務所へかけていただくときは
81-6-6362-1002
までお電話をおかけください!…と締めくくっておきます^^

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あまがさき産業フェアでのプレゼン



平成27年10月15日、16日に
あまがさき産業フェアが開催されます
会場は、第1会場があましんアルカイックホール・オクト
第2会場が尼崎市中小企業センターとなっております

 

 
尼崎商工会議所サムライ研究会も出展していますんので
私も、同会会長として参加してまいります!
(…っと言っても私自身は両日の全ての時間帯、会場にいるわけではないのですが…)

 

 
会長のお役目として?
二日目の11:00~12:00の間、10分間だけではありますが
第2会場にて、サムライ研究会のピーアールをしてまいります

 

 
何か資料が必要だろう!!!
…っということで、尼崎商工会議所サムライ研究会ホームページを
抜粋したPowerPoint資料を…急遽作成いたしました(汗)

 

 
年末には、大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」様と
神戸商工会議所サムライネットワーク様との合同例会がよていされていますので
そちらでも使用できるかもしれないなぁ…なんて考えながら作成しておりました^^

サムライ研究会とは

あまがさき産業フェアでPRするパワポ資料を作成しました^^
尼崎商工会議所サムライ研究会会長としてしっかりとPRしてまいります!

ホームページにブログ表示窓を設置してみました!



ホームページのトップページに
ブログの最新記事が表示される小窓…あれイイなぁ…
…っと思ったので、試験的に?早速表示してみました^^

設置している弊事務所ホームページはこちらです

ブログRSS表示

ホームページにブログの最新表示がされるのっていいですよね^^

大阪市の住民票様式変更



平成27年1月5日から、大阪市の住民票の様式が
個人単位(個人票)と世帯単位(世帯連記式)の2種類に変更されています
いろいろと情報が錯綜しているようなので
私が確認、把握している範囲内でまとめてみました
(…ということで、一応確認いただいた方が無難かもしれません)

世帯単位(世帯連記式)の住民票には
その名の通り、世帯全員の記載がされますが
これには現在の情報のみが記載されるため
転出者や死亡者の記載がなされません

また大阪市北区から大阪市西区、あるいは枚方市から大阪市北区への
転入転出は、世帯単位(世帯連記式)の住民票にも記載されますが

同一区内…たとえば大阪市北区梅田から
大阪市北区芝田に転居した場合には
その経緯が世帯単位(世帯連記式)の住民票にはも記載されません

世帯単位(世帯連記式)の住民票記載例
大阪市ホームページより
setairenkisiki01

上記のような同一区内の転居の場合や転出の記載など
今回世帯単位(世帯連記式)の住民票に記載されないものは
個人単位(個人票)の住民票には記載されていますので

その記載が必要な場合には
個人単位(個人票)の住民票をを取得しておく必要があります

個人単位(個人票)の住民票記載例
大阪市ホームページより
oosakasikozinzyuumin

大阪市内にお住いの方が、なんらかの手続きの時に
世帯単位(世帯連記式)の住民票を提出された際
再度、個人単位(個人票)の住民票取得を求められる場面が
出てくくるかもしれませんのでご留意ください(汗)

我々司法書士が登場する場面では不動産登記や商業登記
行政書士の場合には各種許認可等の場面で
住民票を取得いただく場合がございますし

行政書士としては許認可等の場面で
法務局や裁判所、管轄官庁等への提出書類の関係上
拝見させていただくことがあります

そのようなときにも世帯単位(世帯連記式)の住民票をご取得で
前住所の記載がされていない場合には
個人単位(個人票)の住民票をご取得いただかないと
いけない場合がありますので

大阪市内にお住いの方は
登記関連などの手続きをされる際、必要書類のご案内等に
住民票が含まれている場合は
司法書士等に、どのような趣旨で必要なのかを
確認なさってから取得されるのもいいかもしれません

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コンビニ交付証明書と真偽確認



現在、一部の地域ではコンビニエンスストアにて
住民票や印鑑証明書が取得できることはご存じでしょうか?

といってもどこでも取得できるわけではなく
平成22年2月の渋谷区などで開始されてから
各地でも順次実施されているため、まだお目にかかったことがない
…という方もいらっしゃるかもしれません

 

 
因みに、今月から大阪市でも開始されていますので
大阪市内にお住いの方は
これから目にする機会が増えてくるのではないかと思います

 

 
このコンビニエンスストアでの証明書は
一般的に「コンビニ証明書」とか「コンビニ交付」とか呼ばれているようですが

このコンビニで交付を受けた証明書には透かしがありません!

ですから、まだコンビニ証明書が浸透していない?
平成27年1月現在では、受け取った方は
これって本物なの?
…っと思われる方もいらっしゃるかもしれません

 

 
コンビニ証明書の見本実際の証明書は下記自治体のサイトで見ることができます
(但し、実際は皆様がお住いの地域によって異なるものと思われます)
地方公共団体情報システム機構のサイト

 

 
この証明書の真偽を確認するには二通りの方法があります

 

 
一つは、上記サイトでいえば見本の裏面左下に
花柄みたいなものがありますよね
これは「偽造防止検出画像」というのですが
この画像は、手持ちの赤外線カメラなどで撮影した場合

カメラの液晶画面等には、花柄の文字のところに
潜在画像として「証」という画像が表示されますので
その文字が見えるのであれば本物である可能性が高いというものです

 

 
…とはいえ、外出先などで確認しようと思ったら
赤外線カメラを用意しなければならないのかという問題はあります
しかもモニター付きの…(汗)

因みに、amazonなどで、この真偽確認用に使えそうな
赤外線カメラを探して、価格を確認したところ
下記のような価格帯のようです
(FIRSTEC…は某司法書士向けのソフト会社では動作確認済のようですが)
(そちらも含め、全機種とも必ず皆様ご自身でご確認のうえご検討願います(汗))

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もう一つは、より確実な真偽確認方法で
こちらのほうが、ダイレクトに改ざんされていないことを確認できるかと思います

 

 
上記自治体のサイトの見本で言えば
裏面のウニョウニョとした、裏面の大部分を占めている部分を使用します

 

 
これは「スクランブル画像」というのですが
これをスキャナーで読み取って、インターネット上の問い合わせサイトで確認することになります
サイトに、読み取った「スクランブル画像」をアップロードすれば
画像の暗号を解除されたものが画面に表示されますから
その画面と、目の前のコンビニ交付証明書表面の
記載を比較して、同一であれば、ほぼ間違いなく
改ざんされていないであろう…っということになるかと思われます

 

 
因みに問い合わせサイトは下記のサイトです
コンビニ交付証明書問い合わせサイト

 

 

ただ…この作業を外で行うにはインターネット環境と
そのインターネット環境にアクセスできるカメラが必要になります

ですから、ノートパソコンとハンディカメラ
それからポケットwifi等を持っていて、持ち運べる方であればいいのですが…
今からそろえる方は、下記のように購入費用や月々の通信料なども
考えると、結構費用がかさみますよね

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なので、スマートフォンなどにスキャナーを読み取って
スマホから上記サイトにアクセスできればいいな…と思っていたのですが
私はiphoneとガラケーを使ってまして…
結論から言うと、たまたま私の読み取り方が悪かったのかもしれませんが
iphoneの画素数が微妙に足りないようです

 

 
iphoneは現行最新のiphone6でもカメラは800万画素です

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しかし、上記問い合わせサイトによれば
スキャナーで読み取った画像解像度は300dpiとなっています

コンビニ交付証明書はA4ですから、これを画素数換算すると
3508×2480で8,699,840…
つまり約870万画素…ということで、やはり少し足りないようです

 

 
Android端末は1000万画素以上のものがたくさん出ていて
2000万画素というものもあるようですから
Androidスマホをお持ちの方でしたら
ひょっとしたら…スマホだけで確認できるのかもしれませんね

今のところiphoneとガラケーのどちらかを
Androidに変更する予定はないのですが
万が一変更する際には試してみたいと思います

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司法書士事務所の経営とマーケティング



市民と法No.88(民事法研究会)の
平成26年8月発行分「となりの事務所訪問」というコーナーで

 
中小企業支援機関や商工会議所との関係構築と連携
商工会議所での士業交流会における会長、副会長としての活動
それから大学院や大学での非常勤講師
中小企業支援機関や自身の事務所でのコンサルタント業務などの経験を基に

 
司法書士事務所の経営とマーケティングについて
まとめてほしいということで、さりげなく執筆させていただきました

 

 
市民と法NO.88号についてはこちらも御参照ください▼

市民と法NO.88

市民と法NO.88号「となりの事務所訪問」コーナーに、司法書士事務所の経営とマーケティングをテーマにした原稿を執筆させて頂きました。
中小企業視線業務、契約書に関するご依頼、お問合せは幣事務所までお気軽にお問合せください
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XML形式のサイトマップの作り方



え~、毎度「和田さんって」司法書士、行政書士
もしくはコンサルタントさんですよね?株式会社設立とか
不動産売買関連なんかの普通の登記ってできるんですか?
…なんて聞かれることもありますが…もちろんできます!
むしろ得意分野としてそれができたうえで

 
契約書関連業務やビジネス組成、コンサルタント業務
それからWEBを頑張ってらっしゃる経営者さん向けに
ホームページに関することやIT関連のコンサルタントをしたり
大がかりなものや専門的なものは、IT関連の知人を紹介したりしていますので
ご紹介いただけるととても助かります(汗)

 

 
…と前置きが長くなりましたが今回は
「XML形式のサイトマップの作り方です」

なんだ…やっぱりITや経営のコンサルタントからじゃないですか
…っと言われそうですが、ある程度ご自身でサイト管理されてらっしゃる
というか放置されてらっしゃる方も多いので
商業登記や契約書チェック、毎月のご訪問で聞かれることもいろいろとあるのです

 

 
MXL形式のサイトマップ???
なにそれ?普通に…ホームページを見に来てくれた方を対象にして
HTMLあたりでサイトマップを作ってますからもうありますよ
という方もいらっしゃるかもしれません

 
いえいえ違うのです!

このXML形式のサイトマップは、サイトを見に来てくれた方用ではなく
Google(グーグル)検索やYahoo!(ヤフー)検索など
ロボット型検索エンジン用にサイトの各ページを
よりインデックス(登録)してもらうためのものです

 
私自身、SEOなどは特に気にしていませんが
(…実際によくないですから説得力はないんですけど…)
いろいろある検索エンジン対策の一つとして
サイトマップは作成しておいた方がいいでしょう

 
ホームページ作成ソフトには、HTMLでのサイトマップ作成ツールの他
XML形式でのサイトマップ作成ツールなどが含まれています

 
基本的にITコンサルタントやホームページ業者様がお付きの
経営者様は直接、XML形式のサイトマップはありますよね?
とお尋ねいただければと思います

私が問い合わせいただくのは、上記専門家がお付きでないか
かつてお付きの方からGoogleのウェブマスターツールなどを
使ってみたが「サイトマップ」って何?
あるいは登録したが「HTML形式です」という警告文が出るんだけどこれ何?
という問い合わせが多いかもしれません

 

 
このようなときは、次回企業様にご訪問するときにご案内させていただくのですが
ホームページ作成ソフトにHXL形式のサイトマップ作成ツールがない場合
早いのは…基本的に「sitemap.xml editor」さんあたりで作成することかと思います


 

 
…で…出来上がったものを保存しておき
自サイトのトップ(index.htmlなどがある階層)にFTPソフトでアップロードする

 
ひとまずこれでOKですが、ウェブマスターツールなどへ
上記アップロードしたXML形式のサイトマップのアドレス自体を
送信しておくといいかと思います

 

 
ITにちょっとだけ強い、元IT関連学部出身のコンサルタント
そして司法書士、行政書士の、ちょっと役立つIT情報和田でした!

 

 
あ…かような分野でも構いませんが
私の本業の…各種企業法務、商業登記などのご相談も…ぜひ!
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ

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