公正証書ってどんなもの?
公正証書とは、公証役場に勤める公証人が作成する公の文書のことです
とはいえ、公証役場自体にあまりなじみがない方もおられるかもしれません
普段街中を歩いている際に通り過ぎてしまっているかもしれませんが
公証役場は各地方にあり、割と身近に存在しています
以前ブログで少し触れたように契約について覚えていただいてますでしょうか?
契約は口約束でも成立してしまいますが
契約書や文書にしておくと、契約があった、なかったなどの
トラブルが防げることがあります
公正証書も契約書ですが、それに加えて
公証人が契約等があったことについて認証したり証明したりするものです
ですから一般の契約書より証拠能力が高いといえます
例えば、遺言を残したい!作成したい…っと思ったとき
遺言を公正証書遺言にしておくと、自筆で書いた遺言書のときより
死亡後の手続が簡便であることもあります
また、お金の貸し借りの契約書でも公正証書で作成し
その中に「期限内に返済しない場合は強制執行を受けることを承認する」
という意味の「強制執行任諾文言」を入れておけば
万が一、返済してもらえない場合には
この公正証書で直ちに強制執行ができます
原則は、返済してもらえないときには
裁判をして勝訴したうえで、その判決で強制執行をするという手続になりますが
上記のような公正証書ですと、この裁判手続がいらなくなります
公正証書による契約書や遺言など、各種契約書をお考えの方は
お気軽に幣事務所にご相談くださいませ
まずまずわかり易いです。強制執行ってどんな手続きですか?
>ノグチさん
ありがとうございます
もう少し言い替えつつ書いてみますね^^
強制執行は、ブログの例でいえば…公正証書にするときに
期限内にお金を返せないときは、強制的に取り立ててもらっても構いませんよ
…っと入れておくことで、お金を貸した方が
”強制”的に、お金を借りた人の財産から取り立て(”執行”)ることが
出来る…っという内容です
いつも通信を頂き、ありがとうございます