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定款と今後の事業戦略


株式会社等の形態で起業をされてらっしゃる方や
資格業の先生方はよくご存知かもしれませんが

イザ!起業!!というときに個人ではなく
法人の形態で事業を始められる際には
その会社の事業目的や組織形態などを定めた定款を作成します

定款の雛形は、定型的なものが多いですから
会社を始めるときにもオーソドックスな定款にされる方も
多くいらっしゃるかもしれません

 

 
定款には
絶対記載しなければならない事項(絶対的記載事項)
決めるかどうか自分で選択できる事項(相対的記載事項)
があります

定款の決め事を自分で決めて、企業活動の形態を
自由に定めることができることを「定款自治」といいます

 

 
絶対記載しなければならない事項は
必ず記載しないといけないのですが

決めるかどうか自分で選択できる事項については
自主的に定めて自分の企業活動に
ふさわしい定款にすることができるのです

 

 
また最近では、定款の冒頭に企業理念なども
盛り込んだ定款も見かけられることもあります

起業時の思いを見える化して形にすることはいいことですし
金融機関などに提示する際にも
他社との差別化となる可能性もあります

 

 
また、定款は、設立のときに作ってあまり見ない
…という方もおられるかもしれませんが

起業するときの事業についての理想や理念などを
盛り込んでおけば、後日、ふとしたときに目にすることによって
自分の思い描く事業のあり方を見つけるヒントになったり
新規事業計画を検討する際のヒントに繋がったりするかもしれません

 
このように、定款!…といってもさまざまな戦略を
盛り込むことが出来ますので
100社あれば100通りの定款が存在します

 

 
戦略的な定款のご作成や
会社・法人等定款等各種書類作成、登記などのご相談は
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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公正証書ってどんなもの?


公正証書とは、公証役場に勤める公証人が作成する公の文書のことです
とはいえ、公証役場自体にあまりなじみがない方もおられるかもしれません

 
普段街中を歩いている際に通り過ぎてしまっているかもしれませんが
公証役場は各地方にあり、割と身近に存在しています

 
以前ブログで少し触れたように契約について覚えていただいてますでしょうか?

契約は口約束でも成立してしまいますが
契約書や文書にしておくと、契約があった、なかったなどの
トラブルが防げることがあります

公正証書も契約書ですが、それに加えて
公証人が契約等があったことについて認証したり証明したりするものです

ですから一般の契約書より証拠能力が高いといえます

 
例えば、遺言を残したい!作成したい…っと思ったとき
遺言を公正証書遺言にしておくと、自筆で書いた遺言書のときより
死亡後の手続が簡便であることもあります

 
また、お金の貸し借りの契約書でも公正証書で作成し
その中に「期限内に返済しない場合は強制執行を受けることを承認する」
という意味の「強制執行任諾文言」を入れておけば
万が一、返済してもらえない場合には
この公正証書で直ちに強制執行ができます

 
原則は、返済してもらえないときには
裁判をして勝訴したうえで、その判決で強制執行をするという手続になりますが
上記のような公正証書ですと、この裁判手続がいらなくなります

 
公正証書による契約書や遺言など、各種契約書をお考えの方は
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