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‘消費者問題’ カテゴリー

意外と出来ます!クーリングオフ


クーリング・オフという言葉を聞いた事がないでしょうか
英語では「cooling―off period」などといい
そのままではありますが、訳すると「冷却期間」という意味となります

「クーリング・オフ」とは
訪問販売や電話での勧誘販売などの取引で
個人のお客様が、なんらかの商品購入などの契約してしまったときに
一定期間であれば契約の申込の撤回が出来る制度のことです

 
「クーリング・オフ」については「特定商取引に関する法律」で定めれらています

先ほどの訪問販売や電話勧誘販売、デート商法、キャッチセールスなど
一定の契約については、個人のお客様を保護する意味から
「クーリング・オフ」をすることができます

 
いつまでも出来るわけではなく、契約して一定期間の間
例えば訪問販売などのときは、契約して契約書などの法定書面を受領してから
8日以内は、契約の撤回ができるとされています

 

 
「クーリング・オフ」の意味は冷却期間だといいましたが
これらの契約は不意打ち性があり、自分で冷静に判断して契約することが
難しい状態なので、頭を冷やして考え直すという意味が込められています

「クーリング・オフ」ができるのは、大まかに言うと
店舗以外の場所で契約をしてしまった場合などです
ですから、店舗に赴いて購入したり、インターネット通販などの場合は
クーリングオフの対象にはなりません

なぜならば、インターネット通販の場合は、カタログや広告で選ぶので
不意打ちやしつこい勧誘などの対象にはならないからとされているようです

しかし、通信販売だからといってここであきらめてはいけません

実際の品物を見て買うわけではないので
送付された商品がカタログなどと異なっていた場合などのときに
返品可能とする特約があるときは、その内容を広告に表示することになっています
また、返品特約の表示がされていないときでも
商品の引渡しを受けてから8日を経過するまでは契約の撤回ができるとされています

こちらは「クーリングオフ」に似ていますが
「クーリングオフ」とは異なる制度ですので、お悩みの際は
お気軽に弊事務所までご相談くださいませ

また、8日を過ぎていても、書面不備などでクーリング出来る場合もあります
このあたりはまた後日書かせて頂ければと思います

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最近のワンクリック詐欺はスマホに注意


ワンクリック詐欺なんてひと昔前のことだ
…とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが
最近はスマートフォンを狙ったワンクリック詐欺も増えてきているようです

また、画像やリンクをクリックしたとたん請求されることから
ワンクリック詐欺と呼ばれるようになったようですが
YESNOや年齢認証など、巧みに誘導してツークリック
スリークリックとクリック数の多い
ツークリックあるいはそれ以上詐欺も出てきているようです

 

 
経済産業省所管の独立行政法人「情報処理推進機構」(IPA)のデータによれば
2010年以降、被害件数自体は減少しつつあるものの
同法人の2013年5月の呼びかけ文によれば
同法人には未だ毎月200件もの相談が寄せられているようですから
まだまだ注意が必要と思われます

そのため、以前も悪質商法に関することをブログに書きましたが
今回はインターネットやスマートフォンに関する悪質商法のうち
ワンクリック詐欺(請求)について書きたいと思います

 
上記にも書かせていただいたように、インターネットやスマートフォンで
無料サイトをみていたら「動画を見る」「18歳以上か」などの画面が現れて
無料だと思って、はい」のボタンをクリックしたところ
「登録が完了しました」や「利用料金を請求します」など
金銭の請求画面がでてくるといういわゆるもので
「ワンクリック詐欺」や「ワンクリック請求」と呼ばれています

 

 
検索結果やスパムからの誘導といった従来の手口は、スマートフォンでも
パソコンとほぼ同じですが、スマートフォンの場合はアプリをダウンロードさせて
そのアプリを実行すると「登録されました」と表示された後
請求するという「ダウンロード実行登録請求アプリ?」的なものも見受けられるようです

 
「登録完了画面、利用料金請求画面」がパソコンやスマートフォンから
消えない仕組みになっているものもありますので
そのようなときに、相手方電話をかけて「取り消したい」などと連絡したり
メールしたりすることは、自分の情報を相手方に伝えることになる
…という可能性もありますので注意が必要です

なるべく怪しいサイトには近づかないことが賢明ですが
万一、そのような状況になっても、自分の情報を伝えないように
連絡しない、メールしないほうが賢明と思われます

 

 
インターネット取引の成立に関しては
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
にしたがう必要がありますので、たとえツークリック、スリークリックしていたとしても
契約が成立していない場合もあります
…と…少し長くなりそうですので、今日はこのあたりにしつつ
また後日まとめさせて頂ければと思います

 
契約の取消しや各種お悩みに関するご相談は
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

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あれ…これって悪質商法にひっかかってる???


どこからか自宅に「手軽に儲かるビジネスがある」という電話があったり
あるいは街頭で「アンケートに答えてほしい」というように声をかけられたり
というように、ふいに連絡やお誘いがあったことのある方も
いらっしゃるのではないでしょうか

そのようなもののなかには、なんらかの研究の裏づけに必要だったり
マーケティングの第一次データ収集のために必要だったりする場合もあれば
単純に自社製品を知ってもらうためのプロモーション活動を行っている
…というようなものもあろうかと思います

しかし、その一方で、なかには「タダでお肌の診断してあげますから…」
…などと声がけをした後に、店舗以外の喫茶店や展示会場などの場所で
高価な健康器具やアクセサリーなどを買わせるような事例もあり
実際に相談にこられる方もいらっしゃいます

 
このように、キャッチセールスや電話勧誘、アポイントメントなどで
不意打ちや執拗な勧誘を行って…弱みにつけこんで
言葉たくみに高額商品を売りつけることを悪質商法といいます

一言に悪質商法といっても、年々その手口は巧妙になっていますし
実例もさまざまですから、その対処法も変わってまいります

 
不意打ちであったり、執拗に勧誘を受けて正常に判断できないなどの理由であれば
契約した後であっても、法律の定めた期間以内であれば
クーリングオフをして、契約の撤回ができることもあり得ます

クーリングオフの期間は、悪質方法の形態によって
契約書などの法定書面を受け取ったした日又は商品を受け取った日の
いずれか遅い方の日から20日以内であったり
8日以内だったりと、その期間に違いがあるものの

クーリングオフを行って、支払った金銭は返してもらい
商品はも業者の負担で引き取ってもらう…という方向性もあります

 

 
例えば、街頭で声をかけられて展示会場などに連れていかれ
高額な商品を買わされた場合には、契約書など法定書面を受け取った日から
8日以内であればクーリングオフして支払った金銭は返してもらえます
商品は、業者の負担で引き取ってもらえます

 
契約書などの書面をそもそも受け取っていなかったり
書面を受け取っていても、法定の事項が書かれていない場合には
上記のような期間を過ぎていても、クーリングオフできます

 
上記以外にも、エステティックや語学教室、パソコン教室
結婚紹介事業なども、契約後でもクーリングオフできる場合がありますし
クーリングオフできない場合でも、消費者契約法など他の法律に該当する場合に
契約の取消しがあったり、その他の法律で救済ができることがあります

 
あきらかに…だまされた!…とわかるものもあれば
あれ?もしかしてだけど…これってだまされてる???
…っというように、ビジネスを行っているという意識が強かったり
恋愛をしているから…という意識が強いために気づきにくかったりする
ようなものもありえますが…

もしも、これって悪質商法???なんとかならないものか…
っという自体がございましたら、一人で悩まずに
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