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非嫡出子(婚外子)の相続分が平等とする民法一部改正


民法では嫡出でない子、つまり法律上の婚姻関係にない
男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分は
嫡出子の相続分の2分の1と定められていました

メールマガジンの読者様にはいち早く情報をお届けさせて
いただいたのですが、12月5日に「民法の一部を改正する
法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」が成立し
12月11日に公布・施行されています

 

 
どういうものかといいますと、嫡出でない子の相続分を
嫡出である子の相続分の2分の1とする部分については憲法違反である
との最高裁判所の決定を受けて、これに関する規定を削除し
嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分と同等とする
内容で、民法の一部が改正されたということになります

 

 
改正法では、最高裁判所決定のあった日の翌日である
平成25年年9月5日以後に開始した相続について
適用することとされています

また、平成13年7月1日から今回の決定の日である
平成25年9月4日までに開始した相続であっても

既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった
法律関係を除いて、例えば本決定後に遺産分割協議をする場合などは
嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになります

 

 
つまり…
1.基本的には平成25年9月5日以降の相続を対象とし
  嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とする
2.平成13年7月1日から平成25年9月4日迄
 (1)既に確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない
 (2)本決定後に遺産の分割などをする場合は嫡出子と非嫡出子
    の相続分を同等として扱う
ということになるようです

 

 
弊事務所でも、遺言や遺産分割をはじめ
不動産登記においては相続登記であったり
企業様の事業承継に伴う各種スキーム提案と登記や
許認可の承継であったりという場合もあれば
成年後見や任意後見など、実にさまざまな場面において
生前から関わることもございます

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相続、遺産分割に関するご相談がございましたら
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最近のワンクリック詐欺はスマホに注意


ワンクリック詐欺なんてひと昔前のことだ
…とお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが
最近はスマートフォンを狙ったワンクリック詐欺も増えてきているようです

また、画像やリンクをクリックしたとたん請求されることから
ワンクリック詐欺と呼ばれるようになったようですが
YESNOや年齢認証など、巧みに誘導してツークリック
スリークリックとクリック数の多い
ツークリックあるいはそれ以上詐欺も出てきているようです

 

 
経済産業省所管の独立行政法人「情報処理推進機構」(IPA)のデータによれば
2010年以降、被害件数自体は減少しつつあるものの
同法人の2013年5月の呼びかけ文によれば
同法人には未だ毎月200件もの相談が寄せられているようですから
まだまだ注意が必要と思われます

そのため、以前も悪質商法に関することをブログに書きましたが
今回はインターネットやスマートフォンに関する悪質商法のうち
ワンクリック詐欺(請求)について書きたいと思います

 
上記にも書かせていただいたように、インターネットやスマートフォンで
無料サイトをみていたら「動画を見る」「18歳以上か」などの画面が現れて
無料だと思って、はい」のボタンをクリックしたところ
「登録が完了しました」や「利用料金を請求します」など
金銭の請求画面がでてくるといういわゆるもので
「ワンクリック詐欺」や「ワンクリック請求」と呼ばれています

 

 
検索結果やスパムからの誘導といった従来の手口は、スマートフォンでも
パソコンとほぼ同じですが、スマートフォンの場合はアプリをダウンロードさせて
そのアプリを実行すると「登録されました」と表示された後
請求するという「ダウンロード実行登録請求アプリ?」的なものも見受けられるようです

 
「登録完了画面、利用料金請求画面」がパソコンやスマートフォンから
消えない仕組みになっているものもありますので
そのようなときに、相手方電話をかけて「取り消したい」などと連絡したり
メールしたりすることは、自分の情報を相手方に伝えることになる
…という可能性もありますので注意が必要です

なるべく怪しいサイトには近づかないことが賢明ですが
万一、そのような状況になっても、自分の情報を伝えないように
連絡しない、メールしないほうが賢明と思われます

 

 
インターネット取引の成立に関しては
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
にしたがう必要がありますので、たとえツークリック、スリークリックしていたとしても
契約が成立していない場合もあります
…と…少し長くなりそうですので、今日はこのあたりにしつつ
また後日まとめさせて頂ければと思います

 
契約の取消しや各種お悩みに関するご相談は
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