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‘遺産分割’ タグ

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先日アクアス司法書士行政書士総合事務所の
LINE@ページを開設したところなのですが
LINE@のアカウントを持っている店舗を検索できる
「LINE@ナビ」というサイトをご存じでしょうか

お店で扱っている商品や営業時間もわかりますし
地図でお店の場所をチェックすることもできますから
便利な使い方もできますので、目的地がスムーズにわかるようになっています

 
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「アクアス司法書士・行政書士総合事務所」でヒットするかと思いますので
ついでに友達追加いただけると助かります^^

 
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非嫡出子(婚外子)の相続分が平等とする民法一部改正


民法では嫡出でない子、つまり法律上の婚姻関係にない
男女の間に生まれた子(婚外子)の相続分は
嫡出子の相続分の2分の1と定められていました

メールマガジンの読者様にはいち早く情報をお届けさせて
いただいたのですが、12月5日に「民法の一部を改正する
法律の施行に伴う不動産登記等の事務の取扱いについて」が成立し
12月11日に公布・施行されています

 

 
どういうものかといいますと、嫡出でない子の相続分を
嫡出である子の相続分の2分の1とする部分については憲法違反である
との最高裁判所の決定を受けて、これに関する規定を削除し
嫡出でない子の相続分を、嫡出である子の相続分と同等とする
内容で、民法の一部が改正されたということになります

 

 
改正法では、最高裁判所決定のあった日の翌日である
平成25年年9月5日以後に開始した相続について
適用することとされています

また、平成13年7月1日から今回の決定の日である
平成25年9月4日までに開始した相続であっても

既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった
法律関係を除いて、例えば本決定後に遺産分割協議をする場合などは
嫡出子と非嫡出子の相続分は同等のものとして扱われることになります

 

 
つまり…
1.基本的には平成25年9月5日以降の相続を対象とし
  嫡出子と非嫡出子の相続分は同等とする
2.平成13年7月1日から平成25年9月4日迄
 (1)既に確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない
 (2)本決定後に遺産の分割などをする場合は嫡出子と非嫡出子
    の相続分を同等として扱う
ということになるようです

 

 
弊事務所でも、遺言や遺産分割をはじめ
不動産登記においては相続登記であったり
企業様の事業承継に伴う各種スキーム提案と登記や
許認可の承継であったりという場合もあれば
成年後見や任意後見など、実にさまざまな場面において
生前から関わることもございます

遺言書の作成やエンディングノートの作成
相続、遺産分割に関するご相談がございましたら
いつでも、お気軽にご連絡くださいませ

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危篤から臨終、葬儀までのおまとめ


一瞬、どうしたらいいんだろう…と考えてしまうことのある
ご家族が危篤になられてから、不運にも臨終され、葬儀までの一連の出来事と
相続人さんのお話しあいまでのことをまとめてみました

お会いした方にはなんどかお話しをしているので、もう聞いた!
という方もいらっしゃるかもしれませんが…私の前職はウェディングプランナーです

ウェディングプランナーだったら冠婚部門ですから、結婚式のほか
式典やイベントですので、葬祭部門とは関係ありませんね
とお思いかもしれませんが、実は前職の会社は冠婚葬祭をカバーしている会社なのです

…という訳で、
約9年間関わっていたブライダル部門ほどではないものの
葬祭部門もそれなりに詳しいのでございます

 
今は司法書士、行政書士として遺言書の作成や遺産分割などで
財産や想いを次の世代へ引き継ぐにはどうすればいいのかという部分について
法律的に関わることが大半なのですが、前職の会社に在籍していた当時は
実際の現場で、人と人ということで、ご遺族の皆様と関わることもございました

 
そこで今回は、もしものとき、なにかのきっかけにお役立ていただくべく
遺言や遺産分割ではなく、故人が危篤になられ、不運にも臨終されてから
各種届出や葬儀、相続人様でのお話し合いなどの一連の出来事を簡単にまとめてみました

 

 
まずは、ご家族が危篤になられたときですが
近親者の方等にご連絡を取られるかと思います

その後不運にも、身近な人が亡くなったときは
すぐには事実を受け止められず、悲しみに暮れる方も多いのではないかと思われます
しかし、そのような時でも
残された方が死亡後7日以内に死亡届を提出しなければなりません

また、死亡届と一緒に行っておくものがあります
火葬許可申請書に必要事項を記入して提出しておいてください
仮に忘れていても、おそらく一緒に手続きを…とご案内いただけるかと思いますが
万が一のこともありますので、忘れないようにしてください

これらの前、あるいは前後に僧侶、神職、牧師や葬儀社に連絡して
お通夜や葬儀の準備を進められることになろうかと思います
おそらくは病院で臨終されるケースが多いと思われますので
ご遺体を引き取られる際、一緒に葬儀社等にご連絡されることが多いのではないでしょうか
葬儀社によっては、葬儀社が死亡届の提出手続きを行うところもあるようです

ちなみに、火葬は法律により、死後24時間を経過しないと行うことができません

 

 
まずはここまでの手続きを行われ、ご遺体の安置場所をお決めいただきつつ
葬儀社等と打ち合わせをされ、葬儀、納棺をされることになられるかと思います

 
その後、あるいは併行して、今後行われる手続きとしてはいろいろ考えられます
例えば公共料金などの名義変更もしなければなりませんし
亡くなられた方がお勤めの場合は、会社への死亡退職届の提出も必要でしょう
後、保険証の返却などもございます

 

 
そうこうして、ようやくちょっと落ち着いたかな…という頃に
そういえば相続人で遺産相続のお話しをしないといけないな…遺言書はあるのだろうか
もしなければ皆で話し合いをしないといけないなぁ
…というようなことになってくるのではないでしょうか

このように、遺産分割のお話はだいたい
諸手続が終わってしばらくしてからというケースが多いように思います

 

 
うちには相続財産なんてないよ…とか
いやいや所有不動産もないし必要ないですよ

…という方もいらっしゃるかと思いますが
亡くなられた方の預貯金通帳もあるでしょうし、思い出の品などもありますから
相続人の皆様で話し合われて、遺産分割協議を行う必要があろうかと思います

 
亡くなられた方が、遺言を残していた場合は
基本的には遺言の内容に沿って遺産の分与などの手続をします

遺言がない場合は、民法による割合の法定相続分に従って遺産を分与するか
相続人全員で遺産分割協議をし、その内容に沿って遺産の相続手続をします

 
遺産分割協議など財産に関する話し合いは、親族であってもデリケートな問題ですし
あまりお付き合いのない相続人の方と話し合いをするのが難しいということもあります

相続人の中で話し合いをすることがなかなか捗らないというケースでは
相続人の方の中で、まとめ役になりそうな方が
先頭に立って話し合いに向けて尽力されるとうまくいくケースもあるようです

いずれにしても、どうすれば相続手続がスムーズにできるかは
個別のケースによって様々な解決法がございます

 
相続に関する様々なお悩み、遺言や遺産分割、登記手続等ご相談の方は
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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遺産分割あれこれ


相続に関する仕事に携わっていると
様々な場面に遭遇することがあります
今日は、遺産分割に関するちょっとした出来事や
問題点などを書きたいと思います

 
人がお亡くなりになると、葬儀をして
亡くなった方を悼み偲ぶことでしょう
お身内の方は、近しい人を失った傷も癒えないまま
役所への届出や埋葬など様々な手続が必要になります

 
ひと段落したところで
相続手続をお考えの方も多いと思われます

 
亡くなられた方が、遺言書を作成されていた場合は
遺言書に基づいて相続手続を行います
遺言書がない場合は
法定相続人が法律で定められた相続分に従って
相続するか
法律で定められた相続分によらずに遺産を分ける場合は
法定相続人の全員で
遺産分割の協議をすることになります

 
遺産分割協議をする場合は
我々の職責から、ご本人様確認や意思確認を
しなければなりません
亡くなられた方に
配偶者、お子さんがおられる場合は
比較的連絡がつきやすくスムーズになされることが多いのですが
お子さんがおられない場合で
ご両親も亡くなっている場合は
配偶者とご兄弟が法定相続人になります

 
この場合、ご兄弟の方が、遠方にお住まいで
ご連絡がつきにくい場合や
場合によっては認知証になっておられることも
ございます

 
認知証の方を含んで遺産分割協議を行う場合は
認知証の方は判断能力がつきかねる状態であることから、
遺産分割協議の前に成年後見人を選ぶ必要がございます

 
このように一口に遺産分割といっても
いろいろな手続が必要になることがあります
また、場合によっては、生前に遺言書を
残されたほうが相続手続が煩雑になることが
少ないケースもございます

 
相続人の方で遺産分割について同意が得られましたら
なるべく早くに書面に残されることをお勧めします

 
相続、遺産分割、遺言についてお考えの方は
幣事務所まで、お気軽にご相談くださいませ

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遺言書きほんのき


最近、「終活」が話題になっていますね
自分らしく人生を終えたいと願う方が
増えてきているように感じます
今回は、遺言書について書いてみようと思います

 
遺言書は、人生の最後の場面における意思表示であり
残された人々へのメッセージでもあります
自分の意思表示なのだから
自由に書きたいところですが
遺言書は法律で定められた様式に従って書かないと、
遺言書自体が無効になってしまいます

 
例えば、自筆証書遺言は
その名のとおり
遺言者自身が自筆で書く遺言ですから
パソコンで書いた自筆証書遺言は
無効になってしまいます

 
自筆証書遺言は、その全ての文章、日付、署名を
遺言者が手書きで書き
最後に捺印することが必要です
また、遺言書は、
遺言者ごとに1通ずつ作成しなければなりませんので
夫婦が同一の遺言書に連名で書くことはできません

 
公正証書遺言は
遺言書の作成について公証人を関与させる遺言書で
証人2名の立会いを要します
公証人が関与しているので
自筆証書遺言のように
様式不備で遺言書自体が無効になったり
遺言書の内容が不明確で
後々紛争になったりする危険性は防げるでしょう

 
ただし、自筆証書遺言の場合は
遺言者の死亡後に
法定相続人全員で家庭裁判所に赴き
裁判所で遺言書を開封する
「検認」
という手続が必要です
公正証書遺言の場合は
この「検認」手続は不要です

 
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