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遺言書きほんのき


最近、「終活」が話題になっていますね
自分らしく人生を終えたいと願う方が
増えてきているように感じます
今回は、遺言書について書いてみようと思います

 
遺言書は、人生の最後の場面における意思表示であり
残された人々へのメッセージでもあります
自分の意思表示なのだから
自由に書きたいところですが
遺言書は法律で定められた様式に従って書かないと、
遺言書自体が無効になってしまいます

 
例えば、自筆証書遺言は
その名のとおり
遺言者自身が自筆で書く遺言ですから
パソコンで書いた自筆証書遺言は
無効になってしまいます

 
自筆証書遺言は、その全ての文章、日付、署名を
遺言者が手書きで書き
最後に捺印することが必要です
また、遺言書は、
遺言者ごとに1通ずつ作成しなければなりませんので
夫婦が同一の遺言書に連名で書くことはできません

 
公正証書遺言は
遺言書の作成について公証人を関与させる遺言書で
証人2名の立会いを要します
公証人が関与しているので
自筆証書遺言のように
様式不備で遺言書自体が無効になったり
遺言書の内容が不明確で
後々紛争になったりする危険性は防げるでしょう

 
ただし、自筆証書遺言の場合は
遺言者の死亡後に
法定相続人全員で家庭裁判所に赴き
裁判所で遺言書を開封する
「検認」
という手続が必要です
公正証書遺言の場合は
この「検認」手続は不要です

 
遺言書作成をお考えの方は、幣事務所までお気軽に
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