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遺言書は勝手に開けてもいいの?


以前も遺言書や終活について書かせていただきましたが
今回は、そのとき書ききれなかった
遺言書の開封についてまとめてみました

親族や身内の方などがお亡くなりになったとき
葬儀や市役所への手続など様々な事後の手続が生じます
ご遺族の方は、悲しみに暮れる時間もなく
諸々の事柄を済ませていかなければなりません

亡くなられた方の遺産相続についても
手続をしなければならない事項ですが
遺言書を残されていた場合は
遺言書の内容に沿って手続をすることになります

 

 
亡くなられてから自筆の遺言書が発見された場合
この遺言書は、勝手に開封していいのでしょうか???

 

 
自筆で遺言書が書かれてある場合
遺言書の納められている封筒の開封口が糊付けされて
遺言者の印鑑で封印してあることがあります

このような遺言の場合は、法律で
家族であっても勝手に開封してはいけないことになっています

開封するには、遺言者の相続人が家庭裁判所に赴いて
相続人や裁判所の立会いのもと、開封することになっているのです

 

 
これを「検認」といいます
遺言書を発見した人は、速やかにこの手続を行う必要があります
「検認」は、遺言書の内容を明らかにして
偽造や変造を防ぐための手続です

また、遺言書が封印されていなくても
公正証書による遺言書以外の遺言の場合は
上記の「検認」手続をしなければならないので
やはり勝手に開けてはならないことになります

 
遺言書を家庭裁判所外で勝手に開封した場合や
「検認」手続をしなかった場合には
過料という罰金が課される事もあります

ただし公正証書で作成された遺言書の場合は
上記のような検認手続を行う必要はありません

 

 
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遺言書きほんのき


最近、「終活」が話題になっていますね
自分らしく人生を終えたいと願う方が
増えてきているように感じます
今回は、遺言書について書いてみようと思います

 
遺言書は、人生の最後の場面における意思表示であり
残された人々へのメッセージでもあります
自分の意思表示なのだから
自由に書きたいところですが
遺言書は法律で定められた様式に従って書かないと、
遺言書自体が無効になってしまいます

 
例えば、自筆証書遺言は
その名のとおり
遺言者自身が自筆で書く遺言ですから
パソコンで書いた自筆証書遺言は
無効になってしまいます

 
自筆証書遺言は、その全ての文章、日付、署名を
遺言者が手書きで書き
最後に捺印することが必要です
また、遺言書は、
遺言者ごとに1通ずつ作成しなければなりませんので
夫婦が同一の遺言書に連名で書くことはできません

 
公正証書遺言は
遺言書の作成について公証人を関与させる遺言書で
証人2名の立会いを要します
公証人が関与しているので
自筆証書遺言のように
様式不備で遺言書自体が無効になったり
遺言書の内容が不明確で
後々紛争になったりする危険性は防げるでしょう

 
ただし、自筆証書遺言の場合は
遺言者の死亡後に
法定相続人全員で家庭裁判所に赴き
裁判所で遺言書を開封する
「検認」
という手続が必要です
公正証書遺言の場合は
この「検認」手続は不要です

 
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