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‘契約書’ タグ

創業スクール(創業塾)での講演


明日、ご縁あって大阪の「創業スクール」で
商取引に必要な法律の基礎知識と商号時に必要な手続きをテーマにして
講演させていただきます

創業スクールとは平成26年8月19日に
中小企業庁創業・新事業促進課が発表していた
地域で創業を目指す皆様向けに
創業に必要な基本的な知識を身につけ
創業に向けたビジネスプランの作成を支援させていただく
創業塾で、全国約300箇所で開講されているものです

私はビジネスを行うにあたって必要な
民事法務や契約法務、知財関連などなどの企業法務まわりと
事業領域の設定と法人選択(個人事業か株式会社、社団法人、NPO法人か等)の
実務について、事業者様向けにわかりやすくお話し
させていただくのがミッションです^^

申し込みはもちろん?終了していますが
下記のような内容です
↓ホームページはこちらをクリック↓

sougyouzyuku

ご参加される方が1年、3年、5年
そして10年、30年、50年と事業を継続され
維持発展できるよう、わかりやすく
あますことなくお伝えさせていただきたいと思います^^

創業時だけではなく
契約書、企業法務、商業登記や事業承継、後見に
収益不動産なども得意としておりますので
いつでもお気軽にご相談ください!
…なんて最後は宣伝ぽくなっちゃいましたね(汗)

試しに事務所のロゴを入れてみました 平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご

LINE@ページとLINE@ナビ


先日アクアス司法書士行政書士総合事務所の
LINE@ページを開設したところなのですが
LINE@のアカウントを持っている店舗を検索できる
「LINE@ナビ」というサイトをご存じでしょうか

お店で扱っている商品や営業時間もわかりますし
地図でお店の場所をチェックすることもできますから
便利な使い方もできますので、目的地がスムーズにわかるようになっています

 
LINE@ナビ
弊事務所は「司法書士」もしくは
「アクアス司法書士・行政書士総合事務所」でヒットするかと思いますので
ついでに友達追加いただけると助かります^^

 
平日通常相談、平日夜間相談、土日相談
それから出張相談の予約もLINE@上からご予約いただけます
メッセージを頂戴した場合は、その日が相手いるかどうか
返信メールをさせていただき、空いている場合には予約完了
空いていなければ別日をお知らせいただく旨のメッセージ送信させていただきます


友だち追加数

アカウントページも開設しておりまから
LINE内はもちろん、LINE外からもスマホやPCからのアクセスが可能です
LINEの格安通話「LINE電話」にも
対応しておりますから、ぜひぜひお気軽にご利用ください

LINEアカウントページ
http://accountpage.line.me/aquearth

http://accountpage.line.me/aquearth

アクアス司法書士行政書士総合事務所のLINE@アカウントページです。
お気軽にお問い合わせください。LINE電話にも対応しております

LINE無料通話用に、和田個人を友達追加いただく場合は
メッセージを頂戴できれば
検討のうえ、別途、IDをお知らせさせていただきますので
まずはお気軽にご連絡くださいませ

LINE@ページでのメッセージのやり取りや
LINE電話、LINE無料通話など
お気軽にお問い合わせくださいませ

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組織変更と種類の変更、商号変更


昨日1月7日は大阪経済大学経営学部
年明け一回目の第13回目の講義でした

組織再編をテーマに組織変更、吸収合併、新設合併
吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転
それから持分会社間の種類の変更と
特例有限会社から株式会社への商号変更について
ひととおりお話しさせていただいたのですが

1講義で手続法と登記法の橋渡しをする!
…ということで、少し駆け足だったかもしれません(汗)

 

 
1.組織変更
2.持分会社間の種類の変更
3.特例有限会社の商号変更については
意外と混乱しやいため
この場をおかりして、少しだけまとめたいと思います

 

 
まず「3.特例有限会社の商号変更」です
これは旧有限会社法によって設立され、会社法施行後に
株式会社とみなされている特例有限会社
…っといっても実際には整備法で、さまざまな違いがあり
会社法施行後に設立された株式会社とそっくりそのままではありません

そのため、特例有限会社から会社法上の株式会社とすることもできます

 
ん…組織変更でしょ?

 
…と思われた方!(…はこの文面上いらっしゃらないと思いますが)
不正解ですっ!

 
旧法の有限会社は、現行法で株式会社制度と有限会社制度が
一体化されていますので、定款変更のうえ
商号変更を行うこととされているため
厳密には組織変更ではありません(整備法45条1項)

 

 
次に「2.持分会社間の種類の変更」です
組織変更は会社法2条26号において
株式会社は組織変更して持分会社となること
持分会社は株式会社になることと定義されています

そのためこの定義から、合名会社が合資会社に
合資会社が合名会社に、合同会社が合名会社というように
持分会社間の「種類の変更」については組織再編には含まれません

 

 
今日は組織変更!
…っと言っても少し間違えやすそうなポイントを
まとめさせて頂きました

弊事務所では合併などの組織再編業務も取り扱っております
多角化戦略を選択される場合や
企業の垂直あるいは水平統合時などで合併される場合
あるいは金融機関等との関係上
もしくは株式交換、株式移転等の関係上組織変更される場合等

組織再編やM&A等の際の手続きについて
ちょっと聞いてみたい!
というようなことがございましたら
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」


平成26年1月15日大阪商工会議所にて
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」を
テーマにした講演をさせて頂きます

実はこのテーマは昨年10月1日にも話させていただいたのですが
ありがたいことに大変好評をいただきまして
申し込み翌日には定員オーバーとなり、最終的には
申し込みベースで定員の1.5倍である60名の方からお申し込みがあり
当日の出席率も高かったため
ほぼ同内容にて、今回お話しをさせていただける運びとなりました

今回も早期定員オーバーとなり
会場一杯である定員の1.5倍もそうそうに達したため
かなり早めの締切となったそうです
本当に感謝です^^

 

 
契約書については、民法や民事訴訟法、下請法などを
おさえるのはもちろんなのですが…
あくまで経営の存続がメインということで

各種中小企業支援機関での実績などをふまえて
経営の観点からみた契約書について
経営改善と、売掛金回収をテーマにしたお話しを
させて頂きたいと思います

 

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公正証書ってどんなもの?


公正証書とは、公証役場に勤める公証人が作成する公の文書のことです
とはいえ、公証役場自体にあまりなじみがない方もおられるかもしれません

 
普段街中を歩いている際に通り過ぎてしまっているかもしれませんが
公証役場は各地方にあり、割と身近に存在しています

 
以前ブログで少し触れたように契約について覚えていただいてますでしょうか?

契約は口約束でも成立してしまいますが
契約書や文書にしておくと、契約があった、なかったなどの
トラブルが防げることがあります

公正証書も契約書ですが、それに加えて
公証人が契約等があったことについて認証したり証明したりするものです

ですから一般の契約書より証拠能力が高いといえます

 
例えば、遺言を残したい!作成したい…っと思ったとき
遺言を公正証書遺言にしておくと、自筆で書いた遺言書のときより
死亡後の手続が簡便であることもあります

 
また、お金の貸し借りの契約書でも公正証書で作成し
その中に「期限内に返済しない場合は強制執行を受けることを承認する」
という意味の「強制執行任諾文言」を入れておけば
万が一、返済してもらえない場合には
この公正証書で直ちに強制執行ができます

 
原則は、返済してもらえないときには
裁判をして勝訴したうえで、その判決で強制執行をするという手続になりますが
上記のような公正証書ですと、この裁判手続がいらなくなります

 
公正証書による契約書や遺言など、各種契約書をお考えの方は
お気軽に幣事務所にご相談くださいませ

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契約っていつ成立するの?


原則として、契約は、当事者の合意によって
成立します

 
例えば、売買契約で、八百屋で店主がお客に野菜を
「これを売ります」と言い、
これに対してお客が「それを買います」
と言えば、口約束でも成立するのが一例です

 
このように、口頭の合意で成立する契約のことを
民法では諾成契約といいます

 
これに対して、契約の内容によっては、
書面を交わさなければ契約が成立しないものもあります

 
保証契約がその一例で、民法では保証契約は
書面でしなければその効力を生じないと定めています

 
連帯保証契約のなどの保証人になる契約は、
契約書等書面にしないと契約が成立しないので
ご注意ください

 
贈与契約は、「これをあげるよ」という言葉に対して「それをもらうよ」といったら契約が成立し
物を渡すという現実の贈与行為がなされるまでは
「あげるよ」と言った当事者は贈与契約を撤回できます

 
ただし、書面を交わして贈与契約をした場合は
軽率になされた契約とは言えないので
自由に撤回することはできません
贈与契約書を作成すると
「あげるよ」と言った当事者は
贈与の撤回ができないのです

 
このように、口約束でも契約は成立しますが
言った言わないという
トラブルの原因になることもあります

 
契約書を作成しておけば
後日のトラブルを回避でき
お互いに契約を守ろうという
意識を高めることもできます
契約書を作成することによって
取引関係を円滑にするという効果もあります

 
各種契約書の作成をご検討の際は、
お気軽に幣事務所までご連絡くださいませ

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大阪商工会議所中央支部様での契約書セミナー


昨日14時より、大阪商工会議所中央支部主催セミナー
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」で
講師を務めさせて頂きました

40名定員のところ、申込ベースで60名程の方に
お申し込みいただいたそうで
当日も8割近くの出席率であったそうです

 
たくさんの方に起こし頂き、また
このような機会をいただくだけでも感謝の気持ちで一杯なのですが…

なんと!
来年1月にも講演させていただく予定となりました
これからも感謝を忘れず、引き続き笑顔と元気で頑張って参りたいと思います

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経営改善と売掛金回収に役立つ契約書作成のポイント


以前ブログで書かせていただいた、私が講演させていただく
平成25年10月1日(火)14時開始の
大阪商工会議所中央支部主催セミナー
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」ですが

大阪商工会議所様より、9月1日に公募をしたところ
翌日には残席わずかとなり
その後すぐに満席となったとの嬉しいご報告を頂きました

 
しばらくして、また後日講演のご依頼を頂戴したのですが
下記大阪商工会議所中央支部様のホームページにも
次回開催予定の文言が追加されたようです^^

 

 
経営の観点からみた契約書に関するセミナーを
心がけて参りましたが、本当に感謝です^^
日本の企業のうち、97%以上が中小企業ですから
その中小企業の存続、維持発展のため
今後も引き続き…ますます頑張って参りたいと思います

(下記バナー先の大阪商工会議所様HPもご参考ください)
大阪商工会議所中央支部ホームページより

契約書作成のポイント(大阪商工会議所)


平成25年10月1日(火)14時から大阪商工会議所様にて
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」
をテーマにしたセミナーの講演をさせていただきます

参加費は、大阪商工会議所会員の方は無料です
また、一般参加も参加費3,000円で
受講いただけますので、ぜひぜひご参加くださいませ

お申込みは、こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえFAXにて、直接お申込みください

なんと!定員は40名なのですが…
ありがたく、かつうれしいことに
9月1日にご案内いただき、翌日には残席わずかと
なっているそうですので、ご参加いただける方は
お早めにお申し込みいただければ幸いです

本セミナーでは契約書作成の基礎から
契約書の注意点、自分で作る際の契約書のポイントまで
経営改善と売掛金回収に役立つポイントが習得いただけるよう
わかりやすくお話させて頂きたいと思います

書籍等ではでてこない、セミナーならではの
お話をご用意してお待ちしております^^

下記バナー先の大阪商工会議所HPからでしたら
WEB申込も可能です
大阪商工会議所中央支部ホームページより

いまさら聞けない契約書セミナー


平成25年6月29日(土)15:00~16:30
大阪市東淀川区西中島2-15-13
第3シルバービルのレンタスペースにて

FMラジオ番組「なにわトーキンググルーヴ」の
メインパーソナリティでお馴染み
なにわ法律事務所、弁護士大西隆司先生と
私のコラボレーションで
「お困りではないですか?いまさら聞けない契約書セミナー」
をテーマにしたセミナーを開催します

参加費は2000円となっておりますが
前半の私担当パートでは契約書作成の基本部分とテクニックを
後半の大西先生担当のパートでは
実際に提示された契約書をどのようにチェックしていくか
という点について実務上の注意点や変更点などを指摘していきます

契約書の基本からテクニック
実務でのチェックポイントがギュギュッと
つまったセミナーとなっておりますので
お時間のある方はぜひお越しください

ふらっとお越しいただいても構いませんが
先着15名までとなっておりますので
下記、なにわ法律事務所のホームページから
WEB申し込みいただくか
なにわ法律事務所セミナー申込ページ


こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえ、申込先までメールにて直接お申込みください

ぜひぜひご参加くださいませ^^

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06-6362-1002
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アクアス総合事務所
TEL:06-6362-1002
LINE@ページ 友だち追加数

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