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行政書士、司法書士、コンサルタントによる土日祝日相談空き状況(平成27年3月25日段階)


弊事務所は土日祝日相談、平日夜間相談
それから出張相談も全国対応しております

…とはいえ、通常営業時間は9:00~18:00なもので
土日祝日相談、平日夜間相談(最終面接開始時刻は21:00)
それから出張相談(全国対応可)は
完全予約制で、平日営業時間内に予約いただいております

 

 
土日の空き状況をお電話ではなく、WEB上でわかるように
…っとのお声もいただいたので、ひとまず当面は本ブログにて
情報発信してまいりたいと思います

 

 
とはいえ、ブログ記載段階のものですから
随時面談ご予約や、その他の予定が入ってくることもございますので
なるべくお早目にお電話いただければと思います

 

 
それでは3月25日~4月19日の土日予約状況です

 
3月28日(土):予約不可
3月29日(日):AM、PMとも予約可
4月4日(土):PM2:00以降予約可
4月5日(日):予約不可
4月11日(土):予約不可
4月12日(日):予約不可
4月18日(土):AM、PMとも予約可
4月19日(日):AM、PMとも予約可

 

 
また随時更新してまいりたいと思います^^
 

 
お電話はお気軽におかけください

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中小企業における増資手段について


本日、平成27年3月4日(水)18:00より
大阪司法書士会会館にて、大阪司法書士会会社法研究会の
研究発表報告会が開催されます

同研究会では、株式班、増資班、役員班、組織再編班の
4つの班に分かれて、会社法分野の研究を行ってまいりました
また同研究会では、毎回龍谷大学法学部の今川教授にご出席いただき
各研究員の研究内容について講評等をいただいております

 

 
本日は、これまで研究を行ってきた内容について
取りまとめたものについて、各班から報告を行わせていただきます

 

 
私は、増資班に所属しておりまして…発表担当者にあたっております
私からは、中小企業におけるエクイティファイナンス(増資)の検討を
テーマにお話しさせていただきますが、大きなくくりでは
1.中小企業の資金調達の方向性
2.デット・エクイティ・スワップにと債権現物出資について
3.中小企業において、第三者割当増資における有利発行とはどのような場合を指すのか
という3つを柱に発表させていただきます

 

 
増資手続きを行うなかで気になる点
いろいろな方からご質問をいただく点など
判例や学説、日本証券業協会等の団体における基準等を交えながら
お話ししてまいりたいと思います

 

 
増資手続きは、いろいろと考えるべきところも多いと思われますが
条文、判例、学説、諸団体の基準、これまでの経緯などを
わかりやすくお話しできればと思います

 

 
増資関連で、何か疑問がございましたら
いつでもお気軽にご連絡くださいませ^^

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空き家管理・活用事業者セミナー


昨今、ご先祖名義のまま登記が放置されていたり
過去の所有者(売主)名義のまま登記が放置されていたり
そもそも登記がされていなかったりすること等がきっかけとなって
放置(管理不全)空き家になっているということが
問題になっていることはご存じでしょうか

この空き家問題について
本日、平成27年1月28日13:30~16:45まで
空き家管理・活用をテーマにした事業者セミナーが開催され
私も、大阪司法書士会の会務として登壇させていただきます

このセミナーは国土交通省補助事業
「大阪の住まい活性化空き家相談・評価推進事業」として
大阪の住まい活性化フォーラム主催で
本日の講師陣には大阪府まちづくり部居住企画課
(一社)大阪府不動産コンサルティング協会
(公社)全日本不動産協会大阪府本部
(公社)大阪府建築士会
NPO法人住宅再生推進機構
大阪司法書士会
から、それぞれ登壇される予定です

150128 事業者セミナーチラシ

私からは、空き家の権利関係をテーマに
放置(管理不全)空き家の問題から
そもそも問題となっている空き家は誰のものか
戸籍等を取得できるものはどのようなものに限られるのか

空き家は誰が管理または処分できるのか
空き家となる前にはどのような事前予防策があったのか
放置空き家が他人に害を及ぼした場合には誰が責任を負うのか

等についてふれつつ、司法書士との関わりなども
お話ししてまいりたいと思います

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大阪市の住民票様式変更


平成27年1月5日から、大阪市の住民票の様式が
個人単位(個人票)と世帯単位(世帯連記式)の2種類に変更されています
いろいろと情報が錯綜しているようなので
私が確認、把握している範囲内でまとめてみました
(…ということで、一応確認いただいた方が無難かもしれません)

世帯単位(世帯連記式)の住民票には
その名の通り、世帯全員の記載がされますが
これには現在の情報のみが記載されるため
転出者や死亡者の記載がなされません

また大阪市北区から大阪市西区、あるいは枚方市から大阪市北区への
転入転出は、世帯単位(世帯連記式)の住民票にも記載されますが

同一区内…たとえば大阪市北区梅田から
大阪市北区芝田に転居した場合には
その経緯が世帯単位(世帯連記式)の住民票にはも記載されません

世帯単位(世帯連記式)の住民票記載例
大阪市ホームページより
setairenkisiki01

上記のような同一区内の転居の場合や転出の記載など
今回世帯単位(世帯連記式)の住民票に記載されないものは
個人単位(個人票)の住民票には記載されていますので

その記載が必要な場合には
個人単位(個人票)の住民票をを取得しておく必要があります

個人単位(個人票)の住民票記載例
大阪市ホームページより
oosakasikozinzyuumin

大阪市内にお住いの方が、なんらかの手続きの時に
世帯単位(世帯連記式)の住民票を提出された際
再度、個人単位(個人票)の住民票取得を求められる場面が
出てくくるかもしれませんのでご留意ください(汗)

我々司法書士が登場する場面では不動産登記や商業登記
行政書士の場合には各種許認可等の場面で
住民票を取得いただく場合がございますし

行政書士としては許認可等の場面で
法務局や裁判所、管轄官庁等への提出書類の関係上
拝見させていただくことがあります

そのようなときにも世帯単位(世帯連記式)の住民票をご取得で
前住所の記載がされていない場合には
個人単位(個人票)の住民票をご取得いただかないと
いけない場合がありますので

大阪市内にお住いの方は
登記関連などの手続きをされる際、必要書類のご案内等に
住民票が含まれている場合は
司法書士等に、どのような趣旨で必要なのかを
確認なさってから取得されるのもいいかもしれません

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コンビニ交付証明書と真偽確認


現在、一部の地域ではコンビニエンスストアにて
住民票や印鑑証明書が取得できることはご存じでしょうか?

といってもどこでも取得できるわけではなく
平成22年2月の渋谷区などで開始されてから
各地でも順次実施されているため、まだお目にかかったことがない
…という方もいらっしゃるかもしれません

 

 
因みに、今月から大阪市でも開始されていますので
大阪市内にお住いの方は
これから目にする機会が増えてくるのではないかと思います

 

 
このコンビニエンスストアでの証明書は
一般的に「コンビニ証明書」とか「コンビニ交付」とか呼ばれているようですが

このコンビニで交付を受けた証明書には透かしがありません!

ですから、まだコンビニ証明書が浸透していない?
平成27年1月現在では、受け取った方は
これって本物なの?
…っと思われる方もいらっしゃるかもしれません

 

 
コンビニ証明書の見本実際の証明書は下記自治体のサイトで見ることができます
(但し、実際は皆様がお住いの地域によって異なるものと思われます)
地方公共団体情報システム機構のサイト

 

 
この証明書の真偽を確認するには二通りの方法があります

 

 
一つは、上記サイトでいえば見本の裏面左下に
花柄みたいなものがありますよね
これは「偽造防止検出画像」というのですが
この画像は、手持ちの赤外線カメラなどで撮影した場合

カメラの液晶画面等には、花柄の文字のところに
潜在画像として「証」という画像が表示されますので
その文字が見えるのであれば本物である可能性が高いというものです

 

 
…とはいえ、外出先などで確認しようと思ったら
赤外線カメラを用意しなければならないのかという問題はあります
しかもモニター付きの…(汗)

因みに、amazonなどで、この真偽確認用に使えそうな
赤外線カメラを探して、価格を確認したところ
下記のような価格帯のようです
(FIRSTEC…は某司法書士向けのソフト会社では動作確認済のようですが)
(そちらも含め、全機種とも必ず皆様ご自身でご確認のうえご検討願います(汗))

FIRSTEC モニター付ドライブレコーダー FT-DR ZERO

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夜間走行時も撮影OK! geanee(ジーニー) 赤外線搭載暗視対応ドライブレコーダー DVR-32

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もう一つは、より確実な真偽確認方法で
こちらのほうが、ダイレクトに改ざんされていないことを確認できるかと思います

 

 
上記自治体のサイトの見本で言えば
裏面のウニョウニョとした、裏面の大部分を占めている部分を使用します

 

 
これは「スクランブル画像」というのですが
これをスキャナーで読み取って、インターネット上の問い合わせサイトで確認することになります
サイトに、読み取った「スクランブル画像」をアップロードすれば
画像の暗号を解除されたものが画面に表示されますから
その画面と、目の前のコンビニ交付証明書表面の
記載を比較して、同一であれば、ほぼ間違いなく
改ざんされていないであろう…っということになるかと思われます

 

 
因みに問い合わせサイトは下記のサイトです
コンビニ交付証明書問い合わせサイト

 

 

ただ…この作業を外で行うにはインターネット環境と
そのインターネット環境にアクセスできるカメラが必要になります

ですから、ノートパソコンとハンディカメラ
それからポケットwifi等を持っていて、持ち運べる方であればいいのですが…
今からそろえる方は、下記のように購入費用や月々の通信料なども
考えると、結構費用がかさみますよね

ASUS ノートブック X200MA ( Win8.1 with Bing 64Bit / 11.6inch / Celeron N2830 / 4G / 500GB / kingsoft multi-license / ホワイト ) X200MA-B-WHITE

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なので、スマートフォンなどにスキャナーを読み取って
スマホから上記サイトにアクセスできればいいな…と思っていたのですが
私はiphoneとガラケーを使ってまして…
結論から言うと、たまたま私の読み取り方が悪かったのかもしれませんが
iphoneの画素数が微妙に足りないようです

 

 
iphoneは現行最新のiphone6でもカメラは800万画素です

Apple docomo iPhone6 16GB A1586 シルバー [MG482J/A]

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しかし、上記問い合わせサイトによれば
スキャナーで読み取った画像解像度は300dpiとなっています

コンビニ交付証明書はA4ですから、これを画素数換算すると
3508×2480で8,699,840…
つまり約870万画素…ということで、やはり少し足りないようです

 

 
Android端末は1000万画素以上のものがたくさん出ていて
2000万画素というものもあるようですから
Androidスマホをお持ちの方でしたら
ひょっとしたら…スマホだけで確認できるのかもしれませんね

今のところiphoneとガラケーのどちらかを
Androidに変更する予定はないのですが
万が一変更する際には試してみたいと思います

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創業スクール(創業塾)での講演


明日、ご縁あって大阪の「創業スクール」で
商取引に必要な法律の基礎知識と商号時に必要な手続きをテーマにして
講演させていただきます

創業スクールとは平成26年8月19日に
中小企業庁創業・新事業促進課が発表していた
地域で創業を目指す皆様向けに
創業に必要な基本的な知識を身につけ
創業に向けたビジネスプランの作成を支援させていただく
創業塾で、全国約300箇所で開講されているものです

私はビジネスを行うにあたって必要な
民事法務や契約法務、知財関連などなどの企業法務まわりと
事業領域の設定と法人選択(個人事業か株式会社、社団法人、NPO法人か等)の
実務について、事業者様向けにわかりやすくお話し
させていただくのがミッションです^^

申し込みはもちろん?終了していますが
下記のような内容です
↓ホームページはこちらをクリック↓

sougyouzyuku

ご参加される方が1年、3年、5年
そして10年、30年、50年と事業を継続され
維持発展できるよう、わかりやすく
あますことなくお伝えさせていただきたいと思います^^

創業時だけではなく
契約書、企業法務、商業登記や事業承継、後見に
収益不動産なども得意としておりますので
いつでもお気軽にご相談ください!
…なんて最後は宣伝ぽくなっちゃいましたね(汗)

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大阪経済大学大学院での講演


本日の大阪経済大学大学院での「登記法」の講義は
「動産譲渡登記、債権譲渡登記概論」と
「登記の現状と企業での活用について」お話しさせていただきます

大阪経済大学では「登記法」について
春学期は大学院、秋学期は大学にて、主に経営学科とビジネス法学科の
方を対象とした講義を担当させていただいておりますが
春学期の講義は本日が最終日となります

 

 
いずれも、手続法である不動産登記と実体法である民法、その他法律
同じく商業登記法と会社法、商法、旧商法、商標法や
不正競争防止法、各種特別法をわかりやすく、かつ横断的に
学術的なところだけではなく、実務も交えてお話しさせていただいてますが

大学院では不動産登記と民法を中心としていますので
民法、不動産登記分野の判例や学説、通達などの分野を厚く
学部よりも専門的になっているかもしれません

 

 
ただし、大学院では少人数性であることが多いため
受講生の進路や希望、属性によってアレンジを加え安いので
わかりにくいところは少し詳しく、かつわかりやすく講義したり
業界で関連しそうなところの論点を盛り込めるため
大学とはまた違った内容というところに特色があります^^

 

 
不動産登記、商業登記は不動産の売買や
会社の設立、役員変更などのときだけではなく
相続や事業承継、成年後見、M&A
日常の債権管理や取引先様の状態確認などといった様々な分野でも重要ですし

不動産業界や我々士業だけではなく、さまざまな業界で必要となる分野ですから
手続法たる不動産登記、商業登記と
実態法たる民法、会社法、商法をきちんと整理したうえで
日常の取引や企業経営に役立つことと思われます

 

 
次は、9月スタートの大学での講義ですが
秋学期も引き続き「わかりやすく」お伝えしてまいりたいと思います

大阪経済大学

一般社団法人が解散すると残余財産はどうなるか


以前、このブログで
一般社団法人であっても収益事業をすることは可能ですが
株式会社の株主配当のように、社員に剰余金を配当することはできない
ということを書かせていただきました

一般社団法人については、幸いながら?お詳しい先生が
少ない…らしいので、これから起業される方や
実際に運営しておられる方からからいろいろとご質問をいただく
ことが多く、ありがたいことだなぁ…なんて考えることもございます

 

 
そのような、いくつかいただくご質問から
今日は一般社団法人解散時のお金の行方です

 

 
一般社団法人が、その事業活動を止めて解散し
債務の弁済等が済んで清算したときに
なお、法人に残った財産がある場合はこの財産はどうなるのか
また、どのようにすればよいのか

まず、出発点!
定款に残余財産についての定めがある場合は
それに沿って残余財産の分配をします

ただし、定款の定めといっても
「社員に残余財産の分配を受ける権利を与える」
というような規定をおくことは法律で禁じられていますので
あらかじめこのような残余財産の定めをおくことは出来ません

 

 
よく見る定款の記載は、
その社団法人に類似する目的の法人又は、国
若しくは地方公共団体に贈与する
という記載になっているように思います

 

 
次に、定款に残余財産の帰属についての定めをおいていない場合
この場合は、社員総会で決めることになります

そして、定款の定め、社員総会によっても決まらない場合は
国庫に帰属することになります

 

 
社員となった人が一般社団法人を創業したのに
定款で社員に残余財産の分配を受ける権利を与える
…とする定めを置けないのは残念ですが
法律上そうなっているのです(汗)

 

 
しかし、ここで一つポイントがあります!

定款に残余財産についての規定がないときには
その帰属先は社員総会で決めることになっていますので
社員総会で残余財産を社員に分配することを決議する
…ということまでは禁じられていません

 

 
先程、定款にそうした規定を置けないといいましたが
”あらかじめ”定款で社員に残余財産を分配する
…ということを規定することはできないのです

しかし、清算のときに社員総会でその旨を決議する
ということはできると”解されて”います

 

 
甚だ矛盾しているように思えますが…
幸いにも?現在のところそういった解釈になっているようです

 

 
一般社団法人等各種法人についてのお悩みは
弊事務所までお気軽にご相談くださいませ

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実は土曜日でも登記簿を閲覧できる日がありました(2019年2月改稿)


本記事は2013年11月段階の記事で、
2013年(平成25年)当時は、
「登記情報提供サービスの運用拡大」といって、
平成25年3月から、毎月一回程度…
年に数回ではありますが、土曜日にもオンラインで
登記簿謄本の情報を閲覧することが出来ていましたが、
この取り扱いは平成27年3月14日(土)の実施分をもって
終了しており、以降再開されたという情報は耳にしておりません。
 
古い記事だったのと、
いくつかのサーバーでブログを書いていたため、
発見ごとに訂正等は行っているのですが、
動的な記事というブログの性質上
法改正ごとに当時の運用は終了しました…との改稿を行っておりませんでしたが、
このブログの記事が比較的上位に挙がってきているようですので、
念のため、2019年2月当時の確認ということで修正させていただきます。
 
民法や商法・会社法だけでなく、
行政サービスなどの情報も、なるべく提供させていただきたいと思いますが、
過去の情報等で、現在の法律や制度上の運用等が現在は提供されていなかったり、
法改正となっている場合もございますので、
残っている情報等がございましたらお知らせいただければ幸甚です。

幣事務所では、平日にご予約があった日は
土日祝日の相談や出張相談も開催しております。
(土日相談は完全予約制)

残念ながら、土日に登記簿謄本の閲覧は出来なくなっておりますが、
ご相談等のご用命がございましたら、
平日にご予約いただければ、日程調整の可能な限りご対応させていただきます。

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士Club11月例会は企業経営がテーマです


大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」代表幹事の和田です
11月度の例会では、中小企業診断士の伏見先生を講師にお招きし
士業が知っておくべき中小企業経営の基礎知識をテーマにしたセミナーを開催します

ご参加希望の方は、下記弊事務所のホームページから
申込書をダウンロードのうえ、大阪商工会議所中央支部まで
FAXにてお申込みいただければ幸いです
アクアス司法書士・行政書士総合事務所のHP
また、本ブログからも申込書をダウンロード可能です
大阪商工会議所中央支部「士Club」10月例会申込書

 
「経営」に関する知識は、我々士業が中小企業経営者様や各業務の担当者様と
関わる際に、知っておくべき知識の一つと思われます

…とはいえ、普段じっくりと学ばれる機会が少ないのではないでしょうか
本セミナーお聴きいただき、皆様の業務に活用いただければと思います
皆様!奮ってご参加くださいませ

 
今年度は、ご参加頂いた皆様に、美味しいお料理を楽しんで頂くために
毎月美味しく素敵な、かつお得な会場を選ばせて頂いております

今月の交流会会場は、中国料理を予定しています
セミナー後、懇親会場まで移動しますので、ぜひ懇親会にもご参加頂き
皆様で交流くださいませ

 

 
大阪商工会議所中央支部「士Club(サムライクラブ)」10月例会
平成25年11月18日
18:30~セミナー(大阪産業創造館)
20:200~懇親会(中国料理「晴華(はるか)」(予定)) 
(詳細は申込書をご覧ください)

 

 
士Clubとは
士Clubとは大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です
平成21年度以降、私が二代目代表幹事を勤めております
参加資格は「大阪府」にて弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士
司法書士、行政書士、社会保険労務士、弁理士、不動産鑑定士
技術士、土地家屋調査士の資格登録をされた個人の先生であることです。

士Clubでは、大阪府内の上記資格をお持ちの方であれば
どなたでもご参加いただけます
また、今年度からは一般参加として大阪府以外の先生方にもご参加いただけます!!

初めての方がご参加いただいた際には、多くの方と交流いただけるよう
なるべく代表からごあいさつさせて頂きつつ
懇親いただけるように配慮することを心がけておりますので
お気軽にご参加くださいませ

 
ご参加いただいた皆様とのご縁を大切に、ご参加いただいた皆様同士
ご縁を機会に絆が結ばれるよう、常に心がけております
参加者の皆様同士の輪が広がりますよう
例会前後、懇親会でもたくさんのご縁がありますよう
執行部一同お祈り申し上げるとともに
お手伝いさせて頂ければと考えておりますので、お気軽にご参加ください

また、今後の講演内容や交流内容、こんな方と知り合ってみたい!
などのご要望がございましたら、企画等を前向きに検討させて頂きますので
ぜひとも執行部までお声がけくださいませ。

士Club

「士Club」は大阪商工会議所中央支部に事務局を置く異業種交流会です。平成21年より私、和田努が代表幹事を務めております(平成25年3月現在)。ご入会等、お気軽にお問い合わせください。
06-6362-1002 (アクアス総合事務所)

アクアス総合事務所
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