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‘登記法’ タグ

大阪経済大学大学院平成27年度講義


本年度も大阪経済大学にて非常勤講師を務めさせていただきます
春学期は大学院、秋学期は大学での講義となります

春学期、大学院での講義は今日からスタートいたします
本日は「不動産登記法と関連する登記法および制度について」と
「物権変動と公示の原則、公信の原則」をテーマにした
2コマのお話しをさせていただきます

 

 
登記法は実体法である民法、その他法律と手続法である不動産登記
実体法である会社法、商法、旧商法と商業登記法
その他商標法や不正競争防止法、各種特別法に関する横断的知識が必要となりますが
なかなか…これらをわかりやすく、かつ横断的にとりまとめたものがないようなので
講義にて、学術的なところだけではなく
実務も交えてわかりやすくお話ししてまいりたいと思います

大阪経済大学

大阪経済大学大学院での講演


本日の大阪経済大学大学院での「登記法」の講義は
「動産譲渡登記、債権譲渡登記概論」と
「登記の現状と企業での活用について」お話しさせていただきます

大阪経済大学では「登記法」について
春学期は大学院、秋学期は大学にて、主に経営学科とビジネス法学科の
方を対象とした講義を担当させていただいておりますが
春学期の講義は本日が最終日となります

 

 
いずれも、手続法である不動産登記と実体法である民法、その他法律
同じく商業登記法と会社法、商法、旧商法、商標法や
不正競争防止法、各種特別法をわかりやすく、かつ横断的に
学術的なところだけではなく、実務も交えてお話しさせていただいてますが

大学院では不動産登記と民法を中心としていますので
民法、不動産登記分野の判例や学説、通達などの分野を厚く
学部よりも専門的になっているかもしれません

 

 
ただし、大学院では少人数性であることが多いため
受講生の進路や希望、属性によってアレンジを加え安いので
わかりにくいところは少し詳しく、かつわかりやすく講義したり
業界で関連しそうなところの論点を盛り込めるため
大学とはまた違った内容というところに特色があります^^

 

 
不動産登記、商業登記は不動産の売買や
会社の設立、役員変更などのときだけではなく
相続や事業承継、成年後見、M&A
日常の債権管理や取引先様の状態確認などといった様々な分野でも重要ですし

不動産業界や我々士業だけではなく、さまざまな業界で必要となる分野ですから
手続法たる不動産登記、商業登記と
実態法たる民法、会社法、商法をきちんと整理したうえで
日常の取引や企業経営に役立つことと思われます

 

 
次は、9月スタートの大学での講義ですが
秋学期も引き続き「わかりやすく」お伝えしてまいりたいと思います

大阪経済大学

登記法第6回「所有権に関する登記」


今日の大阪経済大学経営学部での講義は「所有権に関する登記」でした
所有権保存の登記は不動産登記法74条で登記申請人が決まっております

具体的には
1.表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2.所有権を有することが確定判決によって確認された者
3.収用によって所有権を取得した者
4.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者
となります

 
今回は所有権移転登記よりも保存登記を中心に
共有者の一人が単独で自己の持分のみ保存登記申請できるか否か
共有者全員のために保存登記申請を行うことができるか否か
といった点から、共有に関する論点を基に
保存行為、管理行為、変更行為という内容の他

 
区分所有権をもとに、マンションデベロッパーから購入したケースを基に
第三者のためにする契約についての民事局の通知を基にした内容についてという点や

 
所有権移転時、判決による単独申請を行う際と
所有権保存登記を74条1項2号の「所有権を有することが
確定判決によって確認された者」として申請を行う際

「確認」「給付」「形成」判決のうち、いずれの判決で無ければならないか
という違いなどについて比較しながらお話しさせて頂きました

 
不動産登記は民法、民事訴訟法、不動産登記法などを
横断的におさえる必要がありますので、引き続き、なるべくわかりやすく
お伝えさせて頂きたいと思います

大阪経済大学

登記法第5回「権利に関する登記」


本日は大阪経済大学経営学部にて
平成25年度、登記法第5回目の講義でした

本日は「権利に関する登記」をテーマに
1.申請主義と職権主義
2.登記名義人となり得るもの
3.単独申請と共同申請
4.権利に関する登記
5.登記手順
といったところを、各事例を基に
実体法たる民法と手続法たる不動産登記法を横断的にお話しさせて頂きました

 
学部では、大学院と比べて、会社法と商業登記法の割合を増やしているため
民法関連の実体法と手続法たる不動産登記法にかける時間が少し短く
やむなく割愛したり、進度を速めたりしている箇所もありますが
お伝えできるところはお伝えして参りたいと思います

はてにゃん紙バック

大阪経済大学のゆるキャラ「はてにゃん」の紙バックです^^
履修者の方が150名を超えており、レジュメの部数も多いため、学内で運ぶ用としてお借りしています

大経大経営学部、平成25年登記法第2回講義


平成25年度の大阪経済大学経営学部講義は9月24日に始りました
春学期の大学院での講義レジュメは毎回私が
講義前に人数分準備していたのですが…

学部の方は人数が多く、今年度も140名前後の方に受講いただいておりますので
1週間前までに大学の教材原稿担当の方にレジュメをお渡しして
講義日迄にご準備いただいております

かなりの数ですので、申し訳ないと思いつつもお願いさせていただいております
…っと…もちろん感謝の心を忘れておりません(汗)

 
さて…本日8日の「登記法」講義は「公示の原則と公信の原則」です
学部の方では大学院に比べて商業登記法のウェイトが多いため
やむなく、少し駆け足になってしまうのですが
本日もわかりやすく講義してまいりたいと思います

大阪経済大学

大阪経済大学経営学部秋学期講演スタート!


毎年春は、大阪経済大学大学院の非常勤講師を務めさせていただいておりますが
秋学期は大阪経済大学経営学部でも非常勤講師として講義を行っております

今年の秋学期は、つい先日9月24日が初回講義でした
いずれも「登記法」の講義ですが
学部の方では、大学院に比べて商業登記法のウェイトが多くなっています

 
「登記法」は、受験に使われる方も、学問として関わる方も
学問ではなく、実務で不動産登記や商業登記に関わる
企業経営者様や金融機関の方からも
とにかくわかりにくい…というお声を伺うことが多いように思います

 
不動産登記は手続法といって、民法その他の実体法を
実現していくものなのですが…
その実体法の理解が必要だったり、判例の知識が必要だったりします
商業登記も同様で、実体法の会社法や商法の知識が必要となります

この、手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせておくと大枠が理解しやすくなります

 
私の講義では、わかりにくい登記法をわかりやすく実践的に講義しつつ

資格者のみならず不動産業界、銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる
登記法に関する理解を深め、横断的な知識を習得することを目的としています

 
第一回目は総論的なお話しをしてまいりました
学部の方では、大学院と違って大人数ですので、少し勝手が異なりますが
今年度も頑張って参りたいと思います

大阪経済大学

動産譲渡登記と債権譲渡登記


大阪経済大学大学院春学期の授業も本日がラストです!
今週の二コマは動産譲渡登記と債権譲渡登記
それから登記の現状と企業での活用について
わかりやすくお話しさせて頂きます^^

動産譲渡登記は金融機関の方から尋ねられることもあり
ご説明用レジュメを作成させていただいたこともあるのですが
法務省が公表している「登記統計」から
平成24年度分のデータをみたところ
動産譲渡登記の申請件数は全体の約0.03%と
まだまだ利用頻度は低いようです

ちなみに…債権譲渡登記の申請件数は
全体の約0.3%ですから、債権譲渡登記よりも
利用頻度は高いものの、土地建物、その他の登記に比べると
圧倒的に申請件数が低いのが現状のようです

とはいえ、上記全体の申請件数には所有権に関するものも
含まれておりますので、余計なものが含まれている!
…っと思われる方もいらっしゃるかもしれません

そこで…担保権にもいろいろとありますが…
「登記統計」全体の件数から抵当権と根抵当権をピックアップし
土地、建物のデータを見たところ…
やはり利用頻度にはかなりの違いが出ているようです
これに金融機関に限った…というデータは残念ながら
みあたりませんが、やはり担保としては
まだまだ土地建物が活躍しているのが現状です

…っと…今日の講義内容の導入部分の一部を
ブログにアップしてみました^^

登記法を受験に使われる方も
学問に使われる方も、とにかくわかりにくいというお声が多いようなので

春学期も手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせたうえで
わかりやすい講義を心がけさせていただきました

次は…秋学期に大学の学部の方で講演させて頂きます
大阪経済大学の大学生の皆様で受講される皆様!
ぜひぜひ受講ください

大阪経済大学のマークです

平成25年度も大阪経済大学大学院の非常勤講師を勤めさせて頂きます。加えて今年度から、4年生の学部でも非常勤講師を務めさせていただくことになりました
「登記法」を講義させて頂きます

対抗力と公信力


本日は大阪経済大学大学院での
登記法の講演日です

本日の講義は登記申請手続きの総論と
民法と不動産登記法の横断的な知識と理解が
必要となる、対抗力と公信力について
わかりやすくお話させて頂きます

契約、詐欺、強迫、相続、時効など
登記法をおさえるには
民法総則や債権総論、各論などの知識と
登記を横断的に理解できるとわかりよいのですが

総則は総則、債権も細かく分野が分かれているため
なかなか繋がりづらいところもあるようです

今日は民法の復習も兼ねて
登記法の総論、対抗力との関連付けを
お話してまいりたいと思います^^

大阪経済大学のマークです

平成25年度も大阪経済大学大学院の非常勤講師を勤めさせて頂きます。加えて今年度から、4年生の学部でも非常勤講師を務めさせていただくことになりました
「登記法」を講義させて頂きます

大阪経済大学大学院春学期講演スタート


本年も大阪経済大学大学院の非常勤講師を
務めさせていただいております

いよいよ本日12:50より
「登記法」の春学期の講義がスタートいたします

登記法を受験に使われる方も
学問に使われる方も、とにかくわかりにくい
というお声が多いようなのですが

手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせておくと
大枠を理解しやすいのではないかと思われます

私の講義では、わかりにくい登記法を
わかりやすく実践的に講義しつつ

資格者のみならず不動産業界
銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる
登記法に関する理解を深め
横断的な知識を習得することを目的としています

…と…少しかたくなってしまいましたが
今年度も頑張って参りたいと思います

秋には、大学院ではなく大学の方でも
講義させて頂きますので
大学生の皆様で受講される皆様も
よろしくお願い申し上げます

大阪経済大学

なぜ、不動産を買ったら登記が必要なのか


桜も満開に近づき、そろそろ花見のシーズン到来ですね
法務局に行く途中の道でも満開でした

とはいえ、この仕事をするまでは、
法務局とはあまりなじみがありませんでした

何をするところなのかもわかりませんでした

「登記って、相続のときにいるのかな?」
くらいの感覚でした

では、なぜ家を買ったりしたときに、
登記が必要なのかですが、
「不動産を買ったときに自分の名義に書き換えておく」
ことには、意味があるのです

例えば、Aさんが、Xさんから家を買ったとしましょう
売主Xさんと買主Aさんとで売買契約を結び、
Aさんは売買代金を払います
このとき、AさんはXさんに対して
「自分がこの家の所有者だ」と言うことができます
しかし、Aさんは、家を自分の名義に移す所有権移転登記をしなかったと仮定します

この後、なんと、Xさんは、
同じ家をBさんにも売ってしまいました
XさんとBさんは売買契約を結び、
Bさんは代金を払って
家をXさんからBさんに移す所有権移転登記を
してしまいました

最初に家を買ったAさんは、
売主のXさんには自分の権利を主張できますが
自分名義の所有権移転登記をしたBさんに
自分の権利を主張できないのです

登記をする理由は、簡単に言うと
「権利が自分にあることを、売主以外の利害関係をもつ人に主張することができる」
ことにあります

平たく言うと、
「自分がこの家の所有者だ」
と取引に関係のある他人に言うことができるのです

このような登記の効果を、法律用語では、
登記の「対抗力」といいます

実際には、家の売買決済の場では、代金を払う前に、我々司法書士が立会い、
所有権移転登記に必要な書類を確認してから、
買主様が代金を払い、
売買の決済が終わったら、
司法書士が速やかに登記申請をするので、
このようなことはあまり起こらないのですが、
登記にはこういった効果があります

家を買ったり、相続が起こったような場合には、
登記をしておくことをお勧めします

アクアス総合事務所
TEL:06-6362-1002
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