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行政書士、司法書士、コンサルタントによる土日祝日相談空き状況(平成27年3月25日段階)


弊事務所は土日祝日相談、平日夜間相談
それから出張相談も全国対応しております

…とはいえ、通常営業時間は9:00~18:00なもので
土日祝日相談、平日夜間相談(最終面接開始時刻は21:00)
それから出張相談(全国対応可)は
完全予約制で、平日営業時間内に予約いただいております

 

 
土日の空き状況をお電話ではなく、WEB上でわかるように
…っとのお声もいただいたので、ひとまず当面は本ブログにて
情報発信してまいりたいと思います

 

 
とはいえ、ブログ記載段階のものですから
随時面談ご予約や、その他の予定が入ってくることもございますので
なるべくお早目にお電話いただければと思います

 

 
それでは3月25日~4月19日の土日予約状況です

 
3月28日(土):予約不可
3月29日(日):AM、PMとも予約可
4月4日(土):PM2:00以降予約可
4月5日(日):予約不可
4月11日(土):予約不可
4月12日(日):予約不可
4月18日(土):AM、PMとも予約可
4月19日(日):AM、PMとも予約可

 

 
また随時更新してまいりたいと思います^^
 

 
お電話はお気軽におかけください

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

スマホサイトを作成してHPにリンクさせみました


先日作成したアクアス司法書士行政書士総合事務所の
新しいホームページですが、当初はレスポンシブデザインにするところを
考え直して…WEB標準を重視しつつ、パソコン用サイトを作成してから
その後、別途スマホサイトを作成して
メインのパソコン用ホームページにJavaScript(ジャヴァスクリプト)を
組み込んで「このサイトにはスマホ用サイトがあります」と
表示させたうえでスマホサイトを表示するかどうか
選べるようににするつもりでした
akuasuhp

弊事務所の新しいホームページはこちらから

ところが…その後もう一度考え直したところ
スマホサイトってそんなに見るだろうか…
少なくとも自分は…スマホを最初に持ったときに思ったのは

これでパソコン用サイトを出先でも手軽にアクセスできる!
っと思ったわけで…上記のようなJAVAがあったときは
99%パソコン用サイトをみるので…スマホサイトを個別に
作成するのをもう少し考え直して

パソコン用サイトからは別途契約していたものに附属?している
スマホサイトへクリックして、そちらをご覧いただくようにしてみました
sumahohakotira

スマホ用サイトです

…と…ここまでやってみて、パソコンからの閲覧OK
バグとりもおそらくOK…で…スマホから観たパソコン用サイトと
スマホサイトの表示、リンクもOKなのですが

ガラケー(スマホより前の携帯)からみたところ
(パソコン用サイト閲覧可などのサービスは使用しない設定として)
パソコン用サイトはメモリ不足なので一部のみ表示
スマホサイトは見れるものの、一部表示されない写真もある
…ようなので、ガラケー対策として
8~9年前に作成した携帯用サイトを、改変して
上記対策用にリンクさせようかと計画中です(汗)
アクアス司法書士行政書士総合事務所の携帯用サイト

パソコン、スマホ、携帯などからでも
ストレスなくアクセスいただけるよう、もう少し整備して
いつでもどこでもお気軽にお電話いただけるよう
より一層改善してまいりたいと思います

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登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?


登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
と聞かれることがあります、これは不動産登記法改正と施行の関係
それから法務局がオンライン指定庁になる関係で
ズバッっと、ハイ!この日から全国的に権利証ではなく
登記識別情報が交付されます!!!
…っというわけではなく、オンライン指定庁になった法務局から
段階的に?交付されていたため、意外とわかりにくいようです

 

 
たまに聞かれることがありますので
さりげなくまとめてみました

 

 
登記済証も登記識別情報も
土地や建物を売買した際など、売主さんから
買主さんに所有者が変わりましたよ…っということを
法務局に登記申請を行いますが

この法務局への登記が完了した際
買主さん、この土地建物はあなたのものですよ!
…っと交付されるものです

 

 
ところが、不動産登記法が改正されたため
ある一定の頃から、従来の権利証の代わりに
A4サイズで緑色の登記識別情報というものが交付されるようになりました

 

 
これはかなり周知されてきているようなので
そんなの知ってるよ!
…っという方も多いかもしれません

 
(とはいえ…いまだに)
(依頼者様:権利証ないねんけど…)
(司法書士:エッ!Σ( ̄□ ̄ノ)ノとりあえず購入時の書類を見せてもらえますか?)
(司法書士:ん?登記識別情報がありますよ。これが権利証です)
(依頼者様:ふ~ん…)
(…っということもありますので)
(ん?…という方もさりげなく参考になさってくださいませ)

 

 

 
しかし、じゃあいつから登記識別情報が交付されるようになったのか

これ…たまに聞かれます

 
まず、不動産登記法自体の改正は平成16年6月にされています
…で…施行は平成17年3月…

 
ということで?平成17年3月7日より
旧法下における登記済証から登記識別情報に切り替わることとなりました

 
ところが平成20年7月14日まで
オンライン庁の指定を受けていない登記所では
依然として登記済証が交付されるという取り扱いになっていました

 

 
というわけで、平成17年3月7日から
1.登記済証の代わりに登記識別情報が交付されるようになった
2.でも平成20年7月14日までは権利証が交付されている可能性もある
…っという訳です


 

 
登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
というご質問は、正確には…
売主さんは平成18年にマンションを購入されてらっしゃるのですが
権利証しかないとおっしゃっています
そのころはもう登記識別情報になっていると思うのですが…どうなんでしょう?
本当なのでしょうか???

 
っというようなご質問なのです
おおさかではオンライン指定庁になりきるのが比較的早かったのですが
意外なことに?東京管轄でも杉並出張所あたりは
平成20年に指定されていたと記憶しています(汗)

 
不動産を売買されるときにはいろいろと
疑問もあるかと思いますので、いつでもお伺いくださいませ

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