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あれ…これって悪質商法にひっかかってる???


どこからか自宅に「手軽に儲かるビジネスがある」という電話があったり
あるいは街頭で「アンケートに答えてほしい」というように声をかけられたり
というように、ふいに連絡やお誘いがあったことのある方も
いらっしゃるのではないでしょうか

そのようなもののなかには、なんらかの研究の裏づけに必要だったり
マーケティングの第一次データ収集のために必要だったりする場合もあれば
単純に自社製品を知ってもらうためのプロモーション活動を行っている
…というようなものもあろうかと思います

しかし、その一方で、なかには「タダでお肌の診断してあげますから…」
…などと声がけをした後に、店舗以外の喫茶店や展示会場などの場所で
高価な健康器具やアクセサリーなどを買わせるような事例もあり
実際に相談にこられる方もいらっしゃいます

 
このように、キャッチセールスや電話勧誘、アポイントメントなどで
不意打ちや執拗な勧誘を行って…弱みにつけこんで
言葉たくみに高額商品を売りつけることを悪質商法といいます

一言に悪質商法といっても、年々その手口は巧妙になっていますし
実例もさまざまですから、その対処法も変わってまいります

 
不意打ちであったり、執拗に勧誘を受けて正常に判断できないなどの理由であれば
契約した後であっても、法律の定めた期間以内であれば
クーリングオフをして、契約の撤回ができることもあり得ます

クーリングオフの期間は、悪質方法の形態によって
契約書などの法定書面を受け取ったした日又は商品を受け取った日の
いずれか遅い方の日から20日以内であったり
8日以内だったりと、その期間に違いがあるものの

クーリングオフを行って、支払った金銭は返してもらい
商品はも業者の負担で引き取ってもらう…という方向性もあります

 

 
例えば、街頭で声をかけられて展示会場などに連れていかれ
高額な商品を買わされた場合には、契約書など法定書面を受け取った日から
8日以内であればクーリングオフして支払った金銭は返してもらえます
商品は、業者の負担で引き取ってもらえます

 
契約書などの書面をそもそも受け取っていなかったり
書面を受け取っていても、法定の事項が書かれていない場合には
上記のような期間を過ぎていても、クーリングオフできます

 
上記以外にも、エステティックや語学教室、パソコン教室
結婚紹介事業なども、契約後でもクーリングオフできる場合がありますし
クーリングオフできない場合でも、消費者契約法など他の法律に該当する場合に
契約の取消しがあったり、その他の法律で救済ができることがあります

 
あきらかに…だまされた!…とわかるものもあれば
あれ?もしかしてだけど…これってだまされてる???
…っというように、ビジネスを行っているという意識が強かったり
恋愛をしているから…という意識が強いために気づきにくかったりする
ようなものもありえますが…

もしも、これって悪質商法???なんとかならないものか…
っという自体がございましたら、一人で悩まずに
お気軽に幣事務所までご相談くださいませ

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