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創業スクール(創業塾)での講演


明日、ご縁あって大阪の「創業スクール」で
商取引に必要な法律の基礎知識と商号時に必要な手続きをテーマにして
講演させていただきます

創業スクールとは平成26年8月19日に
中小企業庁創業・新事業促進課が発表していた
地域で創業を目指す皆様向けに
創業に必要な基本的な知識を身につけ
創業に向けたビジネスプランの作成を支援させていただく
創業塾で、全国約300箇所で開講されているものです

私はビジネスを行うにあたって必要な
民事法務や契約法務、知財関連などなどの企業法務まわりと
事業領域の設定と法人選択(個人事業か株式会社、社団法人、NPO法人か等)の
実務について、事業者様向けにわかりやすくお話し
させていただくのがミッションです^^

申し込みはもちろん?終了していますが
下記のような内容です
↓ホームページはこちらをクリック↓

sougyouzyuku

ご参加される方が1年、3年、5年
そして10年、30年、50年と事業を継続され
維持発展できるよう、わかりやすく
あますことなくお伝えさせていただきたいと思います^^

創業時だけではなく
契約書、企業法務、商業登記や事業承継、後見に
収益不動産なども得意としておりますので
いつでもお気軽にご相談ください!
…なんて最後は宣伝ぽくなっちゃいましたね(汗)

試しに事務所のロゴを入れてみました 平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご

スマホサイトを作成してHPにリンクさせみました


先日作成したアクアス司法書士行政書士総合事務所の
新しいホームページですが、当初はレスポンシブデザインにするところを
考え直して…WEB標準を重視しつつ、パソコン用サイトを作成してから
その後、別途スマホサイトを作成して
メインのパソコン用ホームページにJavaScript(ジャヴァスクリプト)を
組み込んで「このサイトにはスマホ用サイトがあります」と
表示させたうえでスマホサイトを表示するかどうか
選べるようににするつもりでした
akuasuhp

弊事務所の新しいホームページはこちらから

ところが…その後もう一度考え直したところ
スマホサイトってそんなに見るだろうか…
少なくとも自分は…スマホを最初に持ったときに思ったのは

これでパソコン用サイトを出先でも手軽にアクセスできる!
っと思ったわけで…上記のようなJAVAがあったときは
99%パソコン用サイトをみるので…スマホサイトを個別に
作成するのをもう少し考え直して

パソコン用サイトからは別途契約していたものに附属?している
スマホサイトへクリックして、そちらをご覧いただくようにしてみました
sumahohakotira

スマホ用サイトです

…と…ここまでやってみて、パソコンからの閲覧OK
バグとりもおそらくOK…で…スマホから観たパソコン用サイトと
スマホサイトの表示、リンクもOKなのですが

ガラケー(スマホより前の携帯)からみたところ
(パソコン用サイト閲覧可などのサービスは使用しない設定として)
パソコン用サイトはメモリ不足なので一部のみ表示
スマホサイトは見れるものの、一部表示されない写真もある
…ようなので、ガラケー対策として
8~9年前に作成した携帯用サイトを、改変して
上記対策用にリンクさせようかと計画中です(汗)
アクアス司法書士行政書士総合事務所の携帯用サイト

パソコン、スマホ、携帯などからでも
ストレスなくアクセスいただけるよう、もう少し整備して
いつでもどこでもお気軽にお電話いただけるよう
より一層改善してまいりたいと思います

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LINE@ページとLINE@ナビ


先日アクアス司法書士行政書士総合事務所の
LINE@ページを開設したところなのですが
LINE@のアカウントを持っている店舗を検索できる
「LINE@ナビ」というサイトをご存じでしょうか

お店で扱っている商品や営業時間もわかりますし
地図でお店の場所をチェックすることもできますから
便利な使い方もできますので、目的地がスムーズにわかるようになっています

 
LINE@ナビ
弊事務所は「司法書士」もしくは
「アクアス司法書士・行政書士総合事務所」でヒットするかと思いますので
ついでに友達追加いただけると助かります^^

 
平日通常相談、平日夜間相談、土日相談
それから出張相談の予約もLINE@上からご予約いただけます
メッセージを頂戴した場合は、その日が相手いるかどうか
返信メールをさせていただき、空いている場合には予約完了
空いていなければ別日をお知らせいただく旨のメッセージ送信させていただきます


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アカウントページも開設しておりまから
LINE内はもちろん、LINE外からもスマホやPCからのアクセスが可能です
LINEの格安通話「LINE電話」にも
対応しておりますから、ぜひぜひお気軽にご利用ください

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http://accountpage.line.me/aquearth

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お気軽にお問い合わせください。LINE電話にも対応しております

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検討のうえ、別途、IDをお知らせさせていただきますので
まずはお気軽にご連絡くださいませ

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司法書士事務所の経営とマーケティング


市民と法No.88(民事法研究会)の
平成26年8月発行分「となりの事務所訪問」というコーナーで

 
中小企業支援機関や商工会議所との関係構築と連携
商工会議所での士業交流会における会長、副会長としての活動
それから大学院や大学での非常勤講師
中小企業支援機関や自身の事務所でのコンサルタント業務などの経験を基に

 
司法書士事務所の経営とマーケティングについて
まとめてほしいということで、さりげなく執筆させていただきました

 

 
市民と法NO.88号についてはこちらも御参照ください▼

市民と法NO.88

市民と法NO.88号「となりの事務所訪問」コーナーに、司法書士事務所の経営とマーケティングをテーマにした原稿を執筆させて頂きました。
中小企業視線業務、契約書に関するご依頼、お問合せは幣事務所までお気軽にお問合せください
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XML形式のサイトマップの作り方


え~、毎度「和田さんって」司法書士、行政書士
もしくはコンサルタントさんですよね?株式会社設立とか
不動産売買関連なんかの普通の登記ってできるんですか?
…なんて聞かれることもありますが…もちろんできます!
むしろ得意分野としてそれができたうえで

 
契約書関連業務やビジネス組成、コンサルタント業務
それからWEBを頑張ってらっしゃる経営者さん向けに
ホームページに関することやIT関連のコンサルタントをしたり
大がかりなものや専門的なものは、IT関連の知人を紹介したりしていますので
ご紹介いただけるととても助かります(汗)

 

 
…と前置きが長くなりましたが今回は
「XML形式のサイトマップの作り方です」

なんだ…やっぱりITや経営のコンサルタントからじゃないですか
…っと言われそうですが、ある程度ご自身でサイト管理されてらっしゃる
というか放置されてらっしゃる方も多いので
商業登記や契約書チェック、毎月のご訪問で聞かれることもいろいろとあるのです

 

 
MXL形式のサイトマップ???
なにそれ?普通に…ホームページを見に来てくれた方を対象にして
HTMLあたりでサイトマップを作ってますからもうありますよ
という方もいらっしゃるかもしれません

 
いえいえ違うのです!

このXML形式のサイトマップは、サイトを見に来てくれた方用ではなく
Google(グーグル)検索やYahoo!(ヤフー)検索など
ロボット型検索エンジン用にサイトの各ページを
よりインデックス(登録)してもらうためのものです

 
私自身、SEOなどは特に気にしていませんが
(…実際によくないですから説得力はないんですけど…)
いろいろある検索エンジン対策の一つとして
サイトマップは作成しておいた方がいいでしょう

 
ホームページ作成ソフトには、HTMLでのサイトマップ作成ツールの他
XML形式でのサイトマップ作成ツールなどが含まれています

 
基本的にITコンサルタントやホームページ業者様がお付きの
経営者様は直接、XML形式のサイトマップはありますよね?
とお尋ねいただければと思います

私が問い合わせいただくのは、上記専門家がお付きでないか
かつてお付きの方からGoogleのウェブマスターツールなどを
使ってみたが「サイトマップ」って何?
あるいは登録したが「HTML形式です」という警告文が出るんだけどこれ何?
という問い合わせが多いかもしれません

 

 
このようなときは、次回企業様にご訪問するときにご案内させていただくのですが
ホームページ作成ソフトにHXL形式のサイトマップ作成ツールがない場合
早いのは…基本的に「sitemap.xml editor」さんあたりで作成することかと思います


 

 
…で…出来上がったものを保存しておき
自サイトのトップ(index.htmlなどがある階層)にFTPソフトでアップロードする

 
ひとまずこれでOKですが、ウェブマスターツールなどへ
上記アップロードしたXML形式のサイトマップのアドレス自体を
送信しておくといいかと思います

 

 
ITにちょっとだけ強い、元IT関連学部出身のコンサルタント
そして司法書士、行政書士の、ちょっと役立つIT情報和田でした!

 

 
あ…かような分野でも構いませんが
私の本業の…各種企業法務、商業登記などのご相談も…ぜひ!
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ

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WordPress記事とFacebookの連動


WordPressブログで記事を書いた際
Facebookへも「ブログを更新しました!」という感じで
連動してくれると便利ですよね

この機能はWordpressのプラグインで
「Wordbooker」というものがあり、最初の設定こそ
ちょっと面倒なものの、初期設定後は
チェックボックスにチェックを入れるだけで
上記のような連動をしてくれるという便利なプラグインでした

 

 
…が!いつの日からか連動してくれません…
いやいやこれは過去にもよくあることで、WordPressと
Facebookのいずれか、もしくはまたは両方がアップデートされた場合
リンクが切れてしまうため、Wordbookerの設定を
リセットして再認証すれば、通常通り連携をしてくれま…

 
せん!というか認証を受け付けてくれません(汗)

………
……
なんでだ!なんでなんだっ
…っと思って調べてみたところ、どうやらFacebookの仕様変更により
Wordbookerのプラグイン配布を終了してしまったようです

 

 
もうこれはしょうがない…っと思っていたのですが
ふと思い出したのが「Jetpack」です


 
このJetpackは最近Google+に対応しましたし
Facebookとの連携も出来るらしいので早速設定してみました

 

 
プラグイン自体はインストールしていたので
設定→パブリサイズ共有→facebookの右側にある認証ボタンをクリック
後は画面に従ってクリックしていくのみ

 
…ん?これで終わりですか???

 

 
実際に投稿画面で記事を書いてみると
投稿画面の右側に、Jeapackのオプションがついてました
どうやら「パブリサイズ共有」の「編集」のところをいじると
Facebookに記事リンク・記事名と
一緒に投稿される文章を追加できるようです

 
しばらくはこのJetpackで様子を見たいと思います
皆様もお試しあれ~

 

 
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大阪経済大学大学院での講演


本日の大阪経済大学大学院での「登記法」の講義は
「動産譲渡登記、債権譲渡登記概論」と
「登記の現状と企業での活用について」お話しさせていただきます

大阪経済大学では「登記法」について
春学期は大学院、秋学期は大学にて、主に経営学科とビジネス法学科の
方を対象とした講義を担当させていただいておりますが
春学期の講義は本日が最終日となります

 

 
いずれも、手続法である不動産登記と実体法である民法、その他法律
同じく商業登記法と会社法、商法、旧商法、商標法や
不正競争防止法、各種特別法をわかりやすく、かつ横断的に
学術的なところだけではなく、実務も交えてお話しさせていただいてますが

大学院では不動産登記と民法を中心としていますので
民法、不動産登記分野の判例や学説、通達などの分野を厚く
学部よりも専門的になっているかもしれません

 

 
ただし、大学院では少人数性であることが多いため
受講生の進路や希望、属性によってアレンジを加え安いので
わかりにくいところは少し詳しく、かつわかりやすく講義したり
業界で関連しそうなところの論点を盛り込めるため
大学とはまた違った内容というところに特色があります^^

 

 
不動産登記、商業登記は不動産の売買や
会社の設立、役員変更などのときだけではなく
相続や事業承継、成年後見、M&A
日常の債権管理や取引先様の状態確認などといった様々な分野でも重要ですし

不動産業界や我々士業だけではなく、さまざまな業界で必要となる分野ですから
手続法たる不動産登記、商業登記と
実態法たる民法、会社法、商法をきちんと整理したうえで
日常の取引や企業経営に役立つことと思われます

 

 
次は、9月スタートの大学での講義ですが
秋学期も引き続き「わかりやすく」お伝えしてまいりたいと思います

大阪経済大学

LINE@ページを開設しました


アクアス司法書士行政書士総合事務所の「LINE@」ページを開設しました^^
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windows8でペイントやメモ帳を使うには


WEB画面をトリミングして
後でワードやパワーポイントに画像挿入するために
ビットマップ方式で保存したいときは「ペイント」ソフトが便利です
WindowsXP時代にはよく使っていた人も
いらっしゃるのではないでしょうか

また、ワードの下書きや、プログラミング用に
「メモ帳」を使っていた人もいらっしゃるかと思います

 

 
Windows8になってから無くなっちゃったの???
…っと聞かれたことがありますので、今日は
「メモ帳」と「ペイント」ソフトについてまとめてみました

 

 
まず…Windows8にも「メモ帳」と「ペイント」ソフトはあります!

 

 
既存のスタートメニューが廃止されたため
メモ帳やペイントなどのアクセサリの起動が面倒になったので
どこにあるのかわからない方が多いようです

 

 
「メモ帳」や「ペイント」ソフトを使っている方は
スタート画面のタイルや、従来スタイルの画面下のバーに復活させておくのが便利です

 
今回は長くなっちゃうので画面下のバーに表示させる方法を…

 
まず、Windowsマーク(田みたいなもの)とFキーを同時にクリックします
すると「検索チャーム」が開きます
ファイル…ではなく「すべての場所」としたうえで
検索窓に、メモ帳ならnotepad、ペイントならmspaintと入力してください

 

 
するとメモ帳やペイントのアイコンが表示されるはずです
…で…アイコンの上で右クリックしてチェックを入れ
下の「タスクバーにビン止めする」…をクリックすればOKです
(因みに「スタート画面にピン留め」をクリックすれば)
(スタート画面のタイルに加わります)

 

 
今後使うときには、画面下のタスクバーのアイコンを
クリックすればいいので、使い勝手がいいのではないかと思います

 

 
っと今日はこのあたりで…
…って…私の本職…司法書士、行政書士ですので…
そちらの方のご相談も…ぜひ!

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登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?


登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
と聞かれることがあります、これは不動産登記法改正と施行の関係
それから法務局がオンライン指定庁になる関係で
ズバッっと、ハイ!この日から全国的に権利証ではなく
登記識別情報が交付されます!!!
…っというわけではなく、オンライン指定庁になった法務局から
段階的に?交付されていたため、意外とわかりにくいようです

 

 
たまに聞かれることがありますので
さりげなくまとめてみました

 

 
登記済証も登記識別情報も
土地や建物を売買した際など、売主さんから
買主さんに所有者が変わりましたよ…っということを
法務局に登記申請を行いますが

この法務局への登記が完了した際
買主さん、この土地建物はあなたのものですよ!
…っと交付されるものです

 

 
ところが、不動産登記法が改正されたため
ある一定の頃から、従来の権利証の代わりに
A4サイズで緑色の登記識別情報というものが交付されるようになりました

 

 
これはかなり周知されてきているようなので
そんなの知ってるよ!
…っという方も多いかもしれません

 
(とはいえ…いまだに)
(依頼者様:権利証ないねんけど…)
(司法書士:エッ!Σ( ̄□ ̄ノ)ノとりあえず購入時の書類を見せてもらえますか?)
(司法書士:ん?登記識別情報がありますよ。これが権利証です)
(依頼者様:ふ~ん…)
(…っということもありますので)
(ん?…という方もさりげなく参考になさってくださいませ)

 

 

 
しかし、じゃあいつから登記識別情報が交付されるようになったのか

これ…たまに聞かれます

 
まず、不動産登記法自体の改正は平成16年6月にされています
…で…施行は平成17年3月…

 
ということで?平成17年3月7日より
旧法下における登記済証から登記識別情報に切り替わることとなりました

 
ところが平成20年7月14日まで
オンライン庁の指定を受けていない登記所では
依然として登記済証が交付されるという取り扱いになっていました

 

 
というわけで、平成17年3月7日から
1.登記済証の代わりに登記識別情報が交付されるようになった
2.でも平成20年7月14日までは権利証が交付されている可能性もある
…っという訳です


 

 
登記済証はいつから登記識別情報になったのですか?
というご質問は、正確には…
売主さんは平成18年にマンションを購入されてらっしゃるのですが
権利証しかないとおっしゃっています
そのころはもう登記識別情報になっていると思うのですが…どうなんでしょう?
本当なのでしょうか???

 
っというようなご質問なのです
おおさかではオンライン指定庁になりきるのが比較的早かったのですが
意外なことに?東京管轄でも杉並出張所あたりは
平成20年に指定されていたと記憶しています(汗)

 
不動産を売買されるときにはいろいろと
疑問もあるかと思いますので、いつでもお伺いくださいませ

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