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不動産登記制度にはどんな意味があるのか


例えば、AさんがBさんに
自己所有不動産を売った場合
AさんからBさんへ所有権が移転します
不動産購入時に
Bさんが住宅ローンを組んで設定した抵当権について
住宅ローンを完済して抵当権を抹消した場合
抵当権が消滅します
このように権利が発生、変更、消滅することを
物権変動といいます

 
しかし、先ほどの不動産に
Bさんが住んでいる場合
それを物理的に外から見ただけでは
その不動産を所有しているのか、借りているのか
抵当権が設定されているのかは分かりません

 
不動産登記は、
この不動産の物権変動を公示することによって
取引に入ろうとする人を不測の損害から守る制度です

 
つまり、不動産登記とは
不動産の権利変動を
世間一般の人々が知ることが出来るように
一定の方法によって掲示しておく制度です

 
こうすることによって、
不動産を買いたい人や担保を設定したい人などが
予期し得ない損害を被ることを避けることができます

 
このように、不動産登記制度は
物権変動があった際に、外部から認識できるように
一定の公示方法を伴わなければならないとする立場を
とっています

 
相続や不動産売買のときに
名義変更をすることによって
自分の不動産であることを主張することができ
不動産登記によって自分の権利を守ることができますが
登記をしておくことによって
自分以外の第三者の利益をも守ることが出来ると
いえます

 
不動産登記制度は
不動産に関する人々の権利を保全するために
欠かせない制度なのです

 
相続や売買など、不動産登記をお考えの方は
幣事務所までお気軽にご相談くださいませ

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