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‘役員変更登記’ タグ

会社が休業中で営業していなくても登記をしないといけないのですか?


会社として営業活動を終わり事業をたたむ方の一つとして
会社の解散、清算の手続きがあります

大まかな流れとしては、法務局に解散登記と清算人選任の登記を行い
その後一定期間後に清算結了登記を申請するという手続きと
市役所の課税課等には法人市民税の異動届として「解散届」「結了届」を提出して
事業を終わるというような手続きの流れになります

 

 
これに対して、将来的には営業を再開する予定はあるものの
一時営業活動を休業するのが「休業」です
今回のテーマはこの…会社の休業についてまとめてみました

 
一般に、会社を休業することを休眠ということが多いように思います
このような長期間企業活動をしていない会社のことを休眠会社といいます
また、この状態の会社を休眠会社といいます

この休眠会社、実は会社法にも規定があります
会社法472条1項では、株式会社であって、当該株式会社に関する
登記が最後にあった日から12年を経過したものと定義されています

 
一時的に営業を休業するので、市役所に法人市民税の異動届として「休業届」を提出します
(各所への「解散届」「結了届」「休業届」の手続等は、
専門家である税理士の先生にお聞きくださいませ)

 
「休業」するときは「解散」や「清算」と違って登記手続きはいりませんが
会社が市役所に休業届を提出して休業状態にあるときでも
会社としては存在しているので、役員様の変更登記などの各種登記義務は発生するのです

 

 
ですから、休業届を出しているからといって
その休業期間中に役員様の任期満了が到来し役員様改選登記をしないで放置してしまうと
罰則として「過料」がかかってしまうことがあります

そのため、特に事情が無く、撤退することが可能であれば
そのまま休眠状態で放置しておくよりも
ある時点で区切りをつけて、きちんと解散登記
清算人選任登記、清算結了登記をおこなうことをオススメします

 
休眠会社が別会社であれば、ご自身の会社の事業領域を再検討いただき
休眠会社が必要かどうかをもう一度検討してみるのもいいかもしれません

 
各種登記、事業領域等についてのご相談は
弊事務所までお気軽にご連絡くださいませ

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もし、役員変更登記を忘れていたら


企業様から、役員様の改選があったため、
役員様の変更登記を依頼されることがあります

 
その際に必ず登記簿を確認させていただくのですが、
時折、役員様の任期がすでに経過していて
役員様の選任手続または変更登記がなされないまま
月日が経っていることがあります

 
同一の役員様が再任される場合や
実際上起動していない企業様の場合などのときに
このようなケースが多いようです

 
しかし、役員様の任期が過ぎたまま
変更登記をせずに放置しておくと
次に役員様の変更登記をした際に
「過料」という罰金が科せられることがあります

 
法律上は、
原則としてその登記の原因が発生したときから
本店の所在地で2週間内に登記すべきことと
なっていますが
実際にどれぐらいの期間を経過すると
「過料」がかかってしまうかは
過料に処する裁判所の判断によります

 
実際にどのくらいの過料がかかるかを
聞かれることがあるのですが
一般的には、役員様の任期が経過してから
変更登記手続をせずにいた期間が
長ければ長いほど過料の額も高いようです
役員変更登記にかかるコストをなんとかしたい
という企業様もいらっしゃると思います

 
そのような場合には、
任期が来るまでにお知らせいただければ
定款を変更して、役員様の任期を伸張することが
出来る場合があります

 
定款変更、会社登記などのご相談は、
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

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