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「官報」ってどんなもの?


会社を創業される方などに、たまに、「官報」ってなんですかと聞かれることがあります
普段生活しているとめったに見かけないものですが、これは重要な役割をもっています

官報は、平たく言うと国が発行する新聞です
法律や条約を公布したり、国会に関することや叙位叙勲、国会試験の結果
地価公示などを掲載したりします

また、官報に掲載して人々に知らせることが
法律で義務付けられているものもあります

これが、不特定多数の人に知らしめる「公告」という機能です

例えば、会社が合併したり、組織変更したり、減資したりするときには
法律に基づいて官報に「公告」することが義務付けられています

あまりお目にかからないですが、上記のような合併等官報公告が
法定の事柄を会社様がする場合
官報に公告しないと、合併などの効力が生じません

会社に利害関係がある債権者様などに一定事項を知らせて
その保護を図っているのです

また、官報に掲載申込をしてもすぐに掲載されるわけでなく
掲載までに3週間から1か月位かかるので
法律で官報公告が義務付けられている場合は、スケジューリングに
注意が必要です

よく間違えられやすいのが、「公告」と「広告」ですが、
「広告」のほうは法律に基づいて掲載するのではないというのが大きな違いです

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もし、役員変更登記を忘れていたら


企業様から、役員様の改選があったため、
役員様の変更登記を依頼されることがあります

 
その際に必ず登記簿を確認させていただくのですが、
時折、役員様の任期がすでに経過していて
役員様の選任手続または変更登記がなされないまま
月日が経っていることがあります

 
同一の役員様が再任される場合や
実際上起動していない企業様の場合などのときに
このようなケースが多いようです

 
しかし、役員様の任期が過ぎたまま
変更登記をせずに放置しておくと
次に役員様の変更登記をした際に
「過料」という罰金が科せられることがあります

 
法律上は、
原則としてその登記の原因が発生したときから
本店の所在地で2週間内に登記すべきことと
なっていますが
実際にどれぐらいの期間を経過すると
「過料」がかかってしまうかは
過料に処する裁判所の判断によります

 
実際にどのくらいの過料がかかるかを
聞かれることがあるのですが
一般的には、役員様の任期が経過してから
変更登記手続をせずにいた期間が
長ければ長いほど過料の額も高いようです
役員変更登記にかかるコストをなんとかしたい
という企業様もいらっしゃると思います

 
そのような場合には、
任期が来るまでにお知らせいただければ
定款を変更して、役員様の任期を伸張することが
出来る場合があります

 
定款変更、会社登記などのご相談は、
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

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今さら聞けない特例有限会社のあれこれ


たまに、今の有限会社は昔の有限会社と
違うらしいがどのように変わったのか
というご質問を受けることがあります

 
旧法時代では、株式会社等について
最低資本金制度がありましたが、
規制緩和の流れや起業を促し経済を発展させる
との考え方から
会社法の施行により、最低資本金制度が撤廃され、
資本金の額が1円であっても株式会社を設立することができるようになったのはご存知の方も多いと思われます

 
そして、会社法施行により有限会社法が廃止され、
それまでの株式会社と有限会社が統合されることに
なりました
これにより、新しく有限会社を設立することが
できなくなったのです

 
そして現存する有限会社は、
新しい株式会社の一形態として
存続することになりました
この現存する有限会社のことを
「特例有限会社」と呼びます
特定有限会社は、名称は有限会社ですが
実体は株式会社の一形態です

 
しかし、特例有限会社には、
株式会社としての特徴と有限会社としての特徴の
2つの特徴を有しています

 
株式会社としての特徴としては、
昔の有限会社のときに、
「社員」「持分」「出資一口」「社員総会」
とされていた事項が、
現在の特例有限会社では、
株式会社として
「株主」「株式」「1株」「株主総会」
として取り扱われていることなどがあります

 
有限会社としての特徴としては、
株式会社の場合は、
取締役、監査役について任期の規定がありますが、
特例有限会社では、
取締役、監査役について任期がありません
また、株式会社では、
貸借対照表等計算書類について決算公告を
しなければならない規定がありますが、
特例有限会社については、決算公告の必要がないのです
このように、特例有限会社の場合は、
昔の「有限会社」としての機能も持つのです

 
特例有限会社の登記など、お考えの方は
幣事務所まで、お気軽にご相談くださいませ

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組織変更のポイント


組織変更とは、会社がその法人としての
同一性を維持しつつ、
他の種別の会社に変わることをいいます
いいかえると、これまで合名会社Aであった法人が
今後は株式会社Aとして活動ができるよう
変更することをいいます

 
会社法では、株式会社から
合名、合資、合同会社への組織変更と
合名、合資、合同会社から
株式会社への組織変更が認められています
また、特例有限会社から
合名、合資、合同会社への組織変更も可能です

 
ちなみに、特例有限会社から株式会社になるには
組織変更ではなく
株式会社への商号変更による移行手続を
経ることになります
会社法では、特例有限会社も、
株式会社の一形態として取り扱われているから
組織を変更するのではなく
商号の変更として取り扱われています

 
たまにご質問を受けることがありますが
債務超過会社であっても
組織変更をすることはできると解されています

 
組織変更をするには、
組織変更計画を作成し、新会社の概要を表したうえで
その後総社員の同意または、総株主の同意を得る
必要があります

 
その他、官報公告や債権者への債権者保護手続も
必要ですし
場合によっては株主等への通知、公告が
必要となるケースもあり
実にさまざまな手続が必要となりますから
司法書士等、中小企業法務に長けた
専門家を関与させることが重要になってきます

 
組織変更など、組織再編手続をお考えの方は
幣事務所までお気軽にご相談くださいませ

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今さら聞けない一般社団法人のあれこれ


昔は非営利を目的とする法人といえば「社団法人」や
「財団法人」として設立していました
従来は、この「社団法人」と「財団法人」のことを
「公益法人」と呼んでいましたが

公益法人制度改革により、平成20年12月に新たに法律が施行され、
「一般社団法人」「一般財団法人」
「公益社団法人」「公益財団法人」
として設立することができるようになりました
既に施行されてから数年が経ちますが
まだまだ浸透していないこともあるようですので
本日は、この「一般社団法人」について書かせて頂きました

 
「一般社団法人」と「株式会社」の違いはいくつも
挙げられるのですが、今回はいろいろと誤解も多く
かつ問合せの多い下記のものを紹介させて頂きます

「一般社団法人」は非営利な団体であるが
「株式会社」は営利を目的とする団体である

 
これは読んでそのままなのですが…もっとも誤解が多いようです
一般社団法人は儲けてはいけないのではないか…とか
一般社団法人はボランティアで、無償じゃなきゃだめじゃないの…とか
というような意味で捉えている方が多いように思われます

ここでいう非営利とは、法人として事業を行い残った利益(剰余金)を
構成員に分配出来ないという意味のこととなります

つまり、株式会社では事業を行い得た剰余金を株主に配当できますが
一般社団法人ではそれが出来ませんよ…っというわけです

 
しかし、一般社団法人も、設立した以上は
スタッフや家族、関係する人も増えていくでしょうから
末永く継続、存続していく必要があると思われます

そのためには、むしろ事業を行い
利益を出していただかなければなりません

つまり平たくもうしあげますと…
一般社団法人も儲けがなければ次年度事業にまわせませんし
スタッフに手当てを渡すこともできません

ようは…一般社団法人であっても収益事業を行うことはできます!
ということです^^

 
なお、昔の「社団法人」の場合には設立する際には
法務局への設立登記申請だけではなく主務官庁の認可が必要でした

しかし、現行法で「一般社団法人」の設立を行う際には
主務官庁の認可は不要です
したがって、株式会社の設立と同じように
法務局に対して、一般社団法人の設立登記を申請するだけで
一般社団法人を設立ることができます

一般社団法人は、株式会社以上に決めておくべきことが
多いことと思われます。また、登記の専門家である司法書士のみならず
後々の公益化のことも考えておくべきでしょう

幣事務所には司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
一般社団法人設立手続にご興味のある方がいらっしゃいましたら
一度お気軽に、幣事務所までご相談ください

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