今さら聞けない一般社団法人のあれこれ
昔は非営利を目的とする法人といえば「社団法人」や
「財団法人」として設立していました
従来は、この「社団法人」と「財団法人」のことを
「公益法人」と呼んでいましたが
公益法人制度改革により、平成20年12月に新たに法律が施行され、
「一般社団法人」「一般財団法人」
「公益社団法人」「公益財団法人」
として設立することができるようになりました
既に施行されてから数年が経ちますが
まだまだ浸透していないこともあるようですので
本日は、この「一般社団法人」について書かせて頂きました
「一般社団法人」と「株式会社」の違いはいくつも
挙げられるのですが、今回はいろいろと誤解も多く
かつ問合せの多い下記のものを紹介させて頂きます
「一般社団法人」は非営利な団体であるが
「株式会社」は営利を目的とする団体である
これは読んでそのままなのですが…もっとも誤解が多いようです
一般社団法人は儲けてはいけないのではないか…とか
一般社団法人はボランティアで、無償じゃなきゃだめじゃないの…とか
というような意味で捉えている方が多いように思われます
ここでいう非営利とは、法人として事業を行い残った利益(剰余金)を
構成員に分配出来ないという意味のこととなります
つまり、株式会社では事業を行い得た剰余金を株主に配当できますが
一般社団法人ではそれが出来ませんよ…っというわけです
しかし、一般社団法人も、設立した以上は
スタッフや家族、関係する人も増えていくでしょうから
末永く継続、存続していく必要があると思われます
そのためには、むしろ事業を行い
利益を出していただかなければなりません
つまり平たくもうしあげますと…
一般社団法人も儲けがなければ次年度事業にまわせませんし
スタッフに手当てを渡すこともできません
ようは…一般社団法人であっても収益事業を行うことはできます!
ということです^^
なお、昔の「社団法人」の場合には設立する際には
法務局への設立登記申請だけではなく主務官庁の認可が必要でした
しかし、現行法で「一般社団法人」の設立を行う際には
主務官庁の認可は不要です
したがって、株式会社の設立と同じように
法務局に対して、一般社団法人の設立登記を申請するだけで
一般社団法人を設立ることができます
一般社団法人は、株式会社以上に決めておくべきことが
多いことと思われます。また、登記の専門家である司法書士のみならず
後々の公益化のことも考えておくべきでしょう
幣事務所には司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
一般社団法人設立手続にご興味のある方がいらっしゃいましたら
一度お気軽に、幣事務所までご相談ください