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意外と出来ます!クーリングオフ
クーリング・オフという言葉を聞いた事がないでしょうか
英語では「cooling―off period」などといい
そのままではありますが、訳すると「冷却期間」という意味となります
「クーリング・オフ」とは
訪問販売や電話での勧誘販売などの取引で
個人のお客様が、なんらかの商品購入などの契約してしまったときに
一定期間であれば契約の申込の撤回が出来る制度のことです
「クーリング・オフ」については「特定商取引に関する法律」で定めれらています
先ほどの訪問販売や電話勧誘販売、デート商法、キャッチセールスなど
一定の契約については、個人のお客様を保護する意味から
「クーリング・オフ」をすることができます
いつまでも出来るわけではなく、契約して一定期間の間
例えば訪問販売などのときは、契約して契約書などの法定書面を受領してから
8日以内は、契約の撤回ができるとされています
「クーリング・オフ」の意味は冷却期間だといいましたが
これらの契約は不意打ち性があり、自分で冷静に判断して契約することが
難しい状態なので、頭を冷やして考え直すという意味が込められています
「クーリング・オフ」ができるのは、大まかに言うと
店舗以外の場所で契約をしてしまった場合などです
ですから、店舗に赴いて購入したり、インターネット通販などの場合は
クーリングオフの対象にはなりません
なぜならば、インターネット通販の場合は、カタログや広告で選ぶので
不意打ちやしつこい勧誘などの対象にはならないからとされているようです
しかし、通信販売だからといってここであきらめてはいけません
実際の品物を見て買うわけではないので
送付された商品がカタログなどと異なっていた場合などのときに
返品可能とする特約があるときは、その内容を広告に表示することになっています
また、返品特約の表示がされていないときでも
商品の引渡しを受けてから8日を経過するまでは契約の撤回ができるとされています
こちらは「クーリングオフ」に似ていますが
「クーリングオフ」とは異なる制度ですので、お悩みの際は
お気軽に弊事務所までご相談くださいませ
また、8日を過ぎていても、書面不備などでクーリング出来る場合もあります
このあたりはまた後日書かせて頂ければと思います