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2019年4月末から5月は10連休???
既に把握されてらっしゃる方も多いかと思いますが、
2019年4月末~5月にかけてのゴールデンウィークは10連休となります。
でも…え。皇太子殿下が即位される5月1日は祝日になるって聞いたけど…
なんで10連休なの?有給とるの???なんなの?
そういやニュースで言ってたけどよくわからないんだよね…
という人もいらっしゃるようです。
まず内閣府のホームページ
(https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html)
には下記のように記載されています
「天皇の即位の日の平成31年(2019年)5月1日及び即位礼正殿の儀が行われる日の平成31年(2019年)10月22日は、休日となります。また、これらの休日は国民の祝日扱いとなるため、平成31年(2019年)4月30日と5月2日も休日となります」
10月22日も祝日なので要チェック!
というのはひとまず置いておくとして…
上記また以下は祝日法というものが基となっています。
祝日法 第三条(休日)
1 「国民の祝日」は休日とする。
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
つまり祝日法では、前後が祝日となる平日は
「国民の休日」となり”休日”となるとされているんですね。
つまり今回5月1日が”祝日”ではなく”休日”であれば
10連休にはならなかったのでしょうけど…
祝日であったため、有給を取らなくても10連休となってしまったわけですね(汗)
大阪市の住民票様式変更
平成27年1月5日から、大阪市の住民票の様式が
個人単位(個人票)と世帯単位(世帯連記式)の2種類に変更されています
いろいろと情報が錯綜しているようなので
私が確認、把握している範囲内でまとめてみました
(…ということで、一応確認いただいた方が無難かもしれません)
世帯単位(世帯連記式)の住民票には
その名の通り、世帯全員の記載がされますが
これには現在の情報のみが記載されるため
転出者や死亡者の記載がなされません
また大阪市北区から大阪市西区、あるいは枚方市から大阪市北区への
転入転出は、世帯単位(世帯連記式)の住民票にも記載されますが
同一区内…たとえば大阪市北区梅田から
大阪市北区芝田に転居した場合には
その経緯が世帯単位(世帯連記式)の住民票にはも記載されません
世帯単位(世帯連記式)の住民票記載例
大阪市ホームページより
上記のような同一区内の転居の場合や転出の記載など
今回世帯単位(世帯連記式)の住民票に記載されないものは
個人単位(個人票)の住民票には記載されていますので
その記載が必要な場合には
個人単位(個人票)の住民票をを取得しておく必要があります
個人単位(個人票)の住民票記載例
大阪市ホームページより
大阪市内にお住いの方が、なんらかの手続きの時に
世帯単位(世帯連記式)の住民票を提出された際
再度、個人単位(個人票)の住民票取得を求められる場面が
出てくくるかもしれませんのでご留意ください(汗)
我々司法書士が登場する場面では不動産登記や商業登記
行政書士の場合には各種許認可等の場面で
住民票を取得いただく場合がございますし
行政書士としては許認可等の場面で
法務局や裁判所、管轄官庁等への提出書類の関係上
拝見させていただくことがあります
そのようなときにも世帯単位(世帯連記式)の住民票をご取得で
前住所の記載がされていない場合には
個人単位(個人票)の住民票をご取得いただかないと
いけない場合がありますので
大阪市内にお住いの方は
登記関連などの手続きをされる際、必要書類のご案内等に
住民票が含まれている場合は
司法書士等に、どのような趣旨で必要なのかを
確認なさってから取得されるのもいいかもしれません