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外国人でも不動産を取得することができますか?


ここ最近、大阪北エリアや天王寺駅周辺等の再開発など
東京都心のみならず、関西でも都市の再開発が進みつつあります

また最近では、観光地に限らず、キタやミナミ
天王寺といったショッピングモールなどの施設でも
アジア諸国の方や、欧米系の方等
外国の方をよく見かけるようになったように思います

おそらく、観光目的以外にも、留学や就労等の目的で
日本に長期滞在する外国人も増えているのではないでしょうか

 

 
もしも日本に居所をおかれるのであれば
必要不可欠なのが住宅です

 
企業法務や不動産登記業務、交流会等を通じて
外国の方と関わる方とお話ししたり
直接外国の方本人から相談されたりするなかで
たまに、外国人でも不動産を取得することができますか?というご質問を受けることがあります

 

 
えっ!出来ますよ(汗)

っと思われた方、実は正解です

外国の方がそのように考えられたのは理由があるのですが
我々日本国民にとってのあたりまえと
外国の方のあたりまえが違うところが出発点です

海外では日本と異なり、外国人名義での土地取得が出来なかったり
中古住宅の購入が出来なかったりすることも多々あるため
そのような質問をされるのではないかと思われます

 

 
ということで、日本国では外国人であっても
日本の不動産を取得することができます

 

 
民法では、法令または条約で禁止される場合を除き
外国人も権利を取得できるとし、外国人土地法という法律でも
原則として外国人が土地について権利を取得することは
できるとされています(ただし例外があります)

在日外国人で、就労ができる在留資格または学生などの
身分・地位に基づく在留資格を持っていて
在留カードを取得している外国人の方は
外国人登録をされていると思われますので

市役所へ行けば、外国人住民票が取得できます

 

 
不動産の登記名義は、原則として住民票の記載のとおりに登記されます
外国人住民票の記載が、英文で表記されている場合
日本の法務局では、英文での登記はできないため
カタカナで登記をすることになります

 

 
韓国や中国、台湾など、漢字表記のある国の方は
入国管理局に漢字を届け出て、その後登記することもできます

例えば、中国の方で、外国人住民票で「KU SU NEI」 さん
と表記されていたら、これをカタカナ読みにした名前
…例えば「ク ス ネイ」で登記するか
在留カードの氏名の登録や住民票の登録を
漢字に登録し直した後に漢字で登記することになります

 

 
企業法務、商業登記分野だけでなく
不動産取引の場においても、私たちの住む日本が
少しずつ国際化が進んでいるのを実感しています

日本に住み、ビジネスなども開始され
もっともっと、日本の文化や良いところを知ってもらいたいものですね

 
外国籍の方が関与される不動産、商業の各種登記など
ご用命の際は、お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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住宅ローン利用時のスケジュールと登記手続き


来年平成26年度に消費税の増税が予定されています
今年は、消費税が上る前に住宅の購入を!
…とお考えの方が増えつつあるように感じます

家を購入するのは、人生で最も大きい買物といっても過言ではないでしょう
家を購入する際、じゃあキャッシュ(現金)で!!!
という方もいらっしゃるかもしれませんが、頭金以外の購入資金について
住宅ローンを利用するの方が一般的かと思われます

 
住宅ローン利用時は、金利や返済能力、頭金の有無などを検討し
どの金融機関を利用するか悩まれるでしょう

利用する金融機関が決まったのであれば、まず金融機関で融資申し込みをします
その後審査が降りれば、お金を借りる契約として
金融機関と「金銭消費貸借契約」を結びます

保証会社が融資をする場合は「保証委託契約」などの契約を保証会社と結びます
保証会社が融資をする場合とは、保証会社がお金を借りる人の保証人になり
借主が返せなくなった場合に保証会社が代わりに融資残額を支払うものです
借主は対価として保証会社に保証料を支払います

このようなスケジュールで契約をし、住宅資金を借りる手続をします
通常、金融機関が無担保で住宅購入目的の貸付を行うことはありません
上記契約に基づいて、購入される家に
金融機関の抵当権を設定する登記手続きを行うことになります

 

 
実際の登記手続きは、仲介会社での不動産の売買契約が済んだ後
手付金以外の残代金の決済について決済する日を設けて
この日に不動産の所有権移転と抵当権設定に関する登記書類の確認などを行います

決済日には、まず司法書士が不動産の所有権移転について
書類が揃っているかどうかの確認をします
これらとともに売主様、買主様のご本人様確認、売買の意思確認
をしつつ、登記書類の確認・取得をします

ここまでが全てOKであれば、金融機関の融資の実行がなされ
買主様は売主様に残代金を支払い、司法書士は登記手続きに向けて尽力するのです

 

 
家の購入などに関する登記手続き、その他各種登記、契約に関するご相談など
お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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