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外国人でも不動産を取得することができますか?


ここ最近、大阪北エリアや天王寺駅周辺等の再開発など
東京都心のみならず、関西でも都市の再開発が進みつつあります

また最近では、観光地に限らず、キタやミナミ
天王寺といったショッピングモールなどの施設でも
アジア諸国の方や、欧米系の方等
外国の方をよく見かけるようになったように思います

おそらく、観光目的以外にも、留学や就労等の目的で
日本に長期滞在する外国人も増えているのではないでしょうか

 

 
もしも日本に居所をおかれるのであれば
必要不可欠なのが住宅です

 
企業法務や不動産登記業務、交流会等を通じて
外国の方と関わる方とお話ししたり
直接外国の方本人から相談されたりするなかで
たまに、外国人でも不動産を取得することができますか?というご質問を受けることがあります

 

 
えっ!出来ますよ(汗)

っと思われた方、実は正解です

外国の方がそのように考えられたのは理由があるのですが
我々日本国民にとってのあたりまえと
外国の方のあたりまえが違うところが出発点です

海外では日本と異なり、外国人名義での土地取得が出来なかったり
中古住宅の購入が出来なかったりすることも多々あるため
そのような質問をされるのではないかと思われます

 

 
ということで、日本国では外国人であっても
日本の不動産を取得することができます

 

 
民法では、法令または条約で禁止される場合を除き
外国人も権利を取得できるとし、外国人土地法という法律でも
原則として外国人が土地について権利を取得することは
できるとされています(ただし例外があります)

在日外国人で、就労ができる在留資格または学生などの
身分・地位に基づく在留資格を持っていて
在留カードを取得している外国人の方は
外国人登録をされていると思われますので

市役所へ行けば、外国人住民票が取得できます

 

 
不動産の登記名義は、原則として住民票の記載のとおりに登記されます
外国人住民票の記載が、英文で表記されている場合
日本の法務局では、英文での登記はできないため
カタカナで登記をすることになります

 

 
韓国や中国、台湾など、漢字表記のある国の方は
入国管理局に漢字を届け出て、その後登記することもできます

例えば、中国の方で、外国人住民票で「KU SU NEI」 さん
と表記されていたら、これをカタカナ読みにした名前
…例えば「ク ス ネイ」で登記するか
在留カードの氏名の登録や住民票の登録を
漢字に登録し直した後に漢字で登記することになります

 

 
企業法務、商業登記分野だけでなく
不動産取引の場においても、私たちの住む日本が
少しずつ国際化が進んでいるのを実感しています

日本に住み、ビジネスなども開始され
もっともっと、日本の文化や良いところを知ってもらいたいものですね

 
外国籍の方が関与される不動産、商業の各種登記など
ご用命の際は、お気軽に弊事務所までご連絡くださいませ

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yahooグループ終了とメーリングリスト比較


Yahoo!グループ サービス終了のお知らせ

私が知った日というだけかもしれませんが…
おそらく告知があったのは平成25年12月18日と思われます
驚きの告知でしたが、突然終了するのではなく

2014年4月16日(水)午後3時(予定)から
ページ上での閲覧を除くすべての機能を停止し
サービス終了迄の間はバックアップ期間となり
2014年5月28日(水)午後3時をもって終了するようです

 

 
サービス終了まで、まだ余裕があるようですが
今回の告知で、プロバイダー側の事情により
多くの人が使用しているWEB上のサービスがある日
なくなってしまうということを再認識したように思います

自身が管理者になっているMLもありますので
代わりになる!
…という訳ではありませんが
メーリングリスト機能を提供しているところの
一部をまとめてみました(平成25年12月現在)

といっても私自身が使ったことのないものもたくさんありますし
あくまで平成25年12月19日段階で、私が調べたメモ的なものと
情報提供ということと…自己判断で、利用時にはきちんと調べてから
…ということでお願いします

そんなわけでリンクも貼っておりません(汗)

 

 
1.メーリングリスト
 (1)fleeML
  無料ですが広告が入りますが、Yahooグループに
  似た使い方が出来るかと思います

 (2)Googleグループ
  fleeML同様、Yahooグループに似ていてメジャーどころです
  但し、ヤフーMLは、MLから送信されたメールに
  返信すれば、自動的にメーリングリストに参加している
  全員に配信されますが
  Googleのメーリングリストは初期設定のままだと
  最初に発言した個人にしか返信されない仕様になっていますので
  YahooMLと同じような使い方をするには
  設定変更が必要です

 (3)らくらく連絡網
  無料のメーリングリストです。広告収入で運用されているそうで
  無料版広告が入るようですが、有料版だと表示されないようです
  加盟メンバーによって料金が変わるようで
  月額5250円~のようです
 
 (4)Facebookの利用
  無料ですが…メンバーの方にFacebookを
  登録してもらわないといけないというハードルがあります

 (5)IIJメーリングリスト
  有料です。初期費用5250円、12ヶ月10,500円~です

 

 
その他にもたくさんありました
なかには最後の投稿から一定期間経過するとグループ自体が
なくなってしまうものや、管理人以外のメンバーも自由に
メンバーの追加が出来るものもあれば、参加人数上限が少ないものも
あったのですが…個人的な感触としては
上記のものがよさそうな感じがします

 

 
2.レンタルサーバーにメーリングリスト機能があるもの
 ホームページやブログを開設するときにレンタルサーバーを
 借りてらっしゃる方も多いかと思います
 比較的安価なもので、メーリングリスト機能がついているものを
 比較してみました
 (1)ロリポップ
 (2)ServerQueen
 (3)FirstServer

こちらもいろいろなところがありますが
ロリポップとServerQueenあたりがお手ごろな感じがします

 

 
3.独自サーバー

 

 
当面はfleeMLかGoogleグループな気もしますが…
もう少し考えてみたいと思います

 

…っと…本文とずれてしまいますが
与信管理・契約書作成・売掛金に関する相談等の企業法務
商業登記、不動産登記などのご相談は
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意外と出来ます!クーリングオフ


クーリング・オフという言葉を聞いた事がないでしょうか
英語では「cooling―off period」などといい
そのままではありますが、訳すると「冷却期間」という意味となります

「クーリング・オフ」とは
訪問販売や電話での勧誘販売などの取引で
個人のお客様が、なんらかの商品購入などの契約してしまったときに
一定期間であれば契約の申込の撤回が出来る制度のことです

 
「クーリング・オフ」については「特定商取引に関する法律」で定めれらています

先ほどの訪問販売や電話勧誘販売、デート商法、キャッチセールスなど
一定の契約については、個人のお客様を保護する意味から
「クーリング・オフ」をすることができます

 
いつまでも出来るわけではなく、契約して一定期間の間
例えば訪問販売などのときは、契約して契約書などの法定書面を受領してから
8日以内は、契約の撤回ができるとされています

 

 
「クーリング・オフ」の意味は冷却期間だといいましたが
これらの契約は不意打ち性があり、自分で冷静に判断して契約することが
難しい状態なので、頭を冷やして考え直すという意味が込められています

「クーリング・オフ」ができるのは、大まかに言うと
店舗以外の場所で契約をしてしまった場合などです
ですから、店舗に赴いて購入したり、インターネット通販などの場合は
クーリングオフの対象にはなりません

なぜならば、インターネット通販の場合は、カタログや広告で選ぶので
不意打ちやしつこい勧誘などの対象にはならないからとされているようです

しかし、通信販売だからといってここであきらめてはいけません

実際の品物を見て買うわけではないので
送付された商品がカタログなどと異なっていた場合などのときに
返品可能とする特約があるときは、その内容を広告に表示することになっています
また、返品特約の表示がされていないときでも
商品の引渡しを受けてから8日を経過するまでは契約の撤回ができるとされています

こちらは「クーリングオフ」に似ていますが
「クーリングオフ」とは異なる制度ですので、お悩みの際は
お気軽に弊事務所までご相談くださいませ

また、8日を過ぎていても、書面不備などでクーリング出来る場合もあります
このあたりはまた後日書かせて頂ければと思います

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賃貸借契約の注意点


新生活を始めるにあたって、どこに住むかのか
どんな部屋に住むかということは、生活の基盤を作るものですから
じっくりと考えなければならない重要な問題と思われます

マンションについて、幣事務所に相談に来られる方のなかには
敷金返還の問題や、賃料請求の問題の問題もありますが
近隣問題のほか、マンションを借りる際の契約に関する相談もございますので
今日は、そもそもの出発点となる
部屋を借りるときの注意点についてまとめてみました

まずは部屋の間取りや通勤や通学に関する交通の便
スーパーが近くにあるかどうか、付近には何銀行があるのかといった点から
遅くに返った際に立ち寄れるコンビニはあるかどうか
周辺の環境はいいかどうかというご希望をもとに
家賃との兼ね合いがとれているかどうかを考えられることかと思います

 
自分が暮らしやすいところが一番ですので
最寄駅や周辺などを実際に歩いて散策してどんなところか把握すると
自分にあっているかをより判断しやすいでしょう

人によっては朝、昼、晩の状況と
ゴミ出しの日の状況などを見に行かれる方もいらっしゃいます
…とはいえ…あまりゆっくりしすぎると、ご希望の物件が
他の方に契約されてしまうこともありますので…兼ね合いも必要です

 

 
まず先にどのようなところを見るかをまとめてみましたが
そもそも物件(お部屋)をみるには仲介会社に行かれることと思います

物件を仲介業者に紹介してもらい、いろいろ見てまわった結果
よい物件が見つかったのであれば、入居申込をし、契約に入ります

契約前、仲介業者などの宅建業者は「重要事項説明」といって
借りる人に知らせるべき重要な事柄で
契約の意思決定を左右する内容を書面で説明しなければなりません

 
重要事項説明の内容は、都市計画法などの法令上の事柄のほか
登記上の内容や電気ガス水道などの設備状況、マンションの場合は事業用の使用禁止
ペット飼育の禁止、ピアノ使用の禁止・制限などの利用についての規約
といったことなどもこのときに説明される事柄です

 

 
重要事項説明がなされて、借主が了承すれば
手付金を渡して部屋を押さえ、賃貸借契約を締結することになろうかと思います

 
部屋に住んでからも、契約書に「居住用」と書かれているのに
事務所や店舗などで使ってしまうと、定められた使用方法に従って
使用していないことを理由に、賃貸借契約を解除すると
言われることがありますので注意しましょう

その他、無断で他人に貸借物件を貸してしまうと
「無断転貸」を理由に解除すると言われることがあります
基本的に契約外かな?…っと疑問に思われた際には
一度家主に相談になられるか、専門家にご相談になられるのが
最適ではないかと思われます

 
各種契約についてのご相談などがございましたら
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

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