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契約っていつ成立するの?
原則として、契約は、当事者の合意によって
成立します
例えば、売買契約で、八百屋で店主がお客に野菜を
「これを売ります」と言い、
これに対してお客が「それを買います」
と言えば、口約束でも成立するのが一例です
このように、口頭の合意で成立する契約のことを
民法では諾成契約といいます
これに対して、契約の内容によっては、
書面を交わさなければ契約が成立しないものもあります
保証契約がその一例で、民法では保証契約は
書面でしなければその効力を生じないと定めています
連帯保証契約のなどの保証人になる契約は、
契約書等書面にしないと契約が成立しないので
ご注意ください
贈与契約は、「これをあげるよ」という言葉に対して「それをもらうよ」といったら契約が成立し
物を渡すという現実の贈与行為がなされるまでは
「あげるよ」と言った当事者は贈与契約を撤回できます
ただし、書面を交わして贈与契約をした場合は
軽率になされた契約とは言えないので
自由に撤回することはできません
贈与契約書を作成すると
「あげるよ」と言った当事者は
贈与の撤回ができないのです
このように、口約束でも契約は成立しますが
言った言わないという
トラブルの原因になることもあります
契約書を作成しておけば
後日のトラブルを回避でき
お互いに契約を守ろうという
意識を高めることもできます
契約書を作成することによって
取引関係を円滑にするという効果もあります
各種契約書の作成をご検討の際は、
お気軽に幣事務所までご連絡くださいませ