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共有状態の土地建物を単独の所有にするには?


例えば…山本家が所有している大阪府箕面市の土地は
お兄さんの山本潤さんと、弟の山本拓哉さんが
それぞれ2分の1ずつ共有している状態だったとします

この土地は結構な広さがあり
建物も立っておらず、調度いいところで
半分ずつにできそうですだということで
兄弟間で話し合いがされていたとして…

この土地をそれぞれの持分としたいのですが
どのような手続きをすればよいのか…というような
ご相談をいただくことがあります

これ、実は現在共有となっている土地の数や状態
近隣の土地との関係などによって
先立って解決する問題も違えば
それを基にする不動産登記手続きも変わって参ります

実は今「まほろば不動産」さんのサイトにて
不動産売買や登記に関することなどについて
不定期更新でコラムを書かせていただいてますので
今回はこのあたりをまとめさせて頂きました

登記上は、どのような登記を行うかといえば
ざっくりパターン分けすると3通りかな…と思います
1.不動産が一つしかないような場合
  但し対象土地は既に甲乙共有の状態にあるものとする
2.不動産が二つ以上ある状態(全て共有)
  但し対象土地は二つとも甲乙共有の状態にあるものとする
3.不動産が2つ以上ある状態(一部共有)
  但し、対象土地(仮にA土地)は一つだけが甲乙の共有
  それ以外の土地(仮にB土地)は甲の単独所有状態にあるものとする

このような場合に、まず分筆登記をしないといけないのか
甲乙をわかりやすく上記の事例に置き換えるならば
山本潤持分全部移転となるのか…
あるいは山本拓哉持分全部移転となるのか
それはどの段階でどの土地に行うのか
…はたまた「年月日共有物分割による交換」を原因として
どこかの土地について所有権移転登記の申請をおこなうのか

…などが変わって参ります
このあたりは少しわかりづらいので
いつも法律用語をなるべく抜きにしてお話しております
…ということで、一部土地家屋調査士さんなどが
登場される場面もありますが、司法書士にご相談になられると
どの方向性で行かれるかがスッキリされるかと思います

下記「まほろば不動産」様のサイトでも
図形を交えてわかりやすく書かせて頂いてますが
なにかあればお尋ねください^^
まほろば不動産「共有物分割と登記」

試しに事務所のロゴを入れてみました

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