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医療法人の設立
最近は医療法人設立に関するご相談が続いていたため
今回は医療法人について書かせていただきました
医療法人を設立するためには、法律上の要件を満たしたうえで
まず先に医療法人としての都道府県庁の認可を受ける必要があります
その認可を受けた後に、認可書を添付して法務局に設立登記申請を行います
認可と登記の順番以外にも、いろいろと注意点もありますが
今回は医療法人を設立するメリットと法律上の要件をまとめてみました
まずはメリットについて
1.法人化により対外的な信用度が増す
2.病院経営のお金と個人の給与をはっきりと分けることが出来る
3.個人の診療では認められていない分院開設が可能となる
4.事業承継時、診療所の存続がしやすくなる
5.その他給与所得控除や税制面等
特に4は重要です
医師個人の診療所であれば、医師が死亡すると
死亡した医師個人の診療所については廃止することになります
そのため診療所を継いでもらう方が家族であっても
信頼している医師であっても、新たに診療所を開設する手続が必要です
しかし、医師個人の診療書を法人化し、医療法人とすることによって
現理事長を務めている医師が死亡しても、新しい理事長を選任することによって
法人としては存続することが可能となります
また、3の分院開設にあたっては
新たに認可手続き等が必要となりますのでご注意ください
次に法律上の要件の一部を見てみましょう
医療法人として設立する際には法律が定める
主な要件がありますが、今回はその一部を紹介させて頂きます
まずは法人の役員と社員、理事についてです
1.法人の役員として、理事(原則として3人以上)
監事(1人以上)を置き、理事の中から理事長
(原則として医師又は歯科医師であること)を置くこと
理事とは、医療法人を運営するうえで、経営上の業務を執行するべき者で
株式会社でいうところの取締役のことです
また、役員となるべき者については
一定の条件がありますが、全て記載すると長くなってしまいますので
今回のブログでは割愛させていただきます
2.原則3人以上の社員を置くこと。
社員とは、医療法人の従業員のことではなく
株式会社でいう株主のようなものです
次に、忘れがちな開設日と手続きの関係です
これを忘れると、開設日に間に合わなくなりますから
医療法人開設までのスケジュールを決める前には
必ずといっていいほど、事前確認をし
手続きの期間はどのくらいかかるかを把握しておく必要があります
まず、医療法人を設立するには
都道府県医師会に設立する旨の意思を登録する必要があります
都道府県により違いがあるようですが
この意思表示の登録は年2回程度で、一定の時期と決まっています
したがって、設立する時期から
医療法人設立意思の登録の時期や手続きも考慮したうえで
医療法人開設の日から逆算して手続を進めなければなりません
幣事務所では、法人登記のスペシャリストである司法書士と
許認可のスペシャリストである行政書士が
設立登記や許認可のみならず、設立に向けて
スムーズなスケジューリング等に関するご相談も承っておりますので
何なりと、お気軽にご相談くださいませ