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‘契約書’ カテゴリー

契約っていつ成立するの?


原則として、契約は、当事者の合意によって
成立します

 
例えば、売買契約で、八百屋で店主がお客に野菜を
「これを売ります」と言い、
これに対してお客が「それを買います」
と言えば、口約束でも成立するのが一例です

 
このように、口頭の合意で成立する契約のことを
民法では諾成契約といいます

 
これに対して、契約の内容によっては、
書面を交わさなければ契約が成立しないものもあります

 
保証契約がその一例で、民法では保証契約は
書面でしなければその効力を生じないと定めています

 
連帯保証契約のなどの保証人になる契約は、
契約書等書面にしないと契約が成立しないので
ご注意ください

 
贈与契約は、「これをあげるよ」という言葉に対して「それをもらうよ」といったら契約が成立し
物を渡すという現実の贈与行為がなされるまでは
「あげるよ」と言った当事者は贈与契約を撤回できます

 
ただし、書面を交わして贈与契約をした場合は
軽率になされた契約とは言えないので
自由に撤回することはできません
贈与契約書を作成すると
「あげるよ」と言った当事者は
贈与の撤回ができないのです

 
このように、口約束でも契約は成立しますが
言った言わないという
トラブルの原因になることもあります

 
契約書を作成しておけば
後日のトラブルを回避でき
お互いに契約を守ろうという
意識を高めることもできます
契約書を作成することによって
取引関係を円滑にするという効果もあります

 
各種契約書の作成をご検討の際は、
お気軽に幣事務所までご連絡くださいませ

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06-6362-1002
までご連絡ください

もし、役員変更登記を忘れていたら


企業様から、役員様の改選があったため、
役員様の変更登記を依頼されることがあります

 
その際に必ず登記簿を確認させていただくのですが、
時折、役員様の任期がすでに経過していて
役員様の選任手続または変更登記がなされないまま
月日が経っていることがあります

 
同一の役員様が再任される場合や
実際上起動していない企業様の場合などのときに
このようなケースが多いようです

 
しかし、役員様の任期が過ぎたまま
変更登記をせずに放置しておくと
次に役員様の変更登記をした際に
「過料」という罰金が科せられることがあります

 
法律上は、
原則としてその登記の原因が発生したときから
本店の所在地で2週間内に登記すべきことと
なっていますが
実際にどれぐらいの期間を経過すると
「過料」がかかってしまうかは
過料に処する裁判所の判断によります

 
実際にどのくらいの過料がかかるかを
聞かれることがあるのですが
一般的には、役員様の任期が経過してから
変更登記手続をせずにいた期間が
長ければ長いほど過料の額も高いようです
役員変更登記にかかるコストをなんとかしたい
という企業様もいらっしゃると思います

 
そのような場合には、
任期が来るまでにお知らせいただければ
定款を変更して、役員様の任期を伸張することが
出来る場合があります

 
定款変更、会社登記などのご相談は、
お気軽に幣事務所まで、ご連絡くださいませ

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大阪商工会議所中央支部様での契約書セミナー


昨日14時より、大阪商工会議所中央支部主催セミナー
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」で
講師を務めさせて頂きました

40名定員のところ、申込ベースで60名程の方に
お申し込みいただいたそうで
当日も8割近くの出席率であったそうです

 
たくさんの方に起こし頂き、また
このような機会をいただくだけでも感謝の気持ちで一杯なのですが…

なんと!
来年1月にも講演させていただく予定となりました
これからも感謝を忘れず、引き続き笑顔と元気で頑張って参りたいと思います

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離婚のときに決めておくべきこと


アベノミクスの影響で、景気は上向傾向だと
マスコミなどで報道されていますが
私たちの生活では、物価の上昇など
まだまだ厳しい状況が続いていますね

 
男女間の結婚においても価値観の移り変わりや
経済情勢の変動などの影響を受けているようです

 
現在の日本の離婚率も約35パーセントとも
いわれています
今日は離婚について書いてみたいと思います

 
離婚になった場合、その後の生活や住む場所を
確保しなければなりません
主婦の方などの場合は、離婚後の生活に向けて
仕事をどうするか、離婚後の名字をどうするなどを
検討する必要があります

 
また、夫婦の婚姻中の財産についての
財産分与についても考えるべき事項でしょう
財産分与は、裁判所に財産分与を請求する場合と
夫婦間で契約によって取り決める場合とがあります
裁判所に請求する場合は
離婚の日から2年以内に請求しなければなりません

 
夫婦間で契約で取り決める場合は
期限はありませんが、話し合いが整った段階で
書面にしておいたほうが後々トラブルを避けられるでしょう

 
そのほか、未成年の子がいる場合は
親権者をどうするかや
子の養育費の取り決め
子との面接交渉なども決めておくべき事項です

 
婚姻中の夫婦の一方による暴力行為や不倫などの場合は、慰謝料請求などの検討が必要になる場合があります

 
財産分与契約書や離婚に伴う年金分割合意書などの
ご用命は、幣事務所まで、ご相談くださいませ

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