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組織変更のポイント


組織変更とは、会社がその法人としての
同一性を維持しつつ、
他の種別の会社に変わることをいいます
いいかえると、これまで合名会社Aであった法人が
今後は株式会社Aとして活動ができるよう
変更することをいいます

 
会社法では、株式会社から
合名、合資、合同会社への組織変更と
合名、合資、合同会社から
株式会社への組織変更が認められています
また、特例有限会社から
合名、合資、合同会社への組織変更も可能です

 
ちなみに、特例有限会社から株式会社になるには
組織変更ではなく
株式会社への商号変更による移行手続を
経ることになります
会社法では、特例有限会社も、
株式会社の一形態として取り扱われているから
組織を変更するのではなく
商号の変更として取り扱われています

 
たまにご質問を受けることがありますが
債務超過会社であっても
組織変更をすることはできると解されています

 
組織変更をするには、
組織変更計画を作成し、新会社の概要を表したうえで
その後総社員の同意または、総株主の同意を得る
必要があります

 
その他、官報公告や債権者への債権者保護手続も
必要ですし
場合によっては株主等への通知、公告が
必要となるケースもあり
実にさまざまな手続が必要となりますから
司法書士等、中小企業法務に長けた
専門家を関与させることが重要になってきます

 
組織変更など、組織再編手続をお考えの方は
幣事務所までお気軽にご相談くださいませ

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平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

今さら聞けない合同会社のあれこれ


合名会社、合資会社の特徴は
無限責任社員は会社債権者に対して無限に責任を負い
出資した社員自らが原則的に会社の業務執行も行い
会社内部のことは定款で決めることを広範囲で認める
というところにあります

 
合同会社の特徴は、社員は有限責任でありながら
広く定款自治が認められ、また、会社の業務執行についても
原則的に社員自らが行うことにあります

合同会社の社員は、あくまで有限責任社員のみであり
自分の出資した範囲でしか責任を負いません
ちなみに、その出資は金銭その他の財産に限られています

社員は有限責任社員1名以上で設立でき
その出資については全額を払い込むことにより社員となります
また、社員は、法人でも可能です

出資者たる社員が原則として会社の業務を執行しますが
業務執行社員を定款で定めることが可能です

 
社員が有限責任であることは、株式会社における株主と同様ですが
株式会社においては、業務執行する機関と出資者たる株主は分離しています
しかし、合同会社では出資者たる社員が
原則として会社の業務を執行するというところに違いがありますので
おさえておく必要があります

 
合同会社はいろいろと活用方法もございますので
起業を考えておられる方や、合同会社の設立
そのものを考えておられる方
また、各種法人など、その他登記について
ご興味のある方は、幣事務所にお気軽にご相談くださいませ

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今さら聞けない公益社団法人成立の流れ


公益社団法人とは、
「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」に基づいて
行政庁から公益認定を受けた一般社団法人のことをいいます

 
昔は…社団法人や財団法人といえば
公益性がなければ法人として成立できず
社団法人、財団法人を設立するにも
公益性があり、かつ、設立するに際して主務官庁の許可が必要でした

つまり、社会の利益になるようなことを目的とし
官庁の許可を受けないと社団法人や財団法人になれなかったのです

一般社団法人や一般財団法人として起業することを考えた際
まずは法務局に登記申請をおこなうのですが
今では、昨日書かせていただいたブロクのとおり
事前に公益性や官庁の許可を得ておくことは求められていません

 
平成20年12月の改正により
法人となることと、公益性があることは分けて考えることとし

「非営利」
(収益事業を行わないということでなく社員に剰余金を分配しないということ)

であれば、設立登記によって一般社団法人、一般財団法人として成立し
そしてさらに、公益性があれば行政庁がその認定をして
公益社団法人、公益財団法人として成立するという流れになりました

 
したがって、公益社団法人を設立するためには、
まず一般社団法人として、法務局に設立登記を行って一般社団法人を設立し
次に、行政庁から公益社団法人としての認定を受けることが必要です

さらに、公益認定を受けると公益社団法人となりますので
法人名称を「一般社団法人」から「公益社団法人」に
変更するための登記申請が必要になります

 
一般社団法人、公益社団法人については
法務局での手続きは司法書士、許認可は行政書士となり
専門の分野が分けれているためか、なかなか一箇所の専門家から
相談を受けることが出来ず、いずれか一方が
ままならないケースも耳にしています

幣事務所では司法書士、行政書士ともに在籍しておりますので
全てのスケジュールをわかりやすくご案内させていただくことが可能です

公益社団法人等各種法人設立にご興味のある方
ちょっと聞いてみたい!という方がいらっしゃいましたら
幣事務所まで、お気軽にご相談くださいませ

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司法書士の中小企業支援業務


市民と法No.80(民事法研究会)の
平成25年4月発行分に、司法書士の中小企業企業支援業務
~契約書、取引基本契約書支援等~
をテーマとした原稿を掲載いただきました

まず、さまざまなデータから観た中小企業の
企業法務相談および相談先などの現状分析

次に、取引先様、エンドユーザー様
金融機関様、従業員様など、各場面に沿って
司法書士として、どのような企業法務を行うことが
可能かについて書かせて頂きつつ

サブタイトルにもなっている
契約書と取引基本契約書作成支援に関することについて
書かせて頂きました

契約書については、企業法務のなかでも
特に得意分野ですので、特別に力を!
…入れたかったのですが、紙面の関係上
結構割愛させていただいたかもしれません

契約書に関する基本的なところから
下請法や取引基本契約書と個別契約について触れつつ
ビジネスに沿った契約書に関する注意点や
契約書でチェックすべきポイントなどについて書かせて頂きました

事例としては、数ある業界様のなかから、建設業関連の
契約書を記載するときの注意点についても
少しではありますが…触れております

今回、執筆の機会をいただいたことに
感謝をしつつ、またこのような機会があれば
ぜひ書かせて頂きたいと思います

市民と法NO.80号についてはこちらも御参照ください▼
民事法研究会様のホームページはこちらです

企業法務分野はおまかせあれ!…です
ぜひ一度ご相談ください
06-6362-1002

市民と法 NO.80

市民と法NO.80号に「司法書士の中小企業支援業務」をテーマにした原稿を執筆させて頂きました。
中小企業視線業務、契約書に関するご依頼、お問合せは幣事務所までお気軽にお問合せください
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