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登記法第6回「所有権に関する登記」


今日の大阪経済大学経営学部での講義は「所有権に関する登記」でした
所有権保存の登記は不動産登記法74条で登記申請人が決まっております

具体的には
1.表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2.所有権を有することが確定判決によって確認された者
3.収用によって所有権を取得した者
4.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者
となります

 
今回は所有権移転登記よりも保存登記を中心に
共有者の一人が単独で自己の持分のみ保存登記申請できるか否か
共有者全員のために保存登記申請を行うことができるか否か
といった点から、共有に関する論点を基に
保存行為、管理行為、変更行為という内容の他

 
区分所有権をもとに、マンションデベロッパーから購入したケースを基に
第三者のためにする契約についての民事局の通知を基にした内容についてという点や

 
所有権移転時、判決による単独申請を行う際と
所有権保存登記を74条1項2号の「所有権を有することが
確定判決によって確認された者」として申請を行う際

「確認」「給付」「形成」判決のうち、いずれの判決で無ければならないか
という違いなどについて比較しながらお話しさせて頂きました

 
不動産登記は民法、民事訴訟法、不動産登記法などを
横断的におさえる必要がありますので、引き続き、なるべくわかりやすく
お伝えさせて頂きたいと思います

大阪経済大学

万が一、交通事故が起きてしまったら


自分は交通事故を起こすつもりがなくとも
相手方の状況その他いろいろな事情によって
起こってしまうときがあります

 
万が一、交通事故が起こってしまった場合
どのように対応すべきでしょうか

 
まず、直ちに道路脇に車を停車して被害状況を確認し
負傷者がいる場合にはすぐに救急車を呼ぶことが
重要です
緊急の場合などは応急処置が必要なときもあるでしょう
同時に、二次災害を防ぐために後続車に事故発生を知らせ、誘導することも大事です
気が動転していることもありますが
必ず警察に事故の発生を通報しましょう

 
警察へ通報すると、警察官が実況見分を行います
実況見分調書は、事故を記録する調書です
警察への通報を怠ると、事故の発生を証明できず
自動車保険の請求に必要な「交通事故証明書」が
発行できなくなるので注意が必要です

 
自分が被害を受けた場合は
相手方のナンバープレートの確認や
加害者の氏名、連絡先などは
必ず把握しておいたほうがよいでしょう。
名刺などで連絡先を知るとともに
加害者の運転免許証を提示してもらい
住所、氏名をメモして、電話番号を聞いておいたほうがよいと思われます
相手方から聞き取りにくい場合は
まず、自分の身分を明かしてから
相手方に開示してもらうと比較的聞き取りやすいでしょう

 
いざ自分がその場に遭遇すると
なかなかできないこともありますが
冷静に対処したいものです

 
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