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登記法第6回「所有権に関する登記」


今日の大阪経済大学経営学部での講義は「所有権に関する登記」でした
所有権保存の登記は不動産登記法74条で登記申請人が決まっております

具体的には
1.表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2.所有権を有することが確定判決によって確認された者
3.収用によって所有権を取得した者
4.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者
となります

 
今回は所有権移転登記よりも保存登記を中心に
共有者の一人が単独で自己の持分のみ保存登記申請できるか否か
共有者全員のために保存登記申請を行うことができるか否か
といった点から、共有に関する論点を基に
保存行為、管理行為、変更行為という内容の他

 
区分所有権をもとに、マンションデベロッパーから購入したケースを基に
第三者のためにする契約についての民事局の通知を基にした内容についてという点や

 
所有権移転時、判決による単独申請を行う際と
所有権保存登記を74条1項2号の「所有権を有することが
確定判決によって確認された者」として申請を行う際

「確認」「給付」「形成」判決のうち、いずれの判決で無ければならないか
という違いなどについて比較しながらお話しさせて頂きました

 
不動産登記は民法、民事訴訟法、不動産登記法などを
横断的におさえる必要がありますので、引き続き、なるべくわかりやすく
お伝えさせて頂きたいと思います

大阪経済大学

内容証明の効力???


貸したお金を貸してもらうときや土地や建物を時効取得する場合など
なんらかの機会や縁があって「内容証明」という言葉を
耳にされた方もいらっしゃるのではないでしょうか

 
一般に「内容証明」といわれていますが
実は?この「内容証明」は「内容証明郵便」の略称です

「内容証明郵便」には、特に提携の様式が決まっている
…という訳ではないのですが、字数と行数に制限がありますので
本当になんでもよいという訳ではありません

 
上記ルールに沿って書面を作成するのですが
通数は、同じ文書を3通作成します

これは、1通は相手方に送付し、1通は自己保管用に保管し、
残る、1通は郵便局で保管されることになっています

 
文書の内容と文書の送付日が郵便局によって証明されるので
一般の文書に比べて証拠能力が高いと言われており
裁判などの証拠として提出されることもあります

 
しかし、内容証明郵便自体に何か法的効力があるわけではありません
ごくたまに内容証明にはこんな効力があります!!!
…という記載を目にすることがありますが
内容証明は、あくまでも相手方に対する郵便物です

 
しかしながら、内容証明郵便でだされる文書の内容によっては
相手方に精神的に圧力を加えることができるときがあります

「10日以内に金銭を返済しないときは、やむを得ず法的措置を講じることを申し添えます」

などの文書を添える場合など、その内容によっては心理的に圧力を加えることによって、相手方の行為を自ら行わせることが期待できる場合があります

 
また、内容証明郵便で契約を解除したり
クーリングオフをしたりするときなどというように
何らかの法律行為を行う場合は、内容証明自体が法的効力を持つものもあります

 
内容証明郵便など各種事実に関する文書や契約書などをお考えの方は
幣事務所までお気軽にご相談くださいませ

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

WordPressのウィジェット画面でドラッグ&ドロップできない現象


サイドバーの表示順を変更したり、新しいプラグインを
新たにサイドバーに表示させたりする際には
WordPressの管理画面→外観→ウィジェットを開いて
サイドバーに表示させたいものや、表示順を変更したいものがある場合
通常は単にマウスでドラッグ&ドロップするだけです

 
しかし、ある日気がつけば他の画面ではクリックできるにもかかわらず
ウィジェット画面ではヘルプも押せないし
ドラッグ&ドロップなんて全く出来ない…なんてことがあるようです

 
そのような場合には
1.原因のあるプラグインを突き止めて対処する
2.有効になっているアクセシビリティモードを無効にする
3.PHPのバージョンの問題
4.WordPressのバージョンを検討する
5.レンタルサーバーの問題

などが考えられます
私もITの専門化ではないため責任は持てないのですが
最初に行うことは有効になっているプラグインを一度全て無効化して
その状態で改善されるかどうかを検証するのが早いように思います

但し…再度有効化した場合に再設定が必要なものもありますので
現状を把握してから試されるのがいいかと思います(汗)

試しに事務所のロゴを入れてみました

平日9時~18時にご予約頂ければ、土日、平日夜も相談対応可能です
06-6362-1002
までご連絡ください

経営改善と売掛金回収に役立つ契約書作成のポイント


以前ブログで書かせていただいた、私が講演させていただく
平成25年10月1日(火)14時開始の
大阪商工会議所中央支部主催セミナー
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」ですが

大阪商工会議所様より、9月1日に公募をしたところ
翌日には残席わずかとなり
その後すぐに満席となったとの嬉しいご報告を頂きました

 
しばらくして、また後日講演のご依頼を頂戴したのですが
下記大阪商工会議所中央支部様のホームページにも
次回開催予定の文言が追加されたようです^^

 

 
経営の観点からみた契約書に関するセミナーを
心がけて参りましたが、本当に感謝です^^
日本の企業のうち、97%以上が中小企業ですから
その中小企業の存続、維持発展のため
今後も引き続き…ますます頑張って参りたいと思います

(下記バナー先の大阪商工会議所様HPもご参考ください)
大阪商工会議所中央支部ホームページより

契約書作成のポイント(大阪商工会議所)


平成25年10月1日(火)14時から大阪商工会議所様にて
経営改善と売掛金回収に役立つ「契約書作成のポイント」
をテーマにしたセミナーの講演をさせていただきます

参加費は、大阪商工会議所会員の方は無料です
また、一般参加も参加費3,000円で
受講いただけますので、ぜひぜひご参加くださいませ

お申込みは、こちらからPDFファイルを
ダウンロードのうえFAXにて、直接お申込みください

なんと!定員は40名なのですが…
ありがたく、かつうれしいことに
9月1日にご案内いただき、翌日には残席わずかと
なっているそうですので、ご参加いただける方は
お早めにお申し込みいただければ幸いです

本セミナーでは契約書作成の基礎から
契約書の注意点、自分で作る際の契約書のポイントまで
経営改善と売掛金回収に役立つポイントが習得いただけるよう
わかりやすくお話させて頂きたいと思います

書籍等ではでてこない、セミナーならではの
お話をご用意してお待ちしております^^

下記バナー先の大阪商工会議所HPからでしたら
WEB申込も可能です
大阪商工会議所中央支部ホームページより

対抗力と公信力


本日は大阪経済大学大学院での
登記法の講演日です

本日の講義は登記申請手続きの総論と
民法と不動産登記法の横断的な知識と理解が
必要となる、対抗力と公信力について
わかりやすくお話させて頂きます

契約、詐欺、強迫、相続、時効など
登記法をおさえるには
民法総則や債権総論、各論などの知識と
登記を横断的に理解できるとわかりよいのですが

総則は総則、債権も細かく分野が分かれているため
なかなか繋がりづらいところもあるようです

今日は民法の復習も兼ねて
登記法の総論、対抗力との関連付けを
お話してまいりたいと思います^^

大阪経済大学のマークです

平成25年度も大阪経済大学大学院の非常勤講師を勤めさせて頂きます。加えて今年度から、4年生の学部でも非常勤講師を務めさせていただくことになりました
「登記法」を講義させて頂きます

大阪経済大学大学院春学期講演スタート


本年も大阪経済大学大学院の非常勤講師を
務めさせていただいております

いよいよ本日12:50より
「登記法」の春学期の講義がスタートいたします

登記法を受験に使われる方も
学問に使われる方も、とにかくわかりにくい
というお声が多いようなのですが

手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法と会社法・商法などの実体法との関連付けを
きっちりリンクさせておくと
大枠を理解しやすいのではないかと思われます

私の講義では、わかりにくい登記法を
わかりやすく実践的に講義しつつ

資格者のみならず不動産業界
銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる
登記法に関する理解を深め
横断的な知識を習得することを目的としています

…と…少しかたくなってしまいましたが
今年度も頑張って参りたいと思います

秋には、大学院ではなく大学の方でも
講義させて頂きますので
大学生の皆様で受講される皆様も
よろしくお願い申し上げます

大阪経済大学

大阪経済大学非常勤講師


平成25年度年度も引き続き
大阪経済大学大学院にて非常勤講師を務めさせて頂きます
講義内容はズバリ「登記法」です
また、今年度から大学院だけでなく
4年生の大学の学部の方でも「登記法」を
担当させていただくことになりました

大学院の方は春学期、学部の方は秋学期ですので
ほぼ通年担当させていただくことになりそうです^^

登記法!

…というとわかりにくかったり
かたそうだったりするようなのですが

おそらく原因は…
手続法たる不動産登記法と民法その他実体法と関連付け
商業登記法なら会社法や商法などの実体法との関連付けが
???
な状態になることと、実際の部分がわかりにくいからかもしれません

このあたり、資格者のみならず不動産業界
銀行業界をはじめとする各企業で必要とされる登記法に
関する理解を深め、横断的な知識を習得することを
目的としています

…っというとやはりかたくなってしまいますが
わかりにくいことを、とてもわかりやすく
事例を交えつつ講義させていただく予定です

楽しく、わかりやすい講義を心がけたいと思いますので
学生の方はぜひ受講ください^^
また、与信管理や取引先との関係でも役立つかとおもいますので
社会人で聴講を予定されている方も
ぜひ選択の範囲に入れてみてはいかがでしょうか

大阪経済大学のマークです

平成25年度も大阪経済大学大学院の非常勤講師を勤めさせて頂きます。加えて今年度から、4年生の学部でも非常勤講師を務めさせていただくことになりました
「登記法」を講義させて頂きます

アクアス総合事務所
TEL:06-6362-1002
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