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マンションの登記簿ってどうみたらいいの?
大阪市北エリアや阪神間などをみていただくとわかりやすいのですが
最近は、主に都市近郊にマンションが多く建設されているのを目にします
マンションの購入時には、仲介会社様のところに行かれて
物権の所在地を確認し、レイアウトや図面をみて
気に入ったのであれば、実際のマンションを見に行かれることと思われます
また、そのマンションにはどのような制限があるのか…
具体的には税金の差押や…住宅ローンはどのくらいの金額で設定されているのか
あるいは、マンションの用途は事務所なのか居宅なのか
付属建物はどうなっているのかについては
契約前に、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して
確認しておくことをオススメします
実際、お客様などから
「マンションの登記簿ってどう見たらいいの?」
などと聞かれることも多々あります
登記簿は見づらい!
とおっしゃる方もいらっしゃるようですが
マンションの登記簿は、一戸建ての建物に比べてさらに複雑です
今回は、そんなマンションの登記簿の見方をまとめてみました
マンションは、法律用語では「区分所有建物」といいます
区分所有とは、マンションという一つの建物でありながら
マンションの中に各所有者様が個別に所有している部屋が多数存在する
…という構造のことをいいます
また、一般に、登記簿は、表題部、甲区、乙区の3つの部分から成り立っています
表題部は、土地や建物の物理的な現況が記され
甲区は、所有権に関することが記され
乙区は主に所有権以外の権利、例えば抵当権などの担保権や賃借権などが記されます
マンションの登記簿の表題部は、一般の建物の登記簿の記載と異なり
建物全体の状況を表す「一棟の建物の表示」と
各所有者様の各部屋の状況を表す「専有部分の建物の表示」の二つの部分から構成されます
表題部の最初に書かれている「一棟の建物の表示」という記載は
マンション全体についての記載です
各所有者様ご自身の部屋にかかわる部分は
「専有部分の建物の表示」というところに記載されます
この部分に自分の部屋の面積や構造などが書かれているのです
「敷地権の目的たる土地の表示」の部分では
マンションの底地に関する記載がされます。マンションの底地は
マンションの各所有者様全員で共有して持っていることになりますので
この部分に底地の権利の内容や共有持分が書かれます
そしてその後の「甲区」や「乙区」に各所有者様ご自身の権利の内容が記載されるのです
…と…このように、基本的なところでも意外と読みづらいものです
なかには、見慣れていないと…これ何???
というようなものもあるようですから、おや?…っと思ったときも
ちょっと聞いてみたいというときなどの
各種不動産登記や家の売買などのお悩みがございましたら
いつでも方は幣事務所まで、お気軽にお電話くださいませ
登記法第6回「所有権に関する登記」
今日の大阪経済大学経営学部での講義は「所有権に関する登記」でした
所有権保存の登記は不動産登記法74条で登記申請人が決まっております
具体的には
1.表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
2.所有権を有することが確定判決によって確認された者
3.収用によって所有権を取得した者
4.区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者
となります
今回は所有権移転登記よりも保存登記を中心に
共有者の一人が単独で自己の持分のみ保存登記申請できるか否か
共有者全員のために保存登記申請を行うことができるか否か
といった点から、共有に関する論点を基に
保存行為、管理行為、変更行為という内容の他
区分所有権をもとに、マンションデベロッパーから購入したケースを基に
第三者のためにする契約についての民事局の通知を基にした内容についてという点や
所有権移転時、判決による単独申請を行う際と
所有権保存登記を74条1項2号の「所有権を有することが
確定判決によって確認された者」として申請を行う際
「確認」「給付」「形成」判決のうち、いずれの判決で無ければならないか
という違いなどについて比較しながらお話しさせて頂きました
不動産登記は民法、民事訴訟法、不動産登記法などを
横断的におさえる必要がありますので、引き続き、なるべくわかりやすく
お伝えさせて頂きたいと思います